毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 確定申告は2月16日から3月15日まで。以前は自分で申告していたけれど、10年ほど前からは会計事務所の税理士にやってもらっている。先日、事務所に確定申告のために必要な基礎書類などを揃えて届けた。
 説明し終わった時、税理士から「今年はここ、このマイナンバーの欄はどうしますか?」と質問された。

 「主義、主張としてマイナンバーは使いません。知りませんし。法律上、不記載だと罰則付きで強制されるということが無い限り」と返事。

 それでも・・いつからかなぁ、本当にそうなるのかなぁ、ひょっとしたらこのままいくんじゃないか・・・そんな思いが出たので、確認しておいた。
 
 いろいろと探してみたら、「答えは」と書き出してあるページが見つかった。他に照らしても、妥当か。

 ★≪確定申告でマイナンバー拒否 わからない時は記載不要?本人確認は?/使えるねドットコム 2017/12/8/ マイナンバーは無くても身分証明があれば確定申告は受理。マイナンバーを忘れた、紛失したのは、あなたの問題で、税務署の問題ではない≫ 

 ★≪確定申告ではマイナンバーが必要なのか? 分からないならどうする? カードは作ったほうがいい?/ZUU online編集部 2018/01/30≫ の 解説も納得できた(下記本文参照)。

 ということで、以上のほか、次を記録しておく。
★≪国税庁 公式WEB/確定申告書等は税務署へ提出する都度、「マイナンバーの記載」が必要です≫

●マイナンバーの現状は? 預貯金口座とひも付け始まる/日経 1/8
●マイナンバー記載撤回 税通知書 漏えい頻発、コスト増/北海道 1/16
●≪岐路に立つマイナンバー カード普及は1割 浸透策カギ≫日経 1/26

 なお、今朝の気温はマイナス2度あたり。適度な保温でウォーキングへ。

人気ブログランキング = 今、1~2位
人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

★ 国税庁 公式WEB 確定申告にあたっての重要なお知らせ 平成29年分 確定申告特集  

  
 確定申告書等については、税務署へ提出する都度、 「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写し※の添付」が必要です。

  ※本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。

●確定申告でマイナンバー拒否 わからない時は記載不要?本人確認は?
     使えるねドットコム 2017/12/8
・・・(略)・・・
確定申告でマイナンバーがわからない時や忘れた時は記載不要?
それでは、確定申告に行った時に、マイナンバーが書かれた登録書を忘れてしまった、あるいはマイナンバーが書かれた通知書を忘れてしまった場合にはどうすれば良いのでしょう?

答えは、マイナンバーは無くても身分証明証(免許書やパスポート)があれば確定申告は受理されます。なんの問題もありません。その理由は、「確定申告」は所得を申告することであって、マイナンバーが無い時代から何十年も変わらず行われてきた国の大切な税徴収システムだからです。税金を納めると言ってくれている人が「マイナンバーがわからない」と言っていることを理由に、「確定申告」処理を遅らせることには何の利益もないからです。
マイナンバーを忘れた、紛失したというのは、あなたの問題であって、税務署の問題ではありません。


また、あなたが自分のマイナンバーを知りたいという時には、マイナンバーが記載された住民票をお使いください。最近ではコンビニで住民票を取り寄せることもできますから、「マイナンバーの記載がある住民票の写し」を指定すれば確認できます。

●確定申告ではマイナンバーが必要なのか? 分からないならどうする? カードは作ったほうがいい?
 ZUU online編集部 2018/01/30
「マイナンバー」という制度やカードの存在は知っていても、日ごろ必要がないこともあり、「どこに置いたっけ?」という人もいるだろう。しかし時期が迫っている「確定申告」にはマイナンバーが必要とされている。なぜ確定申告をするのにマイナンバーが必要なのだろうか。本当に必要なのか? 手元にカードがない場合、どうすればいいのだろうか?

確定申告にマイナンバーは必要なのだが……
年末調整でマイナンバーの記載が義務付けられているように、確定申告時にもマイナンバーの記載は必要だ。確定申告時にはマイナンバーを記載するよう求められている。

マイナンバーを記載しないからと言って罰せられることはないのだが、後日税務署から連絡が行く可能性がある。
国税庁のサイトには、「記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります」とある。さらに「 ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います」との但し書きがある。


マイナンバーとは
2016年からスタートしたマイナンバー制度は、国民一人ひとりに12桁の番号を与え、これを行政側が共通で管理・運用するものだ。マイナンバー制度が施行されるまでは、国民一人ひとりを識別するために行政機関ごとに独自の管理IDで運用していた。

これを統一された管理ID(マイナンバー)を利用することでスムーズに行政サービスを提供できるようにしたのがマイナンバー制度だ。

マイナンバーカードは必須ではない
確定申告ではマイナンバーが必要になるのでマイナンバーカードを用意する必要があるのではないかと考える人もいるだろう。しかし、マイナンバーカードは必須ではない。代わりにマイナンバー通知カード、もしくは住民票の写し(マイナンバー記載のもの)があれば代用することができる。
・・・(略)・・・

●マイナンバーの現状は? 預貯金口座とひも付け始まる
    日経 1/8(月)
 行政の効率化を目的にしたマイナンバー制度が本格的に始まってからもうすぐ2年がたつ。2018年1月からは、番号を預貯金口座とひも付ける「付番」が任意で始まる。マイナンバーカードを使った新たな行政サービスも始まっている。マイナンバー制度の現状を確かめておこう。
 マイナンバー制度は国民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、税や社会保険、金融口座などにひも付ける仕組みだ。16年に始まり、顔写真付きでICチップを搭載したマイナンバーカードも希望者に交付する(図A)。

■税務調査の効率化とペイオフ対策
 18年以降、多くの人に関係するのが預貯金口座への付番開始だ。口座開設や住所変更の際などに金融機関は番号の提供を預金者に求める。応じるかは任意で義務はない。3年間の状況をみて、義務化が議論になる見通しだ。
 目的は主に2つある。まず当局による調査の効率化だ。納税者の申告に誤りがないかをみる税務調査では、金融機関にマイナンバーを示して預金者情報を提供してもらう。生活保護を申請した人が資産を隠し持っていないか調べる際も付番がされていたほうが照会しやすい。
 もう1つはペイオフ対策。銀行が破綻した場合、1人あたり元本1000万円と利息が保護される。その際、預金保険機構は預金者がその銀行に複数の口座を持っていないか確認する。口座ごとに付番されていれば、名寄せをしやすい。

 預貯金については調査・名寄せ以外の目的で番号を使うことは禁止されており、現状の仕組みでも調査や名寄せは可能だ。それでも番号の提供には抵抗感が根強い。野村総合研究所の梅屋真一郎・制度戦略研究室長は「政府や金融機関には丁寧な説明が求められそうだ」と指摘する。
 証券口座ではすでに番号の提供は義務化され、口座開設時などに求められる。古くに口座を開いた人を含め、すべての口座で番号登録を終えるのが政府の計画だ。
 17年にはマイナンバーカードの個人認証機能を使ったサービスが始まった。一つが同11月に本格稼働した「マイナポータル」。自分の番号がどう使われているかを照会したり、行政サービスの利用を申請したりするサイトだ。
 一部の自治体で申請が可能になっているのが子育て支援の分野(図B)。保育施設の利用や児童手当の受給などに関する手続きが可能だ。平日に役所を訪れて手続きせずにすむ。利用可能なサービスを検索する機能もある。

■自治体ポイントに
 もう一つが9月に始まった「自治体ポイント制度」(図C)。マイナンバーカードをポイントカード代わりに使い、加盟する自治体がそれぞれ独自に運営するポイントと連携する仕組みだ。
 利用者は手持ちのクレジットカード利用などでためたポイントやマイレージを、任意の自治体のポイントに振り替えられる。ポイントは地元商店街・施設で使える券に交換したり、通販サイト「めいぶつチョイス」(運営は東京・目黒のトラストバンク)での買い物に使ったりする。

 両サービスとも初期設定の手続きは複雑。マイナンバーカードから情報を読み取るカードリーダーが必要になるなどハードルがある。大和総研金融調査部の吉井一洋・制度調査担当部長は「現状では実際に使ってみないとどんなサービスを受けられるのか具体的に分からない」と指摘する。カード普及には課題が多い。
(藤井良憲)

●マイナンバー記載撤回 税通知書 漏えい頻発、コスト増
        北海道 01/16
 従業員の給与から個人住民税を天引き(特別徴収)する企業などの事業者に、市町村が税額を郵送で知らせる通知書へのマイナンバー記載が、2018年度から当面見送られることが、総務省への取材で分かった。総務省は17年度から記載を義務付けたが、誤送付による番号の漏えいが相次いだ上、事業者が番号を保管するコストも増したため経済団体などから批判が殺到、わずか1年で撤回した。
 記載見送りは、総務省が17年12月下旬に省令を公布し、各自治体に連絡した。
 通知書には税額と従業員の名前、住所が記載されている。総務省市町村税課によると、事業者が天引きを行う際、マイナンバーがなくても実務に支障はないが、番号を記載することで「事業者と自治体がお互いに正確な番号を把握でき、利用がスムーズになる」(同課)ため、義務化した。
 しかし、17年5月の郵送開始後、全国で記載ミスなどによる誤送付が発覚。道内は札幌や恵庭など8市町で12事業所計27人分が漏えいし、計十数人が番号を変えた。

●≪岐路に立つマイナンバー カード普及は1割 浸透策カギ≫
     日経 2018/1/26
▼ 日本に住むすべての人に12桁の個人番号を付与するマイナンバー制度が始まって2年余り。
様々な行政手続きを1つの番号で管理して事務の効率を高め、公平な税や社会保障にする狙いだ。
任意で番号を預貯金口座とひも付ける「付番」も始まった。
マイナンバーカードの普及率はまだ1割。政府はあの手この手で利用を進めようとしている。

▼ 2015年秋、簡易書留が来たことを覚えているだろうか。
個人番号が載った紙の通知カードが世帯主には送付された。会社員であれば、会社から個人番号を連絡するように求められたはずだ。

通知カードにはマイナンバーカードの申請書がついていた。
16年1月からICチップ入りのマイナンバーカードに交換できるようになったが、その普及率は今年1月21日で10.4%。
同カードに替えなくても支障はないが、普及率の低さは国民に制度が浸透していない証しといえる。

▼ マイナンバーには個人番号を税や社会保障、金融口座と連携させる狙いがある。
税務調査や、生活保護の受給者に資産隠しがないかの調査などに使えれば、行政の効率性が高まり、公平性も増す。

だが国や自治体が個人情報を集める動きには警戒もある。
1980年代には、政府が架空口座を使う不正を防ぐためグリーンカード(少額貯蓄等利用者カード)を導入しようとしたが、強い反発を受けて頓挫した。
2002年から住民情報を自治体間で共有する住民基本台帳ネットワークが稼働したが住基カードは1割も普及しなかった。

▼ 教訓を踏まえ、政府はマイナンバーの普及を慎重に進めている。
野村総合研究所の梅屋真一郎・制度戦略研究室長は「目に見えにくいが、行政手続き効率化の土台づくりは進んでいる」と話す。
同研究所は昨年5~6月、315社に調査を実施。
従業員のマイナンバーの収集が「100%」との回答は7割超に上った。企業は従業員の個人番号で税の手続きをしている。

▼ 少額投資非課税制度(NISA)口座はマイナンバーでひも付けした。
個人番号を届け出なければ口座を続けられないようにした結果、昨年9月末で75%が届け出た。

今後は預貯金口座と個人番号のひも付けをさらに進められるかが焦点になる。
預貯金口座の開設や住所変更の際、今月から金融機関が個人番号の提供を求め始めた。

ただ、提供するかどうかはあくまでも利用者の任意。将来的に届け出の義務化も視野に入る。

▼ 必要なのは利用者の理解だ。
「マイナンバーは便利」。政府はこんな評価を得るため様々なサービスに取り組む。

昨年9月には「自治体ポイント制度」を始めた。マイナンバーカードをポイントカード代わりにして、自治体が運営するサービスと連携する。
同11月にはオンラインサービス「マイナポータル」を開始。個人情報が役所にどう使われているかなど様々な情報が得られる。
一部の自治体では子育て関連のサービスの申請をすることもできる。

政府は早ければ18年度に、マイナンバーカードを使って転居や介護、死亡・相続の申請手続きをスマートフォン(スマホ)でできるようにする方針だ。
マイナンバーを使う本人認証の仕組みを民間企業も使えるようにして利用者を増やしていく考えだ。

▼思惑通り行くのだろうか。
東京工業大の西田亮介准教授は
「年に数回あるかどうかの手続きで利便性が向上しても、カードをもつメリットは乏しい。税制の優遇などカードを持たなければできないことをもっと増やさないと普及は難しい」と話す。
先進各国は電子政府の推進を競う。遅れ気味の日本にとっては、まずマイナンバーが根付くかが死活問題になる。

■ネット投票に不可欠
 マイナンバーカードの普及が進めば、政治もがらりと変わる可能性がある。
自宅のパソコンやスマホで国政選や地方選の投票ができるようになるかもしれないからだ。

選挙の投票率の低下傾向が続いている。昨年10月の衆院選は53.68%と、戦後2番目に低い水準だった。
民主主義の根幹を揺るがしかねない状況下で待望論があるのが、ネット投票だ。

そこには大きな壁が立ちはだかる。
ネットを通じて投票する人が有権者本人だとどう確認するか。なりすまし投票ができれば、選挙の信頼性は失われる。

既にネット投票を実施しているエストニアでは、国民全員が持つIDカードを使って本人確認をしている。
いま日本で同様の仕組みがあるかというと、残念ながらない。唯一、本人確認に使える可能性があるといえるのがマイナンバーカードだ。

▼ とはいえカードの普及率は1割程度。
まだネット投票に使うのは無理がある。政府内では、ネット投票を試験するため、海外に住む日本人が現地の日本大使館などで投票できる在外投票を活用する案がある。
まずはカードを海外在住の日本人でも利用できる制度づくりが必要だ。

「研究ではなく、有権者にとって一定の答えを出してほしい」。
昨年12月、ネット投票の導入を検討する総務省の有識者研究会の初会合。野田聖子総務相はこう求めた。真剣に実現を考えるならカード利用が有力な選択肢になる。

■不安払拭へ説明を
 マイナンバーを使えば、国民の所得や資産が把握しやすくなり、公正・公平で効率的な社会を実現できる。
マイナンバーカードは社員証や病院の診察券にもなり、財布の中のカードの枚数も格段に減る――。

こんな話を聞くと、マイナンバーはもっと歓迎されてもいいように思える。
ところが制度そのものの認知度は低く、情報漏洩を懸念する声はやまない。なぜカードを持つのか、その動機づけもいまは乏しい。
導入当初にシステム障害があり、カードの交付が遅れた印象も残っている。

▼ 普及のカギは何か。こうした不安や誤解が払拭できるかだ。
財政の将来に懸念が広がるなか、本来は政府が国民の所得と資産を正確に把握し、税と社会保障の改革を進めなければならない。
マイナンバーの推進はその入り口でしかない。(根本涼)

コメント ( 0 ) | Trackback ( )