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てらまち・ねっと



 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)は、3月に大津地裁の運転差し止めの仮処分決定で止まっていた。大津地裁は、その後の関電の異議を退け、再び2基の運転を認めない決定をした。そのことの報道データなどが、参院選や都知事選などで私のブログにまとめられていなかった、ひと月遅れで整理しておく。

 高浜原発は、1月に再稼働した3号機が仮処分決定を受け、運転を停止し、4号機は2月に再稼働したが、直後のトラブルで緊急停止したままだ。今後の司法手続きで判断が覆らない限り、2基は運転できない状態が続く。
 今の国民世論は、原発の運転について、否定的な意見が多い。良いこと。

 ところで、今日は、34度台の気温。しばらく前の「37度」とかに比べればいいけど、やっぱり暑い。
 ここのところ畑の「サトイモ」には、朝夕と「うね間」に水をためてケアしている。サトイモは暑さ、特に乾燥に著しく弱いから。今朝、サトイモの葉を見ていて、ダニがたくさんいた。暑さと乾燥が続くと、野菜類にはダニが増える。そこで、夕方、ホースで散水して流してみようと思う。葉っぱは顔の高さだから、カッパを着ての作業になる・・・アツそう・・

●高浜原発の運転差し止め維持 大津地裁、関電異議認めず/朝日 2016年7月12日
●関電高浜原発、再び運転認めず 大津地裁異議審決定 /日経 7/12
●高浜原発運転差し止め 関電の異議却下 停止状態が続行に/毎日 7月12日
●高浜原発3・4号機 再び運転認めず 大津地裁/NHK 7月12日

●関電、保全抗告を申し立て 高浜原発差し止め維持に不服/朝日 7月14日

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●高浜原発の運転差し止め維持 大津地裁、関電異議認めず
          朝日 2016年7月12日
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、同地裁(山本善彦裁判長)は12日、取り消しを求めた関電の保全異議を退けた。関電側は大阪高裁へ保全抗告する方針だが、差し止めの効力は維持され、2基を動かせない状態が続く。

 異議審は、差し止め決定を出した山本裁判長ら3人の裁判官が担当。山本裁判長は関電側が申し立てた執行停止も6月却下した。

 3月の差し止め決定は、関電が2基の安全性の証明を尽くしておらず、地震・津波対策や避難計画にも疑問が残るなどと指摘。滋賀県の住民29人が訴えた人格権侵害の恐れを認め、稼働中の原発を停止させる初の司法判断となった。

 1月に再稼働した3号機は仮処分決定を受け、運転を停止。4号機は2月に再稼働したが、直後のトラブルで緊急停止したままだ。

 関電側は仮処分決定を「実質的にゼロリスクを求めるに等しい」と批判し、異議を申し立てた。異議審では、運転停止の経済的損失が1日約3億円に上り、電気料金値下げの見送りで市民生活や経済活動に大きな影響が出ていると主張。「原審で安全性の立証は尽くした」との見解は変えず、審理の早期終結を主張した。

 住民側は「安全対策は不十分で、避難計画も実効的でない」などと改めて主張していた。

●関電高浜原発、再び運転認めず 大津地裁異議審決定
       日経 2016/7/12
 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)を巡り、大津地裁(山本善彦裁判長)は12日、運転差し止めを命じた3月の仮処分決定に対する関電の異議を退け、再び2基の運転を認めない決定をした。関電は大阪高裁に抗告するとみられる。今後の司法手続きで判断が覆らない限り、2基は運転できない状態が続く。

大津地裁前で「関電の異議を退ける」と書かれた垂れ幕を掲げる弁護士ら(12日午後、大津市)
 今回の決定を出した3人の裁判官のうち、山本裁判長を含む2人は3月の仮処分決定も担当。関電は決定の取り消しを求める異議とともに、効力を一時的に止める執行停止も申し立てていたが、山本裁判長が先月17日に却下している。

 異議審で関電側は、高浜3、4号機は2011年3月の東京電力福島第1原発事故後に導入された国の新規制基準に基づく審査に合格しており、安全性は十分確保されていると主張した。

 一方、運転差し止めを求めていた滋賀県の住民側は、2基について、マグニチュード(M)7超の揺れが立て続けに起きた4月の熊本地震のような事態を想定しておらず、安全性が不十分と反論していた。

 3月9日の大津地裁決定は福島第1原発事故の原因究明が「道半ば」としたうえで、国が策定した新規制基準の安全性を疑問視。高浜3、4号機の過酷事故対策も「危惧すべき点や疑問が残るのに、関電は説明を尽くしていない」として運転を認めなかった。

 関電は翌10日に稼働中だった3号機の運転を停止した。近く2基から核燃料を取り出す方針を示している。

 高浜3、4号機を巡っては、福井地裁も昨年4月、いったん運転を認めない仮処分決定をしたが、同年12月に同地裁の別の裁判長が決定を取り消している。

●高浜原発運転差し止め 関電の異議却下 停止状態が続行に
       毎日 2016年7月12日
大津地裁 運転差し止め命じる決定で関電が申し立て
 大津地裁(山本善彦裁判長)は12日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた3月の仮処分決定に対し、関電が取り消しを求めて申し立てた保全異議を却下した。2基は当面、停止状態が続くことになった。関電は仮処分取り消しを求めて大阪高裁に保全抗告をする方針。

 仮処分は滋賀県の住民29人が申し立て、大津地裁が3月9日、運転差し止めを命じる決定をした。決定では地裁は新規制基準や避難計画の不備を指摘し、住民の人格権侵害の恐れを認めた。運転中の原発停止を命じる初の決定となり、関電は運転中だった3号機を停止した。

 不服とした関電は決定の取り消しを求める保全異議に加え、異議の審理(異議審)中は一時的に仮処分の執行を停止するよう申し立てた。執行停止は6月17日に地裁が却下した。

 異議審で関電は新たな証拠提出はせずに従来の主張を再構成しただけで、法廷審理は5月の第1回で終わった。関電は地裁に早期の結論を求めており、同じ山本裁判長による判断には期待せず、大阪高裁の抗告審に注力する姿勢だった。【大原一城】

●高浜原発3・4号機 再び運転認めず 大津地裁
     NHK 7月12日
福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、大津地方裁判所は「関西電力の説明では、原発の新規制基準が致命的な事故を避けるための対策として十分とは言えず、新規制基準で許可を受けたこと自体で安全性が確保されたとみることはできない」として、ことし3月に運転停止を命じた仮処分の決定に続いて、再び運転を認めない判断をしました。これにより高浜原発3・4号機は再稼働できない状態が続くことになります。

福井県にある高浜原発3号機と4号機について、大津地方裁判所はことし3月、稼働中の原発では初めて運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。これに対し、関西電力は決定の取り消しを求めて異議を申し立て、大津地裁の同じ裁判長が改めて関西電力と運転停止を求めた住民の双方から意見を聞く手続きを行いました。

12日の決定で、山本善彦裁判長は「災害のたびに『想定を超える災害だった』と繰り返されてきた過ちに真摯(しんし)に向き合うならば、致命的な事故を避けるための対策を講じることが必要だが、関西電力が説明した程度では、原発の新規制基準がこのような対策として十分とは言えない」と指摘しました。そのうえで、「福島の原発事故の原因に関する説明も不足しており、新規制基準で許可を受けたこと自体で安全性が確保されたとみることはできない」として、関西電力の申し立てを退け、3月の決定に続いて再び運転を認めない判断をしました。

これで高浜原発3・4号機は再稼働できない状態が続くことになり、関西電力は今の状態が長期化する可能性があるとして、来月から核燃料を取り出す作業を行うことにしています。
関西電力は決定を不服として、大阪高等裁判所に抗告する方針です。

関西電力 承服できるものではない
異議の申し立てが退けられたことについて、関西電力は「当社の主張をご理解いただけず誠に遺憾であると考えており、到底、承服できるものではありません」というコメントを発表しました。そのうえで、関西電力は「速やかに不服申し立ての手続きを行い、早期に仮処分命令を取り消していただくよう、高浜原発3・4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くします」としています。

今後の手続き
関西電力の異議申し立てが退けられたことで、高浜原発は再稼働できない状態が続きます。
仮処分の手続きは、正式な裁判をしていると時間がかかって間に合わない緊急の場合などに使われるもので、決定が出ると、ただちに効力が生じます。ことし3月の決定で高浜原発は運転を停止しなければならなくなり、今回、異議の申し立ても退けられたため、再稼働できない状態が続きます。

関西電力が抗告すると大阪高等裁判所で改めて審理されますが、判断が覆らないかぎり、運転停止の効力は続きます。今後、大阪高裁が出す決定に対して、どちらかに不服がある場合、最高裁判所に抗告することができます。
仮処分の決定は正式な裁判で結論が示されるまでの暫定的なものとされていて、今後の判断によっては、さらに裁判で争われる可能性もあります。

●関電、保全抗告を申し立て 高浜原発差し止め維持に不服
       朝日 2016年7月14日
 関西電力は14日、高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を止めた大津地裁の仮処分決定への異議が認められなかったことを不服として、大阪高裁で審理してもらうために保全抗告を申し立てた。仮処分の効力を一時的に止める執行停止も申し立てる予定だ。

 どちらかが高裁で認められれば再稼働できるが、判断が出るまで数カ月から1年近くかかる場合が多いとされる。

 関電は14日に会見し、原子力法務グループの大西健太郎チーフマネジャーは、「高裁で早期に逆転の決定をもらうようにしたい」と話した。執行停止は「書面ができ次第申し立てる」とした。

 大津地裁は滋賀県の住民の申し立てを受けて、今年3月に運転を止める仮処分決定を出した。関電は大津地裁に保全異議と執行停止を申し立てたが、12日までにそれぞれ退けられた。


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