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てらまち・ねっと



 先日、冷え込んだ夜、洗濯物を乾かすことを兼ねて、最後の薪でストーブを炊いて、今シーズンの使い納めにしました。
 
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 暇をみて、ストーブのまわりを片付けて、完全に終わり。

 こちら、昨日、自然薯の植え付けと支柱作りなどの作業をしました。
 おかげで、腰や節々が痛い。久しぶりの肉体労働だから・・

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 今回、全国でもっとも注目される町長選は、高知県東洋町。
 17日の告示日の昼も夜も、NHKが全国に流していた。

 高レベル放射性廃棄物処分地の調査の公募に町長が独断で応じ、住民がリコールを始めようとしたとき、自ら辞職。選挙で信任を問うという奇策に出て選挙になった。

 裏に、国家や権力、利権がついてるのは明らか。
 この告示前に、反対派の予定候補に対して殺人予告がされたという。
 告訴してあるのに、警察も動かない世界。
 まさか、長崎市長事件の直後だからと思うのは・・・

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  兼松さんの れんげ 通信
 高レベル放射性廃棄物処分地公募に関わって選挙開始
 
2007年4月18日
 ・・・ 一方、高知県東洋町でも同様な事態が発生しかねない状況が、4月5日に予兆されました。
 これに対して告訴はされていますが、室戸警察署は地域性から「この程度では・・・」として動きません。事件が発生してからでは、手遅れです。何社かのマスコミも状況を知っています。未然防ぐ方策の早急な実施を求めます。


  

   高知民報 には町長選挙の映像もある。

 流れてきた話
  
●「東洋町が戦場になった」
いま現地で必要なのは、「公正な選挙の監視団」。
告示翌日18日から21日まで4日間の期日前投票は1か所、
投票日は数十か所の投票所周辺で、恐喝・脅しのたぐいを見逃さないようカメラやビデオカメラで監視する人員が必要。

●吉野室長らは東洋町にたむろし、講演会を開いたりしてしきりに選挙妨害。
田島毅三夫町議に対し、反対派の新町長が当選したらすぐ撤退すると言明。
この言明は彼らのある意図、つまり対立候補を消すという計画。

●4月5日、臨時議会で東洋町長田嶋が辞職したとき、議場の廊下で桜井淳一ら4人ぐらいが「沢山を殺す」ということを言明。多数の記者団の前で大きな声で行った。ほかにも多数の人が聞いた。
しかし、警察も新聞社も動かない。

●推進側が今度の選挙で勝つ方法は候補者を殺害するしかない。



●このブログの関連投稿 (滋賀県余呉町の時は、請願署名も呼びかけた)
   2007.1.22 ◆滋賀県余呉町で高レベル処分場応募に反対の町長が誕生

   2006.11.16  高レベル放射性廃棄物を地下処分するための調査に応募しないことを求める署名

   2006.11.23 滋賀県余呉町は高レベル放射性廃棄物を地下処分するための調査地・立候補をやめて

● 一騎打ちが確定 高知県東洋町長選  4月17日 岐阜新聞
 17日告示された高知県東洋町の出直し町長選は同日午後5時に届け出が締め切られ、高レベル放射性廃棄物最終処分場の文献調査の推進派で無所属の前町長田嶋裕起氏(64)と、隣接する室戸市の元市議で反対派の無所属沢山保太郎氏(63)の一騎打ちが確定した。
 両陣営は同日午後、選挙カーで町内を回り運動を本格化。田嶋氏は調査で国から出る交付金の活用による町の活性化を、沢山氏は核廃棄物の持ち込み阻止を有権者に訴えた。
 22日に投開票される。


● 東洋町長選、期日前投票始まる 町民「重み感じる」  4月18日 高知ニュース
 高レベル放射性廃棄物最終処分施設問題を争点とする安芸郡東洋町の出直し町長選挙で18日、期日前投票が始まった。町役場には午前8時半の受け付け開始と同時に高齢者らが続々。全国が注目し、町を二分する問題への意思表示だけに「これまでの選挙とは違う重みを感じる」という声も。有権者は町の行方に切実な思いを込め、一票を投じている。
 期日前投票は町選挙管理委員会で受け付けており、職員が5人態勢で対応に追われた。「これまでの選挙に比べたらかなり出足が早い。町民の関心の高さがうかがえる」と町幹部。結局、正午までに132人が投票に訪れた。
 70代の女性は「核廃棄物を一切拒否したいというのが、大半の町民の考えだと思う。最近は時間が長く感じられて…。みんなストレスがたまっちゅう。早く22日の投票日を迎えたい」といら立ちを隠せない様子で話す。
 一方、50代の男性は「財政は厳しいし、20年、30年たったら人口は減って町は寂れる一方やと思う。人それぞれ考え方があるのは分かるけど、交付金事業で若い人だけでなく高齢者にも雇用の場をつくってほしい」と訴えた。
 また、家族が町外の病院に入院しているという50代の男性は「(入院している)家族も『投票したい』って言いゆう。どうやったら投票できるか聞きに来た。大事な選挙やき、投票せんわけにはいかんろう」と真剣な表情。
 もちろん、町の課題は核廃施設だけではない。選挙で決まる新町長に対して「町は年寄りが多い。リハビリができる場所など、高齢者福祉にも力を入れてほしい」と要望する声も聞かれた。
 期日前投票は21日まで、午前8時半から午後8時まで行われる。



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 長崎市長の襲撃事件。市長は自民党推薦ながら、安部晋三の「たんこぶ」だったとも。
 安部晋三もしくは阿部内閣と日本会議などとのことは、ブログに投稿するための原々案もあるのだけけれど・・・まとめているヒマがない・・・

 事件や市長の死亡を伝えるテレビでは、市長と面識のなかった犯人が、数日前、ある人に「市長に会うにはどうしたらいいか」と訊いたら「選挙事務所へ行けば会える」というやりとりをしていたと報道されていた。犯人と長らく親しいという長崎の弁護士がコメントしている様子も旅先のホテルのテレビでみた。

 そんな当たり前のこと誰が訊くか、と思う。

 段々と状況が見えてくる。
私の推論は、世の中が物騒な方が目的が達しやすいと考える人たちがいること。 
 
 ブログ 薔薇、または陽だまりの猫 さんは、推論している。
   4月19日の 長崎市長暗殺犯の弁護士は「日本会議」長崎副会長。なるほど・・・ 
 から一部抜粋。詳しくはそのリンクを見てほしい。 
今朝の「長崎新聞」の記事「市長と面識ないまま凶行~城尾容
疑者、長崎市長射殺事件」によると、城尾哲弥容疑者と、伊藤
一長市長は直接の面識がなかったようである。面識のない人間
に対して、殺害を決行するほどの私怨を持つという感覚は、常
人には理解しがたいのであるが…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本会議長崎副会長
松尾 千秋氏(弁護士)
松尾氏は「新しい歴史教科書をつくる会」の県支部長も務める

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「日韓トンネル研究会」と統一教会

 そのコメント欄には
日本会議がシナリオを書いたと考えれば (整合性がある。) 2007-04-20 00:09:16
現下では、首相談話が意味を取り難い頓珍漢な内容になってしまっている。
だが、日本会議のシナリオは「市長即死、犯人も自殺」というものだった。
仮にその状況下でなら「厳正な捜査で真相究明を望む」のは自然となり得る。
しかも即死の非常に厳粛な雰囲気の中では、素っ気無い程短いのこそ、むしろ好ましい。
尤も、時間的にも余りに早過ぎる発表に、不自然さが既に指摘されているが…。

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日本会議は、都知事選に出た「石原慎太郎」も「黒川紀章」も代表役員。
 フリー百科事典 wikipedia 日本会議の概要 から引用
 
愛国主義・反共主義・親米保守主義の立場から提言を行っている。島村宜伸、麻生太郎、安倍晋三、山谷えり子、稲田朋美、平沼赳夫、高市早苗、下村博文、西村真悟などの政府与党系国会議員との結びつきが強い。各右派・保守系団体同士の連絡機関(労働組合で言うところの「ナショナルセンター」)の役割も果たしている。一般的には財界系と目される。・・・

 同 [編集] 日本会議の主な役員 から引用

[編集] 日本会議中央役員(2006年8月現在)
顧問
宇野精一 東京大学名誉教授
北白川道久 伊勢神宮大宮司
久邇邦昭 神社本庁統理
白井永二 鶴岡八幡宮名誉宮司
瀬島龍三 伊藤忠商事(株)特別顧問
服部貞弘 岩津天満宮名誉宮司
渡辺恵進 天台座主

会長
三好達 元最高裁判所長官

副会長
安西愛子 声楽家
石井公一郎 ブリヂストンサイクル(株)元社長
小田村四郎 拓殖大学総長
小堀桂一郎 東京大学名誉教授
矢田部正巳 神社本庁総長
山本卓眞 富士通(株)名誉会長

代表委員
秋本協徳 新生佛教教団代表役員
石原慎太郎 作家・東京都知事
井尻千男 拓殖大学日本文化研究所所長
出雲井晶 作家・日本画家
板垣正 元参議院議員
市川晋松 日本相撲協会前相談役
伊藤憲一 青山学院大学教授
稲山霊芳 念法眞教燈主
井上太郎 霊友会総務理事
入江隆則 明治大学教授
宇佐美忠信 (財)富士社会教育センター理事長
宇都宮鐵彦 日本会議経済人同志会会長
海老原義彦 軍人恩給連盟全国連合会会長
大石泰彦 東京大学名誉教授
岡田恵珠 崇教真光教え主
岡野聖法 解脱会法主
小串和夫 熱田神宮宮司
尾辻秀久 参議院議員、日本遺族会副会長
小野田寛郎 元陸軍少尉、(財)小野田自然塾理事長
加瀬英明 外交評論家、日本教育再生機構役員、史実を世界に発信する会代表委員、日本李登輝友の会副会長
上村和男 (社)国民文化研究会理事長
唐澤祥人 日本医師会会長
城内康光 前ギリシャ大使
清原恵光 比叡山延暦寺代表役員執行
黒川紀章 建築家
黒住宗晴 黒住教教主
慶野義雄 日本教師会会長
佐伯彰一 東京大学名誉教授
佐藤和男 青山学院大学名誉教授
澁木正幸 (株)廣建会長
志摩淑子 (株)朝日写真ニュース社社長
春風亭柳昇 落語家
鈴木俊一 日本倶楽部会長
関口徳高 仏所護念会教団会長
千玄室 茶道裏千家家元(旧軍では特攻隊員であった)
副島廣之 明治神宮常任顧問
園田天光光 自由民主党各種女性団体連合会長
高城治延 伊勢神宮少宮司
瀧藤尊教 和宗総本山四天王寺第百五世管長
田久保忠衛 外交評論家
竹本忠雄 筑波大学名誉教授
寺島泰三 (社)日本郷友連盟会長
外山勝志 明治神宮宮司
中野良子 オイスカインターナショナル総裁
南部利昭 靖国神社宮司
長谷川三千子 埼玉大学教授
平岩昌利 東京都神社庁庁長
廣池幹堂 (財)モラロジー研究所理事長
保積秀胤 大和教団教主
堀江正夫 英霊にこたえる会会長
前野徹 アジア経済人懇話会会長
丸山敏秋 (社)倫理研究所理事長
宮崎義敬 神道政治連盟会長
村尾次郎 元文部省教科書調査官、全国地名保存連盟会長
村松英子 女優
森定慈芳 比叡山延暦寺代表役員
役山明 (社)偕行会前会長

理事長
戸澤眞 明治神宮権宮司

事務総長
椛島有三 日本会議常任理事

事務局長
松村俊明 日本会議常任理事

[編集] 日本会議国会議員懇談会
会長:平沼赳夫
会長代行:中川昭一


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 山芋の植え付け適期は、桜の花が咲いてから。
 2週間前、行きつけの種屋さんに、「ウィルスフリーの自然薯の種芋、ないですか?」 と電話した。

 「今年は、もう済みました」
 ・・・(汗) 

 昨年までの山芋は、現業の農家のころに作っていた山芋から順次、畑で出来た種芋を使っていたから、交配しているし、病気も一部にある。

 せっかくパイプに投資したのだからと、今年からは「本物の自然薯作り」に切り替える予定でいた。希少な種芋は早く注文しないといけなかった・・・

 インターネットで探して、「在庫あり」のところに電話した。
   谷中滋養農園  目当ては 「自然薯(じねんじょ)の一本種(1年苗) J-1」 60本。

 「注文受分の出荷に忙しく、順番は4月12日以降になる」との返事。
 それならと、「18日まで出張なので19日以降の着にしていただけませんか」と勝手なお願いをした。そして、ピッタリ、昨日19日午後に届いた。
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

 種芋は乾燥を嫌う。昨日は日差しが強かったので、翌日植えることにした。

 ・・ということで、今まで山芋を作ったことのない部分に、先週作っておいた場所
  

に、今日、朝のうちに、たっぷりと水をやっておいて、十分に地温の上がった昼に定植することにする。
 幸い、天気予報も「昼からは曇り」。
 ワクワク
 くわしい植え方は、また、改めて載せる。

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 長崎市長の事件で、補充立候補できるのは関係者の指名受けた誰か一人だと思っていたら違っていた。

 公職選挙法第86条第8項の要点は「届出のあった候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡したときは、当該選挙の期日前3日までに、候補者の届出をすることができる。」

 「今回の長崎市長選では19日午後5時まで何人でも立候補できる。しかし、死亡が投票日の3日前の午後5時以降で残る候補者が2人以上いれば、補充はできない。また投票日前日までに、残る候補者が1人だけになった場合は投票日を5日延長し、その3日前まで補充立候補できる。こうした規定は町村長選、町村議選では異なる。」(西日本新聞)

 「公選法によると、比例代表を除く衆参両院議員、町村を除く首長、地方議員の選挙では「選挙の期日前3日までに」補充立候補の届け出をすることができる。 」(北海道新聞)

 「新たな立候補(補充立候補)が何人でも可能となる。補充立候補の受け付けは18日午前8時半から始まり、自民党県連や民主党県連は対応を協議、伊藤市長の支持陣営でも後継候補擁立の検討に入った。」(読売新聞)

 ・・襲撃事件が公選法改正に及びそう。
 そして、早々と、今日午前、市長の長女の夫で新聞記者・横尾誠氏が届け出たという。政党や他の者の立候補を制する効果も狙ったのだろう。
 
「※ 横尾氏は大阪府出身。同志社大を卒業後、西日本新聞社に入社。一九九一年から九五年まで長崎総局で勤務、現在は東京支社報道部で首相官邸などを担当している。」(各紙)

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● 補充立候補規定見直し 長崎市長射殺事件受け 総務省が検討着手 4月19日 西日本新聞
 総務省は18日、長崎市長射殺事件を受け、選挙期間中に候補者が死亡した際の補充立候補について、規定見直しの検討に着手した。政府筋が明らかにした。

 現在の規定では、候補者の死亡の時期やほかの候補者の数などによって、補充立候補届け出期間や投票日の延長などが違うため、これを基本的に一本化するのが狙い。投票日を一律に1週間‐数日間延長し、その間に補充立候補を受け付ける案などが浮上している。

 現行規定に関しては、与野党から見直しを求める声が上がっていた。

 総務省選挙課によると、公選法86条の規定で、市長選、市議選をはじめ、比例代表を除く衆参両院選や知事選などで候補者が死亡すれば「選挙の期日前3日までに」補充立候補の届け出ができる。今回の長崎市長選では19日午後5時まで何人でも立候補できる。

 しかし、死亡が投票日の3日前の午後5時以降で残る候補者が2人以上いれば、補充はできない。また投票日前日までに、残る候補者が1人だけになった場合は投票日を5日延長し、その3日前まで補充立候補できる。こうした規定は町村長選、町村議選では異なる。

 長崎選出の久間章生防衛相は「(今回は)補充立候補ができるからまだいいが、できない時はどうなのか」と指摘。与野党も「亡くなったのがいつかで有権者の選択できる幅が変わってしまう」(公明党の井上義久副代表)、「候補者の構成が変わったら(選挙自体を)やり直すべきだとの認識を多くの国民は持っている」(民主党の松本剛明政調会長)と、現行制度を疑問視している。
=2007/04/19付 西日本新聞朝刊= 2007年04月18日23時39分

● 伊藤市長の娘婿が立候補 西日本新聞記者、横尾氏  4月19日 中国新聞
 長崎市の伊藤一長市長(61)が暴力団幹部に射殺された事件を受け、伊藤市長の長女(36)の夫で西日本新聞記者の横尾誠氏(40)が十八日、市役所で記者会見し、市長選に補充立候補すると表明した。
 横尾氏は「思い通りにならない人間を暴力で何とかするということを放置してはいけない。伊藤一長のやろうとしたことを誰かが継がないといけない」と決意を示した。
 政党からの公認や推薦については「現段階では視野に入れていない」と述べ、今後の選挙運動について「これから検討したい」とした。
 横尾氏は大阪府出身。同志社大を卒業後、西日本新聞社に入社。一九九一年から九五年まで長崎総局で勤務、現在は東京支社報道部で首相官邸などを担当している。
 長崎市長選は十五日に告示され、四選を目指す伊藤市長と無所属の大学講師前川智子(59)、共産党の元市議山本誠一(71)、無所属の主婦前川悦子(57)の新人三氏が争う構図だった。
 横尾氏の出馬について前川智子氏は「誰が出ても今までの訴えを続けてゆく」と強調。山本氏は「遺族が立候補されることは市民の選択の条件が整ったことになる」と歓迎し、前川悦子氏は「まずは伊藤市長の冥福をお祈りしたい」と話した。
 公選法八六条は、市長選の告示後に立候補者が死亡した場合、投票日の三日前までは補充立候補ができるとしており、市選挙管理委員会は十八日午前、受け付けを開始。十九日午後五時で締め切られ、二十二日に投開票される。

● 19日まで補充立候補可能 伊藤氏死亡の長崎市長選   4月18日 北海道新聞
 22日投開票の長崎市長選で4選を目指す伊藤一長氏(61)が18日未明、死亡した。選挙期間中に候補者が亡くなるのは極めて異例。公選法86条の規定では、選挙期間中に市長選候補者が死亡した場合、投票日の3日前まで補充立候補ができる。今回は19日午後5時が期限となる。
 同市長選は、知名度で勝る伊藤氏に新人3氏が挑む構図となっていた。補充立候補がなかった場合、無所属の大学講師前川智子(59)、共産党の元市議山本誠一(71)、無所属の主婦前川悦子(57)3氏により争われる。
 公選法によると、比例代表を除く衆参両院議員、町村を除く首長、地方議員の選挙では「選挙の期日前3日までに」補充立候補の届け出をすることができる。
 過去には、1980年の衆参ダブル選挙中に急死した大平正芳首相、96年衆院選(兵庫11区)の最中に病死した自民党の戸井田三郎氏の例がある。この際には、それぞれ娘婿、二男が補充立候補し、当選した。

● 補充立候補規定見直し=菅総務相、検討を指示-長崎市長銃撃  4月19日 時事通信
 伊藤一長長崎市長が銃撃され死亡した事件を受け、総務省は18日、公職選挙法の補充立候補規定の見直しに着手した。同規定については、政府内からも見直しを求める意見が出ているため、菅義偉総務相が事務当局に見直しを指示した。
 同法によると、衆参選挙区選、都道府県知事や議会選、市区長や市区議選の候補者が死亡した場合、補充立候補できる。しかし、投票日の3日(町村長や議会選は2日)前までに限られ、それ以降はできない。死亡で候補者が1人になった場合は投票日を5日後に延期し、その投票日の3日(同2日)前まで立候補を受け付ける。

● 長崎市長選補充立候補、複数が浮上…受け付け19日まで  4月19日 読売新聞
 15日に告示された長崎市長選は、4選を目指し、立候補していた伊藤一長市長が死亡したのに伴い、公職選挙法に基づいて投票日3日前の19日午後5時まで、新たな立候補(補充立候補)が何人でも可能となる。補充立候補の受け付けは18日午前8時半から始まり、自民党県連や民主党県連は対応を協議、伊藤市長の支持陣営でも後継候補擁立の検討に入った。
 自民党幹部によると、補充立候補者として名前が浮上しているのは、衆院長崎1区で当選経験がある同党の倉成正和・元衆院議員、長崎県選出の田浦直参院議員、中野吉邦長崎市議、元参院議員の親族ら。この幹部は「本命は倉成氏ではないか」と語った。
 また、自民党長崎県連の三好徳明幹事長は「自民党から候補者を出すつもりだ。まずは伊藤市長の後援会の考えを優先しなければならないが、このまま他の3人の候補者だけで市長選を行うわけにはいかない」と述べ、党として候補者を擁立する考えを示した。伊藤市長は政党の推薦を受けていなかったが、自民党が事実上支援していた。
 一方、民主党長崎県連の川越孝洋幹事長は「民主党としての候補者擁立は難しいのではないか」と述べた。
 市長選には無所属新人の大学非常勤講師・前川智子氏(59)、共産党新人の前長崎市議・山本誠一氏(71)、無所属新人の主婦・前川悦子氏(57)の3人が立候補している。補充立候補者がいれば、この3人と補充立候補者で争われ、日程通りの22日に投開票される。
 これまでの補充立候補の例としては、1980年の衆院選中に大平首相(当時)が死去し、女婿の森田一氏が補充立候補して当選。96年の衆院選では、兵庫11区に立候補していた戸井田三郎氏(自民)が死亡し、二男の徹氏が出馬し当選した。


● 長崎市長選、伊藤氏の女婿が立候補届け出  4月19日 読売
 長崎市長選(22日投開票)に立候補していた伊藤一長市長(61)の死亡に伴い、伊藤市長の長女の夫で新聞記者・横尾誠氏(40)が19日午前、同市長選に補充立候補を届け出た。
 また、同市職員も立候補の動きを見せている。現職市長が凶弾に倒れる異常事態の中で、選挙が再スタートした。
 市長選にはほかに、無所属新人の大学非常勤講師・前川智子氏(59)、共産党新人の前市議・山本誠一氏(71)、無所属新人の主婦・前川悦子氏(57)の3人が立候補している。
 補充立候補の届け出は、19日午後5時で締め切られる。市選管によると、期日前投票は18日までに8377人が済ませた。伊藤市長への投票は無効票として取り扱われる。
 横尾氏は届け出後、銃撃事件現場となったJR長崎駅前にある伊藤市長の選挙事務所前で黙とうした。
 17日夜に事件の一報を聞き、勤務先の東京から戻ったばかり。その後の出陣式では、たすきの準備も間に合わず、拡声機で「理不尽な暴力の前で何もしなくていいのか。誰もが安心して暮らせる街にしたい」と第一声を上げた。
 すでに届け出ていた3人は、市長が死亡した18日は選挙運動を自粛したが、この日から運動を再開した。
 前川智子氏は、上下とも黒服に身を包んで追悼の意を示し、「今回の事件は絶対に許せない。暴力をなくし、平和都市として誇れる長崎市にしよう」と怒りをあらわにして訴えた。
 山本氏も、「今こそ平和都市・長崎からテロや暴力を一掃するため、ともに頑張りましょう」と訴えた。陣営ではこの日からスタッフを1人増やし、山本氏の警護にあたらせている。
 前川悦子氏は午後からの街頭演説を前に、「事件が起きてからはショックで何も考えられなかった。いつまでも長崎を沈んだ空気のままにしてはおけない」と決意を語った。

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 あちこちの選挙に出かけているうち、フェロシルトの石原産業の刑事事件、16日に2回目の公判があったらしい。毎日新聞以外見当たらなかった。
 次回公判は5月2日。

● フェロシルト:元副工場長が販売継続 津地裁公判で供述書  4月17日 毎日
 化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場元副工場長、佐藤驍(たけし)被告(69)らに対する第2回公判が16日、津地裁(山本哲一裁判長)であった。検察側は佐藤被告の供述調書を読み上げ、有害と認識していたフェロシルトの販売を継続したことについて「販売できなければ責任を問われ、解雇されるかもしれないと考えた」と具体的な動機を指摘した。
 供述調書によると、佐藤被告は01年、フェロシルトから環境基準以上の有害物質が検出されたという報告を受けたが、既に販売目的で約30万トンを製造し同工場内に貯蔵していたため、製造責任者として販売の継続を決意した。一方、販売せずに産業廃棄物として処理するのは多額の費用がかかるため、「自分のせいで会社の経営が悪化することはプライドが許さなかった」と供述した。
 次回公判は5月2日に開かれ、佐藤被告に対する被告人質問などが行われる。【山口知】毎日新聞 2007年4月17日 2時22分

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 昨日は、朝6時半に出て、長野県の下諏訪町の選挙の候補者の出発に間に合うように出かけた。あちこち回って、愛知県半田のホテルに泊まり。
 今日は武豊町から、三重県の四日市や鈴鹿方面へ。

半田の創作無国籍料理の店 プティ・エトワール
味も見た目も満足。ボリューム感もたっぷり
  



ホテルは、セミダブルのベッドが2つ
(実際には3つあった)
インターネットで予約すると朝食付きで2人で1万円
でも前日予約だったのでインターネットは締め切られており、
電話予約したらそれより高かった
半田ステーションホテル
部屋には朝焼けの陽も注ぐ
 

うちのチューリップとイカリソウ




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 昨日は、長野県下諏訪町から愛知長久手町、東浦町を経た。

 夜は半田市のホテル。
 夜、長崎市長の銃撃。朝、死亡が報じられた。ご冥福を祈る。
 
 選挙は、投票日の3日前までなら関係者の補充立候補が認められる。

(19日追記⇒「関係者」の部分は間違いだったので、後刻、追投稿します)

 ところで、先日、石原都知事の中途引退説が流されていた。

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●「石原知事2年で辞める」説 2007年04月14日10時00分 4月14日 livedoor
 東京都知事選で楽々3選を決めた石原慎太郎知事(74)。記者会見で気に入らない質問をする相手に食ってかかる“石原節”も復活だが、3期目の都政は難問山積で波乱含み。任期途中で「や~めた」と放り出す可能性が出てきた。
 政界では、石原が都政3期目を完走しないのではないか、という見方が出ている。
「最大のネックは五輪招致です。16年の開催地は09年10月のIOC総会で決まりますが、本命は南米で、対抗は米国勢。東京が選ばれる可能性は、ほぼゼロです。石原氏は、『招致失敗なら責任を取らなきゃいかんでしょうな』と公言していて、これが辞任のタイミングになるかもしれない。となると、石原知事の任期は残り2年ということです」(都政関係者)
 跡地をオリンピックのプレスセンターにする築地市場移転は、五輪誘致が前提だからこれもトン挫。
 ほかの目玉事業だって行き詰まる。
「新銀行東京は、昨年9月末の最終損益が154億円の赤字で業績は悪化の一途。累積損失は450億円で、どうあがいても目標の『開業3年で黒字転換』は不可能です。地震対策では耐震化率を90%以上すると言っているが、実現は10年後。三宅島のオートバイレースは、メーカー側が『狭くて危険』と難色を示し、ご破算になる公算が大きいのです」(都議会事情通)
 自民党都連は早くも“ポスト石原”の話をし始めている。そういえば、国会議員だった石原は勤続25年の国会演説で、突然、議員辞職を表明した。いきなり「や~めた」は石原の専売特許でもある。
【2007年4月11日掲載】



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 6時過ぎに、まず長野方面へ出かけます。
 その前に、うちの庭の花を少し・・
 今年は、変わり咲きのチューリップがいろいろと・・・

 今晩は、愛知県半田市内のホテルを昨夜遅く予約。
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 早くまとめたいと思いながら、出来ずじまいのこと。
 インターネットでブログなど見ていると、選挙の告示前に違法な記載内容のHPやブログは少なくない。

 選挙に出ようとする人の、少しでもPRしたいとの思いだろう。でも、インターネットのデータは、「文書・図画(公選法では「とが」と読む)」と解釈されている。

 「紙じゃないからいいだろう」は通用しない。

 もっと進んで、告示後の候補者がブログを更新したする例がある。
 でも、誰かに気づかれて、データを保存されたり、プリントして当局に持ち込まれたら、まずいことになる。内容次第では重大な事態も。

 昨夜も、ある候補者関係者から「告示後のブログの更新や、ブログのコメントはどうしたらいいの?」と携帯に電話があった。

 とりあえず今回は、かつてあった「さきがけ」という政党のWebページに国の回答があり、しかも分かりやすいので、引用して紹介する。
 まず、イメージをつかんで欲しい。
 遠くないうちに、分かりやすくまとめたいと思っている。

 ・・今日17日火曜日は、「町村」議員選挙の告示。
 私たちは、朝一で出発して、前回無投票ということで実質・選挙新人同様の友人の所にでかけ、午後は愛知に。そのまま、水曜日は愛知から三重に回る。

 一昨日、昨日は、3人の候補の選挙カーに2時間ほど着いた。
 候補者の演説や後ろのマイクさんのしゃべり方、車の回し方、これらを実地で修正していくと、皆、見違えるようになる。

 昨年、調子に乗れないないまま失敗した例があったから、「早めに訪れるべし」が経験知。
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(以下、全部引用)
「さきがけ」のWebページ
 
このページは、自治省行政局選挙部選挙課から提供いただいた資料を
新党さきがけのホームページで確認させていただき作成いたしました。
青い文字が新党さきがけの「回答願」  (赤い文字が「国の回答」)

● 2.(構成要件該当性)
  a)「文書図画」

 公職選挙法142条・143条は、選挙運動用の「文書図画」を規制している。ところで、インターネットのホームページは電子的記憶としてサーバー上に保持されるものであり、通常の「文書図画」とは常識的には異なっていると考える。同法の「文書図画」に当たるのか否か、当たるとすればその理由は何か。
 あるいは、同法142条2項で規制している「アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類」に当たるのか否か、当たるとすればその理由は何か。


 公職選挙法の「文書図画」とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります。

  b)「頒布・掲示」
 公職選挙法142条・143条が規制しているのは、選挙運動用の文書図画の「頒布・掲示」である。仮にインターネットのホームページが「文書図画」に当たるとしても、通常のビラ、ポスターの場合と異なり、相手方からアクセスして利用するものであり、候補者などの側が積極的に「頒布」又は「掲示」しているものではない。「頒布・掲示」に当たるか否か、当たるとすればその理由は何か。


 公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しております。

3.(政党等の政治活動規制)
 インターネットのホームページは公職選挙法201条の5で規制している政治活動手段に当たらないと思うが、どうか。
 仮にインターネットのホームページは選挙運動に用いれば公職選挙法142条・143条違反となるが、それ以外の政治活動として用いれば、政党等が用いても、選挙期間中でも違反ではない(公職選挙法201条5の規制の範囲外)となった場合には、「選挙運動」と「政治活動」の区分けが極めて重要となる。「選挙運動」TABLE BORDER=1の間の線引きはどのようになっているか。


 公職選挙法の「文書図画」の解釈は、A-2 a)のとおりですので、文書図画として同法第201条の13の規制を受けますし、更に、立札及び看板の類としての態様において用いられれば、同法第201条の5の規制を受けます。
 政治活動とは、一般的抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということができますが、公職選挙法にいう「政治活動」とは、上述の一般的抽象的意味での政治活動のうちから選挙運動にわたる行為を除いた行為であると解されております。
 したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては、政治活動としての規制ではなく、選挙運動としての規制を受けることとなります。なお、公職選挙法にいう「選挙運動」とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」と解されております。


B.具体例

選挙期間中、以下の事例はそれぞれ公職選挙法違反となるか。


 1.候補者のホームページに以下の情報を掲載した場合
  a)氏名
  b)選挙区または活動中心地域
  c)学歴・職歴などのプロフィール
  d)立候補したことを示す記述
  e)候補者自身の公約
  f)所属政党の公約

 2.政党のホームページに以下の情報を掲載した場合
  a)公認候補者等について
   (1)氏名
   (2)選挙区
   (3)学歴・職歴などのプロフィール
   (4)政策主張、コメント
   (5)前国会議員が候補者となる場合、
    議員在職時から掲載されていたその者のプロフィール・政策主張など
  b)党の公約


 具体的事案については時期、態様により判断すべきでありますので、一般論として回答させていただきます。 1,2については、明確な投票依頼の文言がある場合はもちろん、選挙に立候補する旨、選挙区、選挙の公約等特定の選挙と結びつく記述をした場合においては、選挙運動と認定されるおそれが強いものと考えます。また、選挙と結びつく記述がない場合においても、選挙運動期間中に新たに公職の候補者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条又は第201条の13の規制を受けます。


 3.その他
  a)掲示板に貼るポスターや新聞広告、政見放送時の掲示等にURLを記載すること。
  

 一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。

  b)海外のサーバーに、公職選挙法に抵触するホームページの素材をおくこと。  

 刑法の一般原則に係る問題ですが、行為地又は結果発生地の一部が国内であれば、国内法の罰則が適用されることとされております。

  c)電子メールによる投票依頼。  

 投票依頼であれば、選挙運動に当たります。・・



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 4月14日朝、朝日新聞の社会面を開いてビックリ。
 石原産業が、元取締役を相手に10億円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こしたというのだ。
 なんという・・・・・一見よさそうだが、実質、株主代表訴訟封じではないのか!!??

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● 石原産業、元取締役を提訴 フェロシルト事件に絡み 2007年04月13日   朝日 4月13日
 化学メーカー石原産業(大阪市)は13日、土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件に絡み、佐藤驍(たけし)元取締役(69)を相手どって、10億円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こした。株主から提訴するよう請求があったという。
 同社によると、佐藤元取締役は、フェロシルトが有害物を含む産業廃棄物と知りながら、その事実を隠して販売、処理し、同社に撤去・回収の費用負担を負わせたという。10億円は、取締役在任期間中に不法投棄した約2万5千トン分の撤去費用の見積額と説明している。
 佐藤元取締役は、同社四日市工場の元副工場長で、フェロシルトの開発から製造、投棄までの責任者だった。三重県亀山市内などにフェロシルトを投棄したとして、06年11月に三重など4府県警の合同捜査本部が廃棄物処理法違反(不法投棄)で逮捕、現在津地裁で公判中。法人としての石原産業も同じ罪で起訴されているが、佐藤元取締役の独断だったと主張している。

●  石原産業、元取締役に10億円の賠償請求=フェロシルトの不法投棄問題で 4月13日 時事通信 2007/04/13-20:30
 石原産業は13日、土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で逮捕・起訴された元同社取締役(四日市工場元副工場長)の佐藤驍被告に対し、10億円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしたと発表した。提訴は株主からの請求に基づくもので、裁判で同被告が起訴事実を認めていることや社内調査の結果を踏まえ、賠償請求を行うことが適当だと判断した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 株価は、新高値更新銘柄に格付け

● 【個別銘柄】新高値更新銘柄・東証(4月13日)4月13日18時30分配信 テクノバーン 【4月13日 17:50 テクノバーン】新高値更新銘柄・東証(4月13日)
・・・
<4023> クレハ
<4028> 石原産業
<4997> 日本農薬・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 石原産業の Webページ では
 2007.04.13 当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ [PDF]
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うちの変わり咲きチューリップ


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大




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 昨日15日は、午前中、愛知県のある市での新人の候補の選挙のフォローに出た。
 昼過ぎて次のところへ向かった。高架近くの信号で止まっていたら、車が下から
 トントントンと突くように動く感じ。車のトラブル??と一瞬焦った。
ちょっとブレーキなど確認したけどなんともない。
 地盤が悪くて振動しているかと周りをみた・・・動いている風にはない・・

 しばらくして異常も消えたので、そのまま三重県の亀山から奈良を目指して進行。

 名古屋高速で名古屋市内を横切って行き、四日市と一宮方面の分岐直前で、「四日市、久居方面地震で通行止め」との表示。
 能登は地震があったけど三重ではそんなことはなかった・・・冗談????
 ラジオのスイッチをオン。「三重県で地震が発生」と・・(爆汗)

 急遽、名神で琵琶湖方面からのルートに変更することにして転進。
 まもなく、桑名、亀山間通行止めとアナウンスされた。
 
順調過ぎて、予定より早く着いたので奈良市内の公園に行った
桜は満開を過ぎていた
アセビは満開
  


夜は、温泉のある 奈良ロイヤルホテル に素泊まりの予約を前日にしておいた
夕食は、近くの値打ちな居酒屋に
居酒屋 JURARO


 

今日は、朝一で京都府内のある市の友人の2期目の選挙に
午後は福井へ行く

コメントへの返事ができなくてすみません
帰ったら・・・

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 今日から統一地方選の後半が始まる。
 ここ山県市では、市長選と市議補選がある。

 市長選は結局、無投票になると見られている。
 補選は欠員2。そこに3人の立候補が見込まれている。
 ちょうどその3人の選挙公営についての意見が新聞に載った。有権者にとっても判断材料になる。いいタイミング。
4月13日 選挙公営の波紋。山県市議補選の立候補予定者の感想は

 ここでは、中日新聞の記事を紹介。私の意見も十分に入っている。

 合併前の高富町から今の山県市の、記事との関連情報も紹介。

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● 4月13日 中日新聞 新しい自治の舞台から 第4部 「議会って?」 (上)
 活性化への改革 大切な住民本位の視点 


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 
議会の停滞感が指摘されて久しい。活性化が必要だとして改革に取り組む議会が県内でも目立ってきた。第四部では、議会をめぐる最近の動きを紹介しながら、その在り方を考えてみたい。(統一選取材班)

 「本会議前に入念な打ち合わせがあり、議会が形式化している。一問一答ができるようになってほしい」。岐阜市議会の三月定例会。一般質問で一人の議員が要望した。
 同市議会では従来通りの質疑形式を続けている。細江茂光市長は「事前に質問の内容や趣旨が確認できれば、限られた時間の中で簡潔に的確な分かりやすい答弁ができ、実りある質疑が可能になる」と述べ、入念な打ち合わせについて「質問の内容によっては、説明責任が十分に果たせない場合がある。できるだけ正確に丁寧に答えたいという気配り」と効用の方を強調した。

 議員の一部にも、一般質問で有意義な答弁を引き出すのでなく″場外″で当局側と話し、意向を反映させれば済むという意識は残る。傍聴に訪れた市民にどう映るかという視点は、なかなか現れてこない。 


「市民の問い合わせも多く、関心が高まった」と手応えを語るのは、瑞穂市議会の豊田正利事務局長。同市議会は昨年九、十二月定例会で一般質問を土日に開催した。
 仕事で平日は傍聴できない人に議会へ足を運んでもらおうという試験的な試みだった。一般質問の二日間合わせて平均約六十人が傍聴し、導入前から二倍以上に増えた。
 しかし「議員に呼ばれて傍聴し、目当ての議員の質問が終わるとエ斉に退席する一行もあった」と傍聴者増を疑問視する見方も。三月定例会では平日に開いた。「一長一短、賛否両論があるのは当たり前。今後も続けるかは話し合って考える」と藤橋礼治議長は語る。

 山県市議会は、合併した二〇〇三年から定例会の一般質問で「一問一答方式」を採用した。一問ずつ質問して、その都度、当局側が答弁する形式。旧高富町議会で導入していたのを引き継いだ。市議の一人は「聞く側にも分かりやすい」と評価する。「答弁に対して質問を返しやすく、深みのあるやり取りができる」と感じている。瑞浪など、一問一答方式を導入しているほかの市議会からも、はぼ同様の評価が寄せられている。

 山県市議会はさらに〇四年五月、一般質問を議員側に向かってするのでなく、当局側と向き合って質問する「対面式」を採り入れるため議席を改装した。「議員と当局が対峠(たいじ)し互いに緊張感を持てる。やり取りもスピーディーになる」が狙いだった。

 同市議会の場合、質問は三問、時間は四十五分までと制約がある。
 「回数と時間の制限はなくてもいい」と考える別の市議は「一年ごとに議長が交代しては、議会改革のリーダーシップが発揮されにくい。そうした慣習を改善するなど、議員のポスト意識を変えないといけない」と指摘。「柔軟に形式を変える自由度も必要。住民のためにどうあるべきか模索し続ける姿勢こそ大切だ」と語った。
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(関連情報)
● 一般質問 時間が 1時間に 延長!  新しい風ニュース 93号
 ・・・新しい町長になって、最初の定例会です。議会の多数を占める会派の発案で、一般質問の持ち時間が一人1時間に倍増しました。「議会の活性化のために」「今のやり方では、テレビ写りを第一にしたパフォーマンスでやる傾向があるので改める」などの理由とのこと。今まで、30分の持ち時間では少なく、私は時間切れが多かったので、かねてより時間の延長をと要望していました。それが、やっと実現したわけで、他の議員の皆さんに本当に感謝しています。・・・

● 9月議会の一般質問は、10月3日(金)に行われました。 新しい風ニュース 94号
・・・ 今回から、一人の持ち時間が、30分から1時間に伸びました。じっくり聞くつもりで、進めていったら、やっぱり時間がなくなってしまって、途中から(今までで一番)走ってしまいました。反省して、次からは、一般質問への臨み方をかえようと思っています。・・・

● ◆議会の一般質問は一問一答方式を継続! 新しい風ニュース 153号
 ・・・議会の一般質問は、議員が質問内容をまとめて述べ、執行部が一度に答弁する形式が多いのですが、従来の一括質問、一括答弁から論点の明確化などをはかるため「一問一答方式」に変わりつつあります。
既に高富町のころから「一問一答方式」に変わり、山県市に合併しても続けられています。
 高富地域では以前からテレビ放送されていたので、お馴染みです。来年からは、伊自良地域、美山地域も議会のテレビ放送が始まる、という流れです。

◆議会の一般質問が対面式に変わります!
 一般質問のとき、議員が議員側や傍聴席を向いてする質問方法を、答弁する執行部を向いて実施する「対面式」に変える議会が少しずつでてきています(それでも、臨時に質問用の机とイスを毎回議場に仮設する程度)。
 なんと、山県市では、このほど、議場を改造し、議員席の最前列真ん中の2席をはずして一般質問のための質問席(演壇)を設置しました。テレビも、2台で質問者と答弁者を交互に写すようです。
全国に先駆けるこの取り組み(改造費用約110万円)。費用はかかったけれど、活発な議会のために、私は、賛成です。・・・



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 インターネット選挙の解禁は今年7月の参議院選挙から・・と言われていたけれど、ダメみたいですね。

 「・・だが、改正が実現するのはずいぶん先・・当面は現行の公職選挙法と向き合って、インターネット活用を何とか模索しなければならない・・4月6日 日経」

 そこで・・・今回東京都知事選でもインターネットやブログや勝手連などが活用されましたが、その手法がまだ必要なようです。
 もう要らなくなったと思っていたけれど、それらの手法についての一部の情報は、近いうちにここに載せたり、解説にリンクしたり・・

 なお、最後には、世田谷のパン屋さんで本人訴訟をたくさんやっている、そして今は都議の後藤さんのこの論点についてのWebページにもリンク。

 ・・・政治団体の選挙に関する政治的な意思表明でなければ、他の選挙の期間中であっても規制はない・・・

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 このブログでも、2007年の参議院選から、と流してきました。
  インターネットを利用した選挙運動も解禁に  2006.1.8
・・総務省はインターネットによる情報も「文書図画」に該当すると判断している。このため、選挙期間中にホームページを新設、更新したり、メールマガジンを配信したりすることは禁じられている・・・
・・・現在は認められていない公示・告示日以降の政党、候補者のホームページ(HP)更新や、個人演説会でのパソコンを利用した映像の使用なども認める方向で、政策や活動報告を「プレゼンテーション」しやすくする。・・

   ネット選挙運動。HP解禁、メールは禁止 自民・調査会  2006.3.9
・・・メールについては、登録制のメールマガジンは解禁可能との意見も作業チーム内にあった。しかし、第三者が候補者に成りすまして悪質なメールを送信することが可能なため、現時点での解禁は「容易に本人に成りすますことができる」として引き続き禁止を求めた。・・・

 
 3月22日 都庁前
 都知事選の告示の届出後の浅野候補の第一声

    どうでもいいけど
 (一番右で、手を伸ばして写真を撮ってるのは、私)

以下、一部を抜粋。 

● なぜネット選挙活動が実現しないのか(曽根泰教・慶大教授)【コラム】
 2007年4月6日 日経

 今年2月、首長選挙におけるマニフェスト(選挙ビラ)解禁を盛り込み、公職選挙法が改正された。ところが選挙活動にインターネットを使う「インターネット選挙」は、いまだに実現していない。ブロードバンドインフラで国際競争力を持つわが国において、選挙でのネット利用がまだ解禁されないのは不思議である。「電子政府」を唱えるのなら、まず民主主義の基本となる選挙から始めるのがスジであろう。(曽根泰教・慶大大学院政策・メディア研究科教授)
・・・・・

■立ちはだかる公職選挙法の壁
 ネット選挙解禁の前には公職選挙法という壁が立ちはだかる。この法律は、大正時代以来のもので、いってみれば「増築・改築」の繰り返しで、問題が出てくるたびに穴をふさいできた、つぎはぎだらけの法律である。

 制度の体系としても、複雑かつはなはだしく古い。例えば、衆議院と参議院の選挙規定は同じ枠組みだし、議院内閣制の衆院選挙と大統領制をとる首長選挙を同じ法律で縛っているのは、現状にはそぐわない点が多い。

 選挙活動におけるネット活用のあり方を議論した政府の「IT時代の選挙運動に関する研究会」の報告書が出たのは2002年8月。Google(グーグル)などの高度な検索エンジンの浸透やブログなどによる個人の情報発信の高まりといった現象はその後に起きたものだ。世界では2004年の米大統領選以来、IT活用が政治の領域でも急速に発達した。

 そういった背景から、現在の制度が技術の進化に対応できていないのは当然だ。一般的な電子メールの選挙での利用は禁止するとしても、規制はミクシィ(mixi)などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)にまで及ぶのか。ダウンロード行為だけを対象としてきた規制はユーチューブ(YouTube)のようなアップロード行為についてはどう考えればよいのか。

 選挙活動に電話の使用は禁止されてこなかったが、携帯電話の画面はもはやパソコンと比べて遜色(そんしょく)ない。となると、携帯電話も規制の対象になるのだろうか――。さらに、公職選挙法の問題は、新しい技術をカバーしきれないという技術論だけでは不十分で、法律の根本問題までに立ち帰る必要がある。

 政治のなかにもネット選挙実現に向けた動きはある。インターネット利用に消極的だった自民党も、「小泉郵政選挙」の大勝以来抵抗感が少なくなり、世耕弘成首相補佐官、小林温参議院議員などが積極的に進めようとしている。ただし、まだ党内合意を固めるところまでは至っていない。

■ホームページは「文書図画」か
 現状の公職選挙法を前提に選挙のネット利用を考えるとき、2つの重要なポイントがある。1つには、現行公職選挙法は、政治活動と選挙運動を明確に区別している。特に、公示以降の時期を「選挙期間」として、厳しい条件を設けている。

 本来の政治活動は、当然のことながら、選挙期間にも及ぶのであるから、その区別自体おかしいといえる。しかし現状では、時期を区切って、その期間を厳しく規制していることが公選法の特徴である。

 また、選挙期間中はビラとはがき以外の文書図画(ぶんしょとが)の頒布・掲示は規制されている。もし、それを解禁するなら、法改正が必要になる。しかし、インターネットを利用してディスプレー上に表示されるホームページなども、文書図画(定義では「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」とされている)なのだろうか。紙に印刷されたものだけではなく、ディスプレーに表示されたものもネオンサインなどと同じ扱いで文書図画であるとされることが、IT利用の大きな壁になっている。

 こういった壁を回避する何らかの方法はないかとさまざまな模索がなされているが、決め手はまだ見つかっていない。例えば、インターネットへの「アクセス」(接続)は、候補者の選挙事務所に出向いてドアを開け、そこで文書図画をもらってくることと同じという解釈や、ホームページを「ダウンロード」して印刷することが「頒布」にあたるとして規制されるという解釈には違和感を覚えるが、現行法では同じ扱いになる。「電子化された情報」の問題は通常のモノの世界とは本質的な差があり、法的に詰めるべき大きな問題を含むが、その体系化が十分なされているとは思えない。

 選挙期間という「時間」の区切りの代わりに、選挙を「地上戦」、テレビ利用などを「空中戦」、インターネット利用を「サイバー戦」と「空間」区分で考えようという提起を私もしてきた。しかし「地上戦」では許されないのに、「サイバー戦」では許されるという説得力のある根拠を見出すことも、これまた難しいことである。

■選挙は有権者と候補者のコミュニケーション
 基本的に選挙は、立候補者と有権者のコミュニケーションが成り立たなければならない。その手段として、これまでも手紙、電話、テレビなどが利用されてきた。その延長線上にあるのがインターネット(あえて定義すれば、「TCP/IPというプロトコルによって、世界中につながったネットワークの集合体」)であり、通信と放送の両方の特性を持っている。しかも「電子化された情報」は、発信も、検索も、獲得も、コピーも、即時・大量・安価にできるし、双方向のコミュニケーションも可能である。

 選挙に金をかけないという趣旨からいえば、こんなに便利な手段はないはずである。一部の政治家たちは、ダウンロードして印刷するためには(パソコンやプリンターが必要で、紙代・インク代も)実際は相当費用がかかるとして「公平性」に疑問を投げかけている。しかし、それは問題の本質ではないだろう。
 インターネット利用反対派の議論には、候補者に対する匿名による誹謗中傷の危険性を挙げる意見が一番多そうだ。だが、それは何も政治や選挙に限ったことではなく、インターネットに関わる一般的な特徴なのではないか。

 ただし、将来ネット選挙が解禁されたら、サーバーへの攻撃などセキュリティー対策の強化も当然覚悟しておく必要がある。このような危険性を排除するための費用は誰が負担するのか。従来の「選挙公営」の考え方からすれば、選挙管理委員会が管理する「サイバー空間」に、ポスター掲示場のようなものを想定するのが1つの方法だろう。

 もう1つの方法は、政党の「新たな役割」として、政党が責任を持って候補者のサーバー管理を行うということだ。サーバー攻撃を防ぎ、選挙期間中24時間管理しておくには、とても個々の候補者では対応が難しいからだ。

■「サイバー空間」での選挙と政治の再定義を
 「サイバー空間」がビジネスのフロンティアを広げたように、政治の世界も「サイバー空間」を利用することが可能になったと考えるべきだろう。その空間での政党の役割、選挙や選挙区とは何か、電子化された情報をどう扱うべきか、匿名・誹謗中傷の排除にどう取り組むか、などの論点を体系化し、再定義すべきだ。
 われわれはいま、政治家を交えて、公職選挙法の全面的な改正の研究会を始めている。だが、改正が実現するのはずいぶん先になってしまうだろう。当面は現行の公職選挙法と向き合って、インターネット活用を何とか模索しなければならないというジレンマが残ることになりそうだ。[2007年4月6日]

 ● 【新連載】 選挙運動のネット利用最前線 2007/03/05   日経 3月5日
4年前の統一地方選挙において「選挙運動におけるインターネットの解禁」が話題となった。しかし、ネット媒体を使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正の話は、今もって伝わってこない。なぜだろうか。
 本来なら「お金のかからない選挙」を理想とする趣旨においても、最もお金がかかない情報発信機能であるネットの利用解禁を急がねばならない。現在は、演説会の開催案内一つをとっても、どの選挙事務所においても膨大な無駄を重ねている。
ネットが解禁されない理由はどこにあるか? 解禁されないことでどのような不都合が起きているか? いま改めて検討するべきである。

● 公選法改正、インターネット解禁はどうなった? 2007-02-16  janjanblog 2月16日
 すっかり報告を忘れていました 。
 先週7日、JanJanに以下の記事を掲載しました。
 2007参議院選挙でインターネットが使えるようになるには要は、選挙でのインターネット解禁は自民党内部がまとまるかどうか、もっとはっきり言うと、自民党にやる気があるかどうか、にかかっているというもの。現在は民主党の法案しか出ていない。 ・・

janjan 2月7日
 ・・今夏の参院選、インターネット選挙は解禁にならないのか。インターネットは選挙を変える。有権者はより政策や実績を重視して私たちの代表を選ぶことができるようになるだろう。早く、そうしてほしい。その鍵は自民党が握っている。・・

● 法改正と海外の現状 各党、解禁へ加速
2006年12月10日 毎日
 インターネットを選挙運動に利用する「ネット選挙」解禁の動きが注目されている。米国や韓国などでは、ネットが選挙運動に欠かせない手段になっているが、日本では選挙の公示・告示後のネット利用は認められておらず、政党や政治家のホームページ(HP)の新設・更新もできない。インターネットの普及や昨年の衆院選での大勝を契機に、「ネット選挙」に否定的だった自民党も容認に傾いた。民主党は今年6月、公職選挙法の改正案を国会に提出している。国内の法改正の動きと海外のネット選挙の現状を報告する。【横井信洋】

 ◇誹謗・中傷懸念、どこまで認める?
 ネット解禁を求める民主党の公選法改正案の提出は98年以来4回目となる。今回の法案の取りまとめの中心になった党インターネット選挙活動調査会長の鈴木寛参院議員は「インターネットが普及し、政党や議員も政治活動で政策情報の提供や有権者との意見交換のためにネットを活用している。選挙期間中だけ使えないのはおかしい。有権者の情報収集に役立ち、金のかからない選挙にもつながる」と主張する。

 総務省によると、昨年末の国内のインターネット利用者は約8500万人。しかし、現行の公選法では、選挙運動のために配布できる文書図画は、法定ビラなどに限定され、HPやメールは配布禁止の文書図画に当たるとみなされている。
 6月に提出した民主党の改正案は、原則としてあらゆるネット利用を解禁する内容になっている。選挙期間中のHPやブログ(日記風簡易型ホームページ)だけでなく、電子メールの利用を認める。政党や候補者本人に加え、第三者によるネット利用の選挙運動も制限しない。

 悪用を防ぐため、HPやメールで選挙運動をする際に、氏名やメールアドレスの表示を義務付け、違反者に対する罰則を盛り込んだ。懸念される悪質な誹謗(ひぼう)・中傷の書き込み、ウェブサイトの改変への対応には、名誉棄損罪やプロバイダー責任制限法、不正アクセス禁止法などの適用を想定する。

 自民党も昨年末に解禁の方針を打ち出し、今年5月には、選挙制度調査会の作業チーム(世耕弘成座長)がHPやブログに限定して解禁する報告書をまとめた。なりすましが懸念されるため、メールの利用は認めない。現在も調査会での検討が続いている。
 鈴木議員は「民主党案がベストだと思うが、作業チームの案でも構わないと自民党に伝えている」と、自民党側の対応を促す。

 これに対し、調査会事務局長の後藤田正純衆院議員は「公選法改正の論点はネットの利用だけではない。国政選挙でのマニフェストの配布制限の緩和や電子投票の導入、戸別訪問の解禁などもある」と一括処理を強調する。HPの解禁自体は党内に異論はなく、マニフェストについて参院側や公明党との調整がつけば、年明けの通常国会の早い時期に公選法改正案を提出したいという。

 改正案が成立し、施行期日で各党が合意すれば、来夏の参院選からでもネットを利用できる。
 総務省の研究会も02年の段階で、第三者も含むHP利用の解禁を認める報告書をまとめている。ただし、メールの利用は認めていない。ブログを想定した議論だったかどうかは確認できないという。

 ◇苦肉の策でメールマガジン

 ◇海外で進む利用普及
 インターネットの利用方法や頻度には差があるものの、米国をはじめ英国やドイツでは、原則としてネットによる選挙運動の規制はない。
 フランスの国民議会選挙では、選挙運動に使うサイトの更新が投票日前日の午前0時から禁止されるなど若干の規制がある。またドイツでは、政府の一部門の政治教育センターが02年の総選挙から有権者向けに政党の政策を比較し、自分の考え方がどの政党に近いかが分かるサイトを開設している。

 一方、02年の盧武鉉(ノムヒョン)大統領の誕生にインターネットが大きな役割を果たした韓国では、公職選挙法に詳細な規定が盛り込まれている。HPやメールを利用した選挙運動を認めつつ、ネット広告掲載の申告や虚偽事実の流布の禁止などを定めている。またオーマイニュースをはじめとするインターネット報道の公正さを審議する委員会や、ネット利用の選挙不正を監視するサイバー監視団が設置されている。

 ◇相手候補批判から資金集めまで 手法、大きく変換へ
 ◇米国のネット運用

 ◇ネット選挙解禁、少数意見に触れる機会増える--高瀬淳一・名古屋外国語大教授(情報政治学)の話
 以前からインターネット利用の選挙運動を解禁すべきだと主張してきた。その理由は、まず有権者が小さい政党や少数意見に触れる機会が増えるからだ。現在も政治活動の形で政党の政治CMは可能だが、金持ち政党が有利だ。例えば、環境問題について各党や候補者の政策を知りたいといった場合も便利になる。投票率が低い若者の政治参加にもつながる。解禁の範囲は、ホームページなら問題ないが、メールには一定の制約が必要だろう。第三者による書き込みも含め、利用を規制すべきでない。実施して不都合があれば直していけばいい。

毎日の特集のシリーズ
 例・ 10月24日 第2回 ブログは選挙を変えるのか
(12回それぞれの記事にリンクあり)
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 世田谷の後藤都議(行革110番)のWebページ

 平成19年3/27~3/30の日記
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平成19年3月27日(火)・・晴れ
 ホームページ更新「世田谷区選管 VS 東京都選管」!?!?!?
 そのまんま運転日誌-元旦の議長公用車

○ホームページ更新
 3/24に友人から「知事選告示の日以降の政治団体のポームページの更新は違法」と言われ
世田谷区選挙管理事務局に問い合わせた。
すると
「後藤都議(行革110番)のホームページの更新は、公職選挙法に抵触すると考えるので
知事選の期間中は控えてほしい!!」
と注意され、既に更新していた22日、23日の日記を削除し
「選挙期間中なので、4月9日(月)より再開します。」と書き込んだ。
 そこで、市民ネリマ行革110番の「藤野区議」にも、知事選期間中の政治団体の
ホームページ更新は公選法に触れるので・・・!と話したところ
「練馬区選管は問題なし」
と明言している、という。
そこで、昨日「東京都選管」に問い合わせたところ、今日連絡があり、
「後藤都議(行革110番)のホームページの更新は『問題なし』、更新して結構です。」
と言う。
 選挙期間中の「行革110番のホームページ更新」は
    世田谷区選管は「ダメ!!」
    東京都選管は「OK!!」 

○どうする世田谷区選管!
 選挙に関する記述の書き込みは「ダメ!!」は当然だ。しかし選挙以外の政治活動があるはずだ。
 行革110番は「税金のムダ使い等」の情報を調査し、都民の方々に提供する事を公約にしている。
 世田谷区選管は速やかに、「更新OK!!」と、見解を改め公表するか、
 又は、
 東京都選管を論破して「非」を認めさせるか、
 どちらかの道を選択しなければならないだろう!!!

 政治の金!!の問題か片付いたら
  「公職選挙法、政治資金規制法」の矛盾を
    マスコミが取り上げてくれる事を期待したい。



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 先日10日に休養で行ってきた花見。今日はハナモモのこと。
 町の花木が「花桃」ということで、あちこちに植えられています。
 そのうちの3ヶ所を回りました。
 (1)谷汲の中心から少し西に行った交差点の右上にある公園
 (2)もっと奥の財産区の公園
 (3)谷汲の中心にある公園

 今年は桜と花桃が同時に咲いています。それはもう、別天地のよう。

 紅白に咲き分けるメカニズム、でも寿命が短いとの情報にリンク。うちの花桃 ⇒ 満開になった源平花桃(ハナモモ)。紅白に咲き分けるメカニズム。でも寿命が短い
 谷汲の前編の桜のこと「薄墨桜」⇒ 薄墨桜と谷汲の桜


(1) 桜とハナモモの競演
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


今年来た人は、ラッキー
  

ここには源平咲きはなく、元で白と赤を接いだ木が1本ありました
私設の公園らしい
 


(2)財産区の公園


  

 

  

まだ、小さい木ですが、見事な源平咲き


  


(3)谷汲の参道の東。以前の駅の裏あたりにも公園


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