goo blog サービス終了のお知らせ 
毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今度の土日の市民派議員塾の講座の資料を整理していて、参加者が情報公開請求して公開された文書の中に、職員がやりとりしたインターネットの「メール」があった。
 文中のいくつかの部分は情報公開条例が定める「非公開理由」に該当すると判断して「黒塗り」。

 私の常識では、公務員の公務中の「メール」は当然、公文書の一つして公開すべきもの。
 ところが、国の加計学園などの問題でも、政府は「メールは公文書ではない」旨の見解。(「国家戦略特区での獣医学部新設をめぐっては、文部科学省の複数の職員に送られ共有フォルダーから見つかった文書やメールは、職員個人の備忘録で行政文書ではないと説明」/下記NHK)
 
 この辺りや自治体の認識について、全国市民オンブズマン連絡会議が 昨年6月に全国に調査★≪「メール等の公文書性」を問うアンケート/ 17/6/29≫ その結果が公表されている。

 NHK 2017年9月2日は、★≪メールは行政文書か 6割の自治体「内容によって判断」/≫ として次のようにまとめている。
 ◎ 6割にあたる69の自治体は「条例などの基準に基づきメールの内容によって個別に判断する」などとし、3つの自治体が「行政文書にはあたらない」と回答/

 ◎1対1で送られたメールでも共有サーバーで保管するなどほかの人も内容を知ることができる場合には4割余りのおよそ50の自治体が「行政文書にあたる」が、半数以上の自治体は複数の人に送られたメールと同様に「内容によって判断する」などと回答/

 ◎11の省庁はいずれの質問にも「法律の規定に基づき適切に判断する」と回答し、財務省、防衛省、環境省は期日までに回答なし/

 ◎ 全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は「メールの内容によって行政文書かどうかを判断すれば恣意的(しいてき)な運用によって不都合な情報を隠すことが可能になってしまう。行政機関の意図が入り込まない外形的な条件によって判断すべきだ」/

 簡単に言えば、情報公開度の高い自治体は公開し、低い自治体は「公文書ではない」として公開請求しても見せない、ということだろう。
 他にNHK 2017年06月07日は、★≪「公文書や記録は誰のものか」(時論公論)≫ も出している。今日は上記3件を記録。
 
 今はインターネットでやりとりする時代、「メールは行政文書」は共通認識にすべき。

 なお、今朝の気温はマイナス1度位で、快適にウォーキングしてきた。

人気ブログランキング = 今、1~2位
人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

●「メール等の公文書性」を問うアンケート
         全国市民オンブズマン連絡会議 公開日:17/6/29
  電子情報と情報公開調査(17/8/27版)39枚      http://www.ombudsman.jp/taikai/mail2017.pdf
全国市民オンブズマン連絡会議は、17/6/29に「メール」「パソコン内文書」の公文書性を問うアンケートを全1府13省庁・全47都道府県・全20政令市・全48中核市に対して発送しました。 https://www.ombudsman.jp/taikai/170629.pdf

 最近、電子メール等が情報公開法(条例)の行政文書(公文書)に該当するか否かが議論となっております。国では、行政文書の管理に関するガイドラインを定めているほか、一部の地方公共団体では、電子メールの情報公開についての運用基準を設けています(注1)。また、首長のメールの「公文書」性について判断した判決例(注2) や審査会答申(注3) も出ております。

 当全国市民オンブズマン連絡会議は,これまで、情報公開度ランキング等を通して、情報公開の推進を目指して活動してまいりましたが、今回は、職務上用いるメールならびに公用パソコン内文書の取扱い実態を調査することを目的として、メール等の電子情報の公文書性を問う調査を全1府13省庁・全47都道府県・全20政令市・全48中核市に対して行うこととなりました。集計結果については,来る9月2日、3日に和歌山市で開催する全国大会で報告を行う予定となっております。

(注1)・大阪府:電子メールの公開の考え方     http://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/mail.html
 ・大阪市公文書管理条例解釈・運用の手引
     [運用](電子メールの取扱いについて(第3項関係))     http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000200154.html
 ・大阪市 「市長メール」の配架・管理方法・公開請求時のお願いについて http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000151333.html

(注2)平成28年9月9日 大阪地裁判決 https://www.ombudsman.jp/data/160909.pdf
(注3) 川崎市情報公開審査会 平成21年10月13日答申
    【諮問第227号】川崎市環境局と神奈川県財産管理課の川崎南高校に関する打合せの議事録又は報告書の文書不存在の件
     http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000037947.html

●メールは行政文書か 6割の自治体「内容によって判断」
     NHK 2017年9月2日
国家戦略特区での獣医学部新設などをめぐり、文部科学省の職員の間で共有されていたメールや文書の管理の在り方が議論となっています。こうした中、市民オンブズマンが全国の自治体に調査した結果、職員が公用のパソコンを使って複数の人に送ったメールについて3分の1余りの自治体が行政文書に当たるとした一方、6割の自治体は「内容によって判断する」などと回答したことがわかりました。市民オンブズマンは「恣意的(しいてき)な運用で不都合な情報が隠されることがないようにすべきだ」と指摘しています。

国家戦略特区での獣医学部新設をめぐっては、文部科学省の複数の職員に送られ共有フォルダーから見つかった文書やメールの管理の在り方が議論になりましたが、文部科学省は職員個人の備忘録で行政文書ではないと説明しています。

こうした中、市民オンブズマンが都道府県や政令指定都市など全国115の自治体を対象にどのようなメールを行政文書として扱っているかアンケート調査を行い、2日、和歌山市で開かれた市民オンブズマンの全国大会で結果が報告されました。

それによりますと、たが、6割にあたる69の自治体は「条例などの基準に基づきメールの内容によって個別に判断する」などとし、3つの自治体が「行政文書にはあたらない」と回答しました。

また、1対1で送られたメールでも共有サーバーで保管するなどほかの人も内容を知ることができる場合には4割余りのおよそ50の自治体が「行政文書にあたる」と回答しましたが、半数以上の自治体は複数の人に送られたメールと同様に「内容によって判断する」などと回答しました。

調査は14の中央省庁に対しても行われましたが、11の省庁はいずれの質問にも「法律の規定に基づき適切に判断する」と回答し、財務省、防衛省、環境省は期日までに回答しませんでした。

全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は「メールの内容によって行政文書かどうかを判断すれば恣意的(しいてき)な運用によって不都合な情報を隠すことが可能になってしまう。行政機関の意図が入り込まない外形的な条件によって判断すべきだ」と指摘しています。

行政文書の管理めぐる議論
公文書の管理について定めた「公文書管理法」では行政文書について「省庁などの職員が職務上作成し、組織的に用いるため行政機関が保有するもの」と定義していて、メールなどの電子データも含まれるとしています。そして、政府の意思決定などの過程を検証できるようにするため期限を決めて適切に管理・保存するよう定めていて、地方自治体でもこの法律の趣旨にのっとり適切に管理するよう求めています。

国家戦略特区での獣医学部新設をめぐっては、内閣府などとのやり取りを記した文書が文部科学省の複数の職員にメールで送られ省内で共有されていましたが、文部科学省は「職員個人の備忘録で、本来、共有すべきものではなく行政文書ではない」と説明し、メールなどの管理の在り方が議論になりました。

このため、政府は職員の間で共有されたメールなどを行政文書と認定して保管する場合の基準を明確にするなど管理の適正化に向けて今年度中にガイドラインを見直すとしています。

一方、国や地方自治体の業務でメールなどの利用が進んでいることから膨大な電子データの記録をどう管理していくかも課題となっています。

兵庫 尼崎 「市長のメール公開」
どのようなメールを行政文書として扱うかは自治体によって対応が分かれています。

兵庫県尼崎市は、職員のメールについて「内容や保存形態を踏まえ、個別に判断する」と回答しましたが、今回、市民オンブズマンの情報公開請求を受けて、稲村和美市長がことし6月の10日間に職員などに送った5通のメールのうち4通を行政文書として公開しました。

メールには、市が開催する教育イベントについて稲村市長が職員に相談する内容や、外部の関係者から子どもの貧困について記者の取材を受けるよう依頼され、市長が了承する内容などが記されていて、市長と職員との間の日頃のやり取りを知ることができます。

尼崎市秘書課の小島大作課長はメールを公開した理由について「職務に関連する内容を職員に対して送っているメールなので、行政文書として情報公開の対象と判断した」と説明しています。

そのうえで「意思形成の過程にある内容であっても積極的に公開することで市民の市政への参加を促すという考え方で市の条例は制定されており、その考え方にのっとって対応している」と話しています。

岡山 倉敷「直ちには行政文書にあらず」
岡山県倉敷市は職員が公用パソコンでやり取りしたメールについて「直ちには行政文書にあたらない」と回答しています。

その理由について倉敷市の石川裕之情報公開室長は「メールには自分の主張だけを送って来るようなケースもあり電話と同じような連絡手段として処理している。すべてのメールを行政文書として取り扱えば通常の業務が機能しなくなり合理的ではないと考えている」と説明しています。

そのうえで「条例の規定に基づいてメールの内容が組織として使う必要があるものかどうか判断し、そうした内容のメールについては電子データや紙ベースにして市のシステムに保存し行政文書として管理している」としています。

メール公開の条例未整備の自治体も
メールを行政文書として公開するための条例が整っていないとする自治体もあります。

大阪・枚方市は条例で情報公開の対象となる行政文書にメールなどの「電磁的記録」が含まれていないとしています。このため、現状では職員が組織的に使う内容のメールであっても行政文書として管理する対象にはなっていないということで、枚方市は今後条例の改正を検討しているということです。

専門家「第三者的なチェック体制必要」
公文書の管理や情報公開に詳しい東洋大学法学部の早川和宏教授は「行政機関の職員が職場で与えられたアドレスでやり取りしたメールは基本的に行政文書に当たると考えられる。しかし、役所の中だけでメールの内容によって行政文書かどうかを判断してしまうと、恣意的(しいてき)な運用によって都合の悪い情報を隠そうという意図が働く可能性もある。常に第三者的な専門家がチェックする体制を整えていく必要がある」と指摘しています。

そのうえで、「行政文書は役所の人だけが使うものではなく、私たち国民の共有の財産だと考えるべきだ。行政文書をどのように管理すべきか法律でもっと細かく決める必要があると思う」と話しています。

●「公文書や記録は誰のものか」(時論公論)
        解説アーカイブス これまでの解説記事 2017年06月07日 (水) 清永聡 解説委員
 行政文書が短い期間で捨てられる。あるはずだという記録が見つからないと言われる。国の公文書や記録をめぐって、いま次々と問題が指摘されています。

情報公開請求に対する不開示の通知を並べました。南スーダンに派遣された自衛隊の「活動報告書」を去年請求したもの。そして、森友学園をめぐる交渉記録を財務省と近畿財務局に求めたものです。

いずれも通知には、「文書不存在」「文書の保有が確認できなかった」と書かれています。陸上自衛隊の「日報」は、後に見つかりましたが、財務省の交渉記録は廃棄したと説明しています。

そして「加計学園」をめぐり、内閣府と文部科学省のやりとりを記したとされる文書です。19人の職員にメールで送信され、今も個人のパソコンの中などに保管されていることがNHKの取材で明らかになっています。しかし、文科省は今も「確認できない」としています。
なぜ、こうした「抜け穴」が起きるのでしょうか。

●情報公開と公文書管理の経緯とその制度は。
●短い期間で廃棄されてしまう制度の「抜け穴」とは何か。
●最後に公文書のもう1つの役割を考えます。

【法律ができるまでの長い歴史】
日本で情報公開制度を求める声が強まったのは、ロッキード事件がきっかけと言われています。政府の情報を知るすべがないことに、国民の不満が高まりました。
しかし、法律はなかなかできず、国よりも先に一部の自治体が情報公開の条例を作ります。また、オンブズマンなどが各地で情報公開を求める裁判や運動を起こします。市民の司法や行政への地道な働きかけが続けられました。
さらに、薬害エイズ事件で文書ファイルが問題となり、2001年、「情報公開法」が施行されました。「公文書管理法」も2011年に施行されます。
このように公文書をめぐる「公開」と「管理」という2つの法律は、長い時間をかけ市民の活動や数々の事件を教訓に整備されました。

【行政文書の管理・公開は】
今の制度です。行政文書は、各行政機関が、内容に応じて保存期間を30年などの期間に分けていきます。そしてファイルを作り、管理簿にまとめます。この管理簿はネットでも公開されています。
その後、保存期間が過ぎても、歴史的な文書と判断されれば、国立公文書館に移されます。また、廃棄するときは総理大臣の同意など、厳しい条件がついています。

【1年未満文書という「例外」】
ところが、これにはいわば「例外」があります。
各省庁は規則や細則で保存期間1年未満というもう一つのルールを作っています。「短期で目的を終えるもの」などが対象とされています。
ここに大きな問題があります。公開の対象になる行政文書なのに、管理簿にも載せられず、公文書館にも移されず、審査を受けずに廃棄できます。つまり、いつ、どういう文書が作られ、捨てられたのか。仕組み上、記録は残らないことになります。
南スーダンに派遣された陸上自衛隊の「日報」の文書も、森友学園に国有地を売却した際の交渉記録もこの1年未満という扱いでした。そもそもこれらの文書が、1年未満で良いのでしょうか。

さらに問題は、1年未満の保存期間とした判断の妥当性も検証できないことです。同じような文書がどのくらいあるかも分からず、情報公開請求をしても「廃棄した」と言われてしまいます。
国有地の売却をめぐっては、会計検査院も経緯を調べています。しかし検査院も、「文書がない」と言われれば、強制的に調べることはできません。

【“ブラックボックス”】
市民団体「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、この状態を「ブラックボックス」と呼んでいます。そして「このままでは国有財産の売却経緯は、すべての省庁が1年未満になりかねない」と、国を相手取って、裁判を起こしています。訴えでは「最低でも、5年間は保存すべき文書だ」としています。

さらに日弁連・日本弁護士連合会も、公文書の安易な破棄を防止し、管理の徹底を求める声明を出しています。
一方、政府は「その後の決裁文書が保存されているから問題はない」などと説明しています。しかし細かな経緯が後から重要になることもあるはずです。また、例外がどこまでも広がれば、制度は骨抜きにされてしまいます。
1年未満という保存期間を原則として廃止することや、少なくとも基準をもっと厳格にすることが必要ではないでしょうか。

【文部科学省の文書問題】
もう一つ、いま問題になっているのが、「加計学園」をめぐる文書です。この文書は、今も業務で使われる個人のパソコンの中などに保管されていることが、NHKの取材で明らかになっています。

しかし文科省は「担当課の共有フォルダーなどを調査した結果、確認できなかった」と説明しています。
ただし文科省は「個人のパソコン」は調べていません。その背景には「行政文書は共有フォルダーに入っている」「個人のパソコンに公開対象になる文書はない」という考えがあるのではないでしょうか。

たしかに、個人のメモまでをすべて公表の対象にしてしまえば、文書が膨大になります。また、公務員がメモを作りにくくなり、活動への支障も指摘されます。
では、今回のケースはどうでしょう。行政文書は「職員が職務上作成し」「組織的に用いるもの」で「行政機関が保有」などと定義されています。一方で今回の文書は「説明資料として作成された」「メールで19人に送信された」などとされています。
このため複数の専門家は「行政文書にあたる可能性が高い」と指摘しています。仮に行政文書だが開示できない理由があったとする場合は、今度は適切な管理が行われていたのかどうかが問われることになります。

文部科学省は「出所不明の文書だ」として再調査を行わない方針です。しかし、本当に出所が不明なのかどうか、そして「公開対象の行政文書」かどうかをはっきりさせるためにも、改めて調査を行うべきではないでしょうか。
公文書管理法は公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけています。その民主主義が損なわれていないか。国民の疑問を取り除くことが、まず求められるはずです。

【歴史の検証を】
最後に、公文書にはもう一つ大きな役割があることを、指摘したいと思います。
私は一昨年まで3年間、国立公文書館で、太平洋戦争後に開かれた戦争犯罪の記録、特にBC級戦犯の裁判記録を開示請求し、閲覧してきました。

この文書もかつて法務省が収集、整理し、国立公文書館に移管したものです。残っているのは、公的な文書だけではありません。被告が法廷で記した個人のメモや弁護士の走り書きも含まれています。
こうした詳しい記録が残されたからこそ、現在の私たちは当時の戦争裁判の問題点や被告とされた人たちの苦悩、そして戦争の悲惨な歴史まで知ることができるのだと思います。

公文書は、歴史の過程を次の世代へと伝える役割も担っています。つまり、公文書は、今の私たちのものだけではなく、未来の国民への財産でもあるはずです。

歴史を正しく伝え、法律の理念を生かすためも、制度を改善していくことが、これからも求められます。
そして、担当者も、どうか自分の利害だけにとらわれず、いつか歴史の検証を受けるという謙虚な気持ちで、文書の保存と公開に取り組んでもらいたいと思います。(清永 聡 解説委員)



コメント ( 0 ) | Trackback ( )