先日書いた、朝日県内版のコラム。まだ、ブログに載せていませんでした。
・・ということで・・・
先日も、資格のある人に「資格の要る仕事」を頼んだら、「新聞、読んでますよ。良く研究されてますね」って言われて・・・・
・・・好きにやっているだけで、そんなつもりはないのだけれど・・・
昨夜も、20数年前に会ったという人から、記事も見ていますけどコラムも読んでますと、電話がありました。
いろんなことの報道記事は新聞各紙でよく実名で書いていただくけど、執筆原稿というのは新聞を読む人にとっても違う印象なんだなぁと感じているこのごろです。
ともかく、今回は、今年の春の田植えの準備が始まる前に、稲の紙マルチ栽培の紹介をしました。
原稿を紹介する前に、過去のブログで写真入の解説をしているので、そのリンクを紹介しておきます。
新聞コラム中では商品名などの紹介もしにくいけど、ブログには実用的な商品へのリンクもつけてあるから・・
◆稲の紙マルチ栽培。有機農業・無農薬の米づくり。個人や趣味、教材向。三洋製紙・活性炭カミマルチ
手植えの田植えの様子
◆稲の紙マルチ栽培。有機農業・無農薬での米づくり。専用田植機(三菱農機)。マルチ(三洋製紙)
機械植えの田植えの様子
◆紙マルチの効果。水田の稲。畑のうりやカボチャ、やまいもなどの栽培
植え付けてしばらく様子
◆水田の紙マルチで除草剤不要の楽な米作り、楽な農業。ウリ類やヤマイモにも紙マルチ
3週間後の様子
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● いきいきセカンドステージ
地域に軸足を移して暮らしを充実させたい熟年世代に発信するコラムです。園芸や有機農業に詳しい山県市議の寺町知正さん、「団塊の世代」の社会貢献や健康づくりを後押しするNPO理事長の中島幸雄さんが交代で執筆します |
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
除草に革命 「紙マルチ」
【寺町 知正さん】2008年02月06日
かつて米作り農家の風物詩といえば、手作業の田植えと四つんばいになっての草取りだった。暑い時期の過酷な労働で腰を痛めることもあって嫌われた。
私は子ども時代から経験した。成人して自分の意思で有機農業を始めた時も、やはり手押しの除草機と四つんばいの草取りだった。
私は、小道具を自作して正確に1尺角に苗を植え、手押し除草機が縦と横に通れるようにした。その後、動力付き除草機を導入し、格段に楽になった。それでも、稲株の周りは手で除草しなければならなかった。
時代は進み、再生紙で作った「紙マルチ」を水田の表面に広げながら苗を植えていく専用田植え機が開発された。約10年前に田植え機を友人らと共同で購入して使っている。何と楽チンなこと。いったん田植えをすませたら、欠株や異物、草があっても紙が破れるから田に入らない。田植えの後、草取りは夏のほんの補助的作業になった。
この農法は田植え機がなくてもできる。
紙マルチは幅160センチ、長さ100メートル、重さ約25キロのロールなので、2人で紙の左右を持って水田に広げ、両側から手で苗を植えれば良い。バックして紙を広げつつ植えることもできる。切って幅や長さを変えても使える。変形水田にも有効だ。無農薬稲作に挑んだり、グループで楽しんだりもでき、教材向きといえる。現在では紙マルチに種もみを着けて直まきする方法まである。
この紙マルチは畑でも使える。
私は6月中旬に田植えをする予定だが、4月から5月にする地域もあるので、今年からぜひ試してもらえるように早めに紹介させてもらった。
次回は、桜の咲く頃に植えるヤマイモの簡易栽培のことに触れたい。 |
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ここのところメディアの登場がまた一段と増えた上野千鶴子さん。
今朝は、毎日新聞にドーンと出ていた。
一面の右の特集記事の紹介ランにも写真入で出ているから、読む人は多いだろう。
いまベストセラーになっている「おひとりさまの老後」は100万部は超える気配。
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おひとりさま術:コツを聞く 老いは怖くない--上野千鶴子さん 2008.2.14 毎日
結婚していようが、いまいがだれでも最後はひとり。「ひとりで生きて、ひとりで老いることを不安に思う必要はない」と、自身もシングルの東京大学大学院教授・上野千鶴子さん(59)は言い切る。昨年、出版した「おひとりさまの老後」(法研)は50万部を超えるベストセラーになった。「上野流 おひとりさま術」を聞いた。【聞き手・小川節子】
◇社会で支える時代に
--シングル世帯が増加しているが社会的な背景は。
単身世帯の増加は時代の趨勢(すうせい)。高齢夫婦世帯は一方が亡くなればひとりになる。事実、65歳以上で配偶者がいない女性は55%、80歳以上では83%になる。
ひとりになった時、かつては子どもとの同居を選ぶ人が多かったが、今は同居しない人が増えている。65歳以上の高齢者の子どもとの同居率は80年は70%だったが、00年には50%以下に減少。後続世代には結婚を選ばない人たちも増えているため、ますます単身世帯は増加するだろう。
--社会的制度、そのものの見直し時期にきているのか。
その通り。今までの高齢者支援は「家族介護」が前提だった。これからは「ひとり暮らしを前提とした高齢者支援」にシフトしていかなければならない。ひとり世帯をサポートする仕組みを社会的に考える時代を迎えている。
単身で体の自由がきかなくなったとき、不安を持つ人は多いが、在宅看取(みと)り介護があればよい。訪問医療・訪問看護と提携して、巡回介護をしてもらえば、ひとりでも自分の家で最期の時を迎えることができるはず。
これからの高齢者は権利意識を持ち、自分にとって必要なサービスを要求していくだろう。そのためには、多様な要求に応じられるだけの十分な介護資源の選択肢を供給することが必要だ。
--自分らしく生活を楽しむ方法は。
現在のような超高齢社会はだれも経験したことがない。親世代に学ぼうと思っても学べない。それならすでに、ひとりで老いを生きている先輩たちに、ノウハウを学べばよい。
ひとり暮らしを楽しむ条件は健康と自由になるお金、それに自分のための空間と時間。年金も制度確立以降は、遺族年金や厚生年金など、ひとりで暮らせるだけの額が入ってくるようになった。特別に収入が高くなくとも、普通の女性が普通に働き続ければ暮らせる水準は確保できる。年金制度を冷笑するより、信頼できる制度にするよう国民が努力すべきだ。住まいも団塊世代の持ち家率は8割を超えているので、さほど心配する必要はない。高齢者専用賃貸住宅も増えてきた。
何より一番大切なことは、人間関係。家族もやがて去っていき、仕事も仕事仲間もいつかはなくなる。その後に残るのは友人。寂しい時に会ったり、しゃべったり、ごはんを食べるつきあいは大切だ。ひとりでいることも、だれかといることも、どちらも選べるのがシングルの特権。いろいろな状況でつきあえる男女の友人の在庫を維持しておくことは、心得のひとつ。
--シングルに対する偏見の目は。
いまだ社会全体にひとり暮らしの人に対して「かわいそう」とか「おさみしいでしょう」といった意識があるが大きなお世話と言いたい。「おひとりさま」という言葉が定着することで肯定的にとらえられ、明るいイメージになればいいと思う。
私の友だちは50代後半が多いが、死別、離婚などでひとりになる女性が増えてきた。そんな友だちには「おかえりなさい」と言ってあげたい。シングルの人もシングルアゲインの人も、いずれはみんな同じライフスタイルになる。ひとり暮らしの老いをこわがる必要はないと、言いたい。
=「おひとりさま術」は今回で終わります
■人物略歴 ◇うえの・ちずこ
1948年富山県生まれ。
京都大学大学院社会学博士課程修了後、平安女学院短大助教授、京都精華大学助教授などを経て95年から現職。
専門は社会学。女性学、ジェンダー研究の第一人者で、近年は高齢者の介護問題にもかかわる。著書に「当事者主権」「生き延びるための思想」「老いる準備」など多数。
◇「おひとりさまの老後」がベストセラー、上野千鶴子さん
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大阪府知事選で初当選した橋下(はしもと)徹氏は、任期開始の2月5日までは太田知事が在任するため知事用会議室などは利用しづらいので、自民党府議団の会議室を「臨時知事室」として使ったという。
その発想には驚く。
2月4日には、府幹部との協議の中で、83の府立施設のうち、中之島図書館(大阪市北区)と中央図書館(東大阪市)の2施設以外は「不要」と示した。
信じられない発想に驚く。
過去に、強硬路線の自治体・首長は時々いたけど、これほどの暴走は無かったと思う。
小泉・安倍路線を思い出すのは私だけではないだろう。
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●橋下新知事、「図書館以外は不要」 府有施設必要性検討 朝日 2008年02月05日
橋下氏は公約に掲げた83の府有施設の民営化・売却について、「今の府の財政状況では中之島図書館(大阪市北区)と中央図書館(東大阪市)以外はすべて不要」との考えを府幹部に示した。黒字の施設もあるため、必要性を検証したうえで6月までに結論を出す。
見直しの対象になるのは、男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点である女性総合センター(通称ドーンセンター)や、大相撲春場所が開かれる府立体育会館、青少年会館など81施設。関係者によると、橋下氏はドーンセンターについて「単に“中核的な施設”というだけなら切る」との考えを示すなど、複数の施設名を挙げて必要性に疑問を挟んだ。
また46の出資法人について、育英会、障害者福祉事業団、中小企業信用保証協会、西成労働福祉センターなどセーフティーネット関連の4法人を除き、民営化などの検討を進める方針を決めた。
府有施設と出資法人の見直し作業は、知事直轄のプロジェクトチームが担う。新たな行財政改革計画を審議予定の6月をめどに結論を出す。
橋下氏は公約で「府の保有する施設は年25億円の赤字。必要性のないものは民営化・売却を促進する」と説明していた。
【6月までに必要性を検討する府有施設の一例】
■女性総合センター(ドーンセンター) 大阪市中央区
(男女共同参画社会を推進する各種行事を開催)
■青少年会館 大阪市中央区
(客席数1200のホールや音楽スタジオなどを備えた施設)
■上方演芸資料館(ワッハ上方) 大阪市中央区
(落語や漫才をテーマにした資料館)
■体育会館 大阪市浪速区
(大相撲春場所やプロレス、ボクシングを開催)
■国際会議場 大阪市北区
(2600平方メートルのホールを備えたサミット財務相会合予定地)
■総合青少年野外活動センター 能勢町
(アウトドアやスポーツが行えるレクリエーション施設)
■大型児童館ビッグバン 堺市
(豊かな遊びと文化創造をテーマに各種イベントを開催) |
●「図書館以外は不要」橋下氏、大阪府施設の廃止・売却検討 2月5日1時3分配信 読売新聞
大阪府知事に就任する橋下徹氏(38)は4日、府幹部との協議の中で、83の府立施設のうち、中之島図書館(大阪市北区)と中央図書館(東大阪市)の2施設以外は「不要」との考えを明らかにした。
行財政改革の一環で、大相撲春場所の会場である府立体育会館(大阪市浪速区)や、女性総合センター(ドーンセンター、同市中央区)、上方演芸資料館(ワッハ上方、同市中央区)などの施設については廃止・売却の検討を行うよう指示した。知事就任後、庁内に発足するプロジェクトチームで検討を進め、6月に結論を出すという。
ほかに廃止・売却の対象となるのは、大型児童館ビッグバン(堺市)など。この日の協議で、橋下氏は「図書館以外、基本的にはすべて必要ない」との持論を説明。終了後、報道陣に「就任後、すべて視察しながら、選別にかけていく」と述べた。
また、46ある出資法人についても、中小企業信用保証協会、育英会、障害者福祉事業団、西成労働福祉センターというセーフティーネット(安全網)に関する4法人を除き、全面的に見直す考えを表明。大阪高速鉄道などを対象に、民営化などの検討を進める。
● 大阪府立体育会館 -オフィシャルサイト
● 大阪府立女性総合センター(ドーンセンター) から引用 ↓
ドーンセンターはあらゆる分野に男女がともに参加・参画し、いきいきと生活できる社会を実現するために、女性の社会的自立、情報ネットワーク、国際交流、文化表現の拠点としてさまざまな事業を展開しています。
情報事業
・ 情報ライブラリー
・ 情報システムの運営
・ 講座・展示等の開催
女性の抱える問題に関する相談事業
・ サポート・カウンセリングルーム
・ サポート・グループ
・ 講座の開催
・ 女性関係相談事業担当者研修講座
学習・キャリア開発事業
<啓発学習事業>
男性を含めた府民の関心を喚起し、女性問題解決のための長期的な啓発活動を行うとともに、自主的な学習活動を支援しています。
・ 女性問題啓発講座
・ ウィメンズフォーラム
<女性の能力開発・ネットワークに関する事業>
女性の社会参加・参画を促進するため、女性の能力の開発・育成に必要な講座等の開催や支援事業を行い、女性団体・グループの交流の活性化を図っています。
・ チャレンジ支援プログラム1
・ チャレンジ支援プログラム2
文化表現事業
女性による文化・表現活動を支援するとともに、女性に対する固定的なイメージや社会意識の変革をめざします。
・ 女性映像フェスティバル
・ 女性芸術劇場
・ 女性の若手表現者支援
調査研究・情報発信事業
<調査研究事業>
・ 外部評価委員会の運営
・ 事業検討プロジェクトチームの運営
<情報発信(広報)事業>
・ 情報誌『DAWN』の発行(年4回)
・ 英文情報誌『DAWN』の発行(年1回)
・ 情報ライブラリー情報誌『いんふぉめーと』の発行(年2回)
・ ドーンハンドブックの作成
・ 海外女性監督ビデオの収集・加工
・ メールマガジンの発行(月2回)
他機関との連携・支援・交流
<協催事業>
男女共同参画社会の実現に向けての啓発・PRなどにおいて事業効果の高い企画提案事業に対し事業支援を行っています。
<海外ネットワーク事業>
女性の国際交流を支援することを通じて、女性の地位向上や女性問題の解決に向けた取り組みを行っています。
<大学との連携>
・ 講座受託、共催
・ インターンシップや図書館司書課程実習生の受け入れ
<その他の機関との連携>
・ 府内女性関連施設連絡協議会
・ 京阪神劇場連絡会
・ 大阪シアターパーク
<講師派遣>
<ソウル女性プラザとの交流> |
●大阪新知事、橋下氏30日から「登庁」 読売 2008年1月29日
大阪府知事選で初当選した橋下徹氏(38)が、2008年度予算案の編成や当面の日程について職員と協議するために30日から「登庁」する。2月5日まで太田房江知事の任期で、知事用会議室などは利用しづらいため、議会の会議室を間借りし「臨時知事室」とするといい、しばらくは、現、新知事が庁舎内で、異例の同居を続けることになる。
府によると、橋下氏との協議は、任期開始の6日までに2~3回行う予定。知事の報酬などの基本的な項目から、財政状況まで幅広くレクチャーするほか、▽あいさつ回りの手順▽予算案の編成方針▽4月の人事異動のあり方――などについて橋下氏の考えを聞く。
府は、知事選の結果が判明した27日夜、橋下氏側に事前説明の日程と場所の調整を打診。「太田知事の任期が残る中、知事室や知事公館の会議室を使うのは気が引ける」(府幹部)ため、橋下氏が指定する場所に赴く方針だったが、28日、橋下氏側から「議会の会議室で」と連絡があった。
府連レベルで橋下氏を推薦した自民党府議団が協力し「次期知事の仕事は実質的に始まっている。庁内に足場があった方がいい」(朝倉秀実幹事長)と、会議室の提供を決めたという。
橋下氏は当選後、「財政再建に取り組むため、新たな府債発行を認めない」と発言。庁内には「府民サービスの水準を維持できなくなる」(府幹部)との声も上がっており、臨時知事室では、予算編成を巡り激論が交わされそうだ。
●【タレント知事再び】(中)「是々非々」発言に警戒感 サンケイ 2008年1月29日(火)15:46
「職員給与の削減も辞さない」「それが嫌なら辞めてもらってもかまわない」…。橋下徹氏(38)は当選直後の28日未明から、新聞各社のインタビューに応じた後、早朝からテレビ番組にも出演し、府の財政再建について踏み込んだ発言を繰り返した。
ただ、人件費削減などで府債(借金)の新規発行を認めない財政状況をつくる手法の実現性には疑問符がつく。
19年度でも府債発行額は約2433億円。起債せず予算編成し、人件費や事業費の見直しで対応するというが、警察官や教職員を含め約9万人いる職員の人件費は約9300億円。10%をカットしても930億円で、半分にも満たない。
橋下氏と同世代の30代の男性職員は「パフォーマンスが先行するタレントというイメージは捨てきれない。演説は聞く者を引きつけるが、口先だけという印象はぬぐいきれない」と打ち明けた。
同じく30代の女性職員は「これまで行政のプロとして仕事をしてきた私たち職員の声にも、耳を傾けながら改革を進めてほしい」と注文した。
ある府庁関係者は「180万票をさらい、ダブルスコアの大差で圧勝した自信のあらわれ」と指摘、新知事の独断専行に警戒感をあらわにした。
一方、橋下氏を支援してきた自公の府議の中にも、この言動に神経をとがらせる者もいる。同じ日の府議会。橋下氏は選挙で支援した自民党府議団や公明府議団の控室を訪れ、あいさつした。
橋下氏は自民党府議団との懇談で「みなさんとは是々非々でやりたい」と述べたが、朝倉秀実幹事長は「それはこちらがいうセリフ」とたしなめた。
当選後のテレビインタビューでも、議会との関係を質問されるたびに、この「是々非々」の発言を繰り返した。告示前、「政策を実現したいから、議会の協力を求めたい」と推薦要請のために、足しげく議会に通っていたときとは様変わりしていた。
もともと橋下氏擁立に難色を示した自民府議の一人は不快感を隠さず、「あれは宣戦布告」と表現してみせた。「彼は小泉純一郎元首相に似ている。議会でも職員でも『抵抗勢力』と『味方』に分ける作戦に出るのではないか」と懸念する。
擁立の先頭に立っていた別の自民府議も「財政再建のために私学助成などを削るとなれば、議会は反対する。だが、それは『抵抗勢力』ではない。府政は民間とは違う。赤字だからといってすぐにカットすることはできない」と批判した。
公明府議団の幹部も「2月議会で議会が対立するテーマを持ってきて侃々(かんかん)諤々(がくがく)の議論をすることで府民を味方につけるつもりではないか」と予想する。
自民党府議団は、会派の会議室を橋下氏のための“仮知事室”にすることを決めている。
これには理由がある。橋下氏の就任は来月6日だが、府知事選のため、2月議会に提案する新年度予算の編成作業がストップしており、早急に府側と意見調整をする必要があるためだ。まだ知事ではないため、府庁内の部屋をおおっぴらに使うことはできず、会派の部屋を提供することにした。
一両日中にも府側との折衝がスタートする。
一方、自民党府連は橋下氏と関経連の下妻博会長とが定期的に懇談する場を設けることを決めた。弁護士の橋下氏は経済に明るくなく、実態を知ってもらうためだが、巨額の補助金を出しての大企業誘致に否定的な見解を示していたため、関係をよくする意味もあるという。
府幹部の一人は「自民党も大変だ。何とか橋下氏を手なずけようとしているのではないかな」と皮肉を交えて語った。
●橋下大阪府政の課題(下)──府債発行ゼロに異論噴出 日経 2008/01/31配信
30日、大阪府庁2階の自民党府議団の会議室に設置された「臨時知事室」。昼前から登庁した橋下徹氏は府幹部らと2008年度予算で意見交換した。
府側の説明を聞き、地方交付税で返済する臨時財政対策債などの発行については「考える」と述べた。「府債発行ゼロ」の後退とも受け取られる内容だが、協議後「知識不足だった」と、柔軟路線の真意を報道陣に説明した。
実は直前の自民、公明両党の府議団幹部と協議した際、「財政の仕組みが分かっていない。府の話をよく聞いてほしい」と厳しい注文を付けられていた。
5兆円もの府債残高にあえぐ府財政。借金返済を先送りし、返済のための基金から一般会計に繰り入れてしのいでいる状態だ。借換債の増発なしでは財政再建団体への転落は必至の状況だ。
橋下氏が公約に挙げているのが、出資法人改革と府有施設の売却や民営化。ゼロベースで見直して年間計150億円を削減するとしているが、早速異論が出ている。
出資法人はピーク時の99法人から46法人に減少。35法人まで減らす方針が既に決まっている。「政策の重点を大きく変更しない限り、残っているのは廃止が難しいものばかり」と担当者はつぶやく。
昨年11法人の削減を発表した際にも、検討と内部調整に丸1年かかった。出資法人課の幹部は「橋下氏の言動を聞いていると、そんなに時間をかけていられないのでは」と困惑気味だ。
現場にも動揺が広がる。女性問題などを扱うための施設「ドーンセンター」。出資法人の「府男女共同参画推進財団」などが管理するが、橋下氏が「府が持つ必要はない」と指摘した27施設に含まれている。財団の担当者は「廃止すれば、講演会などの活動ができなくなる」などと必要性を訴える。
出資法人課の幹部は、「平和や女性、労働問題などをテーマにした学習施設の活動で黒字運営することは困難。結局、やるかやらないかの政治判断にならざるを得ないものばかり」と話す。
2014年度末の開通を目指す阪神高速道路大和川線。府と堺市、阪高会社の3者が資金を拠出する「合併施行方式」で建設が進む。
国費も投入されるが、府は07年度には8億2000万円を負担、うち47%を府債発行で賄った。しかし、起債が認められない事態になれば「事業のペースを遅らせるか、中止するか。その場合はネットワークがつながらなくなってしまう」(都市整備部)。
地方債の発行は本来、道路や公共施設など長期使用する施設の整備費用の調達に限られる。世代間で公平に費用を分担するためだ。仮にこうした起債も認められないとなると、行政運営の混乱は避けられないだろう。改めて新知事の覚悟と、説明が求められることになりそうだ。
●橋下氏、もう議会と不協和音…「府債発行ゼロ」に自公から撤回要求 1月30日14時54分配信 産経新聞
大阪府知事選で当選した橋下徹氏(38)は30日、新年度予算案編成などのために登庁し、選挙で全面支援をうけた自民、公明両党府議団の幹部と会談、両党からは、橋下氏が当選後に掲げた「府債発行を原則認めない」とする方針について撤回を要求する意見が相次いだ。橋下氏は業界団体の式典にも出席しないと発言したが、これにも両党は反発、知事就任前から与党会派と対立する異常事態になった。
橋下氏は当選直後から議会との関係について「是々非々」と発言しており、初会談でも持論を通した形だ。会談は府庁2階の自民府議団の会議室を「仮知事室」として非公開で行われた。終了後「府債発行ゼロ」について、公明党府議団の野田昌洋幹事長は記者団に「財政を立て直すのは悩みながらやるのは当然」と全否定はしなかったが、「平成20年度は(想定作業が)進んでおり、全部ゼロにしたらできない。現実をふまえてほしい」と提案したことを明らかにした。
また、自民党府議団の朝倉秀実幹事長も「府債を発行しなければどうなるか。十分把握してから方策を考えてほしいと伝えた」と話した。
府財政課によると、府債発行額は平成19年度で2433億円あり、ゼロにすれば、約9万人いる全職員の人件費を2割カットしても補填(ほてん)できない。知事選があったため新年度予算編成はストップしているが、複数の編成想定のうち「府債発行ゼロ」は入っていないという。
一方、会談後の橋下氏は、業界団体への式典出席について「副知事の代理出席も含めてしない。その代わりに意見を聞く場を別に設け、それには私が出る」と説明したが、与党側は納得しなかったことを明らかにした。
午後は府当局者と新年度予算についてさらに議論が行われるが、橋下氏は「大激論になる」と話した。
また、これに先立ち大阪市内で和歌山県の仁坂吉伸知事と会談し、近畿一円の中小企業を集めた合同商談会開催を検討。
仁坂知事は当選祝福のために橋下氏に急遽(きゆうきょ)連絡、大阪市内のホテルで会談した。当選後、近畿の知事で直接橋下氏と会うのは初めて。まず仁坂知事が「和歌山の発展は大阪あってのもの。『大関西のリーダー』になってほしい」と要望。橋下氏は公約に掲げた中小企業の振興にからみ「取引アップのため、近畿合同の商談会を開きたい」と述べ、午後に府側と調整する意向を示した。仁坂知事も同意した。また大阪-和歌山間の道路整備連携や、救急医療受け入れなども話し合った。
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昨日、郵便局に「速達・書留・配達証明郵便」を出すために岐阜北郵便局に行った。
帰り道、時々行く生協へ寄った。
目的の一番は、「コアノンロール130」という芯のない再生紙のトイレットペーパー。食事の節制中の今だから、他になにか気が向けば買おうという程度。
生協は日曜日や休日は男性の客がとても多い。
他のスーパーなどとの決定的な違いだ。
むろん、そういう私も他から見れば、多い男性のひとりだろう・・
昨日も、休日の夕方だから混んでいるだろうと思って入ったら、人が少ない。
閑散とまでは言わないけれど・・・こういう影響が出ているのかと感じた。
ところで、今朝、走っているニュースの一つ、徳島の生協では、店内での殺虫用の農薬の冷凍餃子の外袋に農薬が付着していたらしいという。
さもありなん
無論、だからと言って、海外での混入可能性が否定されるわけではないけれど・・
東京新聞など、いったん昨夜11時ごろに配信したはずの記事を削除している。
一部報道機関が慎重になっている証拠か。
国内への配慮か、信憑性への疑問か・・・ま、前者だろう
ともかく、共同通信発として全国各地のローカルニュースでしっかり流れ続けている。
いずれにしても、巨大企業に発展してしまった「生協」、見直すところは少なくないだろう。
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●▼ 新たに4袋から殺虫剤 四国放送 008年2月10日
徳島県内の生協が回収した中国産冷凍ギョウザ3袋から、殺虫剤成分の「ジクロルボス」が検出された問題で、今日新たに、4袋から検出されました。
ジクロルボスが検出されたのは、とくしま生協の「コープ石井店」などが回収した「コープ手作りギョウザ」です。
県が今日、回収した商品7袋を検査したところ、新たに4つの袋の外側から検出されました。
去年の3月と5月、11月に製造された商品で、県ではごく微量なので、健康への影響はないとしています。
これで検出されたのは昨日公表された3袋を加え、7袋となりました。
徳島保健所は今朝、「コープ石井店」に緊急の立入検査を行ないましたが、殺虫剤が付着するような状況は見当たらず、原因についてはわかっていません。
県では、さらに回収した商品の検査を進めるとともに、コープ石井店の清掃業者に対し、ジクロルボスを含む殺虫剤を使っていないか確認するということです。
また、とくしま生協では、問題の冷凍ギョウザを購入した県内の189人に健康被害がないかどうか、電話で確認しています。
●ギョーザ事件、徳島で別の4袋外側にジクロルボス 読売(2008年2月11日 読売新聞)
中国製冷凍ギョーザ中毒事件に関連して、徳島県は10日、とくしま生協が販売した中国・天洋食品製造の「CO・OP手作り餃子(ギョーザ)」(40個入り)4袋の包装袋の外側から極微量の有機リン系の殺虫剤「ジクロルボス」を検出した、と発表した。前日の3袋と合わせ、とくしま生協分からジクロルボスが検出されたのは計7袋となった。前日の3袋は昨年3、4月、同じ殺虫剤が検出された福島県の1袋は6月製造。今回は5月と11月製も見つかっており、ジクロルボス付着がさらに拡大した形で、警察当局は一連の中毒事件との関連の有無を調べる。
徳島県はこの日、とくしま生協から回収した7袋を県保健環境センターで検査、4袋の外側からジクロルボスを検出した。人が1日に摂取する許容量の350分の1~1200分の1で、県は「健康への影響は全くない」としている。製造日は、2007年3月22日、同28日、5月17日、11月1日。3袋は未開封で、中身からは検出されていない。3月28日分は袋だけが回収された。いずれも袋に穴はなかった。
同生協販売の「手作り餃子」では、9日に3袋の外側から極微量のジクロルボスが検出されており、今回と同じ昨年3月22日製が1袋、残りは3月29日、4月21日だった。福島県喜多方市で皮と具材からジクロルボスが検出された「手作り餃子」は6月3日製。
一方、徳島県は10日、「手作り餃子」を販売していたとくしま生協「コープ石井店」(同県石井町)と「コープ住吉店」(徳島市)を立ち入り調査した。日本生活協同組合連合会によると、中国で製造された商品は横浜港に入港し、川崎市の倉庫を経て、神戸市の倉庫に送られた後、徳島県内の生協店舗に未開封の段ボール箱で運ばれた。
ジクロルボスは殺虫剤として中国で使用されているほか、日本国内でも使われている。徳島での検出が極微量で、袋の外側だけで袋の中や中身では確認できなかったことなどから、関係機関は中国の工場から日本の店舗に並べられるまでの間の殺虫剤の使用状況についても関係者から事情を聞く。
●ジクロルボス新たに5袋=ごく微量、包装表面から-生協内防虫作業で付着か・徳島 時事 2008/02/11-20:58
中国製冷凍ギョーザ中毒事件で、徳島県は11日、新たにとくしま生協(北島町)が回収した天洋食品(中国河北省)製の「手作り餃子」5袋の包装表面から、ごく微量の有機リン系殺虫剤ジクロルボスを検出したと発表した。これで、同生協が回収した同製品からのジクロルボス検出は計12袋となった。
いずれも同県石井町の「コープ石井」から回収された製品。保健所の聞き取り調査で、店舗内の防虫作業で業者がジクロルボスを含有する薬剤を使用していたことが分かり、県は防虫剤の成分が包装に付着した可能性もあるとしている。
●店内使用の殺虫剤付着か 徳島の生協回収のギョーザ 静岡 2008/02/11
徳島県内の生協から回収された中国製ギョーザ「CO・OP手作り餃子」の袋の外側から有機リン系殺虫剤「ジクロルボス」が検出された問題で、ギョーザを扱った店舗が防虫作業でジクロルボスを含む薬剤を使っていたことが11日、徳島県の調査で分かった。
薬剤に含まれるジクロルボスが店内で付着した可能性があり、県は原因の特定を進める。
県によると、店が県に提出した害虫駆除業者の作業報告書に、ジクロルボスを含む薬剤を使ったと記載されていた。
11日の検査で、新たに5袋からごく微量のジクロルボスが検出され、検出は計12袋になった。石井町の「コープ石井」が全部扱っていた。
これまでに確認されたものと異なる製造日は昨年11月2日。5袋からの検出量はいずれも人の1日の摂取許容量の470分の1以下で、健康への影響はないという。袋の内側やギョーザからは検出されなかった。
殺虫剤はプレートから徐々に成分を放出するタイプで、店内の複数個所に設置されていたという。
●店内で使用の殺虫剤付着か 徳島の生協の回収ギョーザ Gooニュース 2008年2月11日(月)21:15
徳島県内の生協から回収された中国製ギョーザ「CO・OP手作り餃子」の袋の外側から有機リン系殺虫剤「ジクロルボス」が検出された問題で、徳島県は11日、ギョーザを扱っていた店舗が防虫作業でジクロルボスを含む薬剤を使った可能性があると発表した。防虫作業でジクロルボスが付着した可能性があり、引き続き原因の特定を進める。害虫駆除業者から県が聞き取り調査して判明した。
●店内使用の殺虫剤付着か 徳島の生協回収のギョーザ 東奥日報 2008年2月11日(月)
徳島県内の生協から回収された中国製ギョーザ「CO・OP手作り餃子」の袋の外側から有機リン系殺虫剤「ジクロルボス」が検出された問題で、ギョーザを扱った店舗が防虫作業でジクロルボスを含む薬剤を使っていたことが11日、徳島県の調査で分かった。
薬剤に含まれるジクロルボスが店内で付着した可能性があり、県は原因の特定を進める。
県によると、店が県に提出した害虫駆除業者の作業報告書に、ジクロルボスを含む薬剤を使ったと記載されていた。
11日の検査で、新たに5袋からごく微量のジクロルボスが検出され、検出は計12袋になった。石井町の「コープ石井」が全部扱っていた。
これまでに確認されたものと異なる製造日は昨年11月2日。5袋からの検出量はいずれも人の1日の摂取許容量の470分の1以下で、健康への影響はないという。袋の内側やギョーザからは検出されなかった。
殺虫剤はプレートから徐々に成分を放出するタイプで、店内の複数個所に設置されていたという。(共同通信社)
●店内使用の殺虫剤付着か 徳島の生協回収のギョーザ 東京新聞 - 7時間前
徳島県内の生協から回収された中国製ギョーザ「CO・OP手作り餃子」の袋の外側から有機リン系殺虫剤「ジクロルボス」が検出された問題で、ギョーザを扱った店舗が ...
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●検出の殺虫剤、店舗の防虫で使用か テレビユー福島 配信:08/02/12 04:35
徳島県の生協が扱った中国製冷凍ギョーザから検出された有機リン系殺虫剤ジクロルボスについて、県は、生協の店舗で使われた殺虫剤の可能性があると発表しました。 JTフーズが輸入し、とくしま生協が回収した「CO・OP手作り餃子」からは、11日に新たに見つかった5袋を合わせ、12袋からジクロルボスが検出されています。
これらはいずれもコープ石井店から回収されたものですが、同じ時期に納品された別の店からはジクロルボスが検出されず、徳島県が調査していました。
その結果、石井店の防虫作業を行った害虫駆除業者から、ジクロルボスを含んだ薬剤を使った可能性があると回答を受けたということです。
ジクロルボスは、いずれも外袋からごくわずかに検出されているだけで、県は防虫作業で付着した可能性があるとして原因の特定を進めています。(11日23:55)
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一昨年だったか、友人が言っていた。
「娘がメールのアウトルックをバージョン6から7に変えてしまって、とても使いにくい。見た目がいいからって。使い勝手は6の方が良かった」との嘆き。
それで、7を使うつもりはなく、未だ、IE7がどういうものか知りません。
「Internet Explorer 7日本語版」
調べると、 IE 8 も開発がかなり進んでいるとも。
そろそろ考えたほうがいいのかなぁと思いつつ。
文末に、マイクロソフトの関連ページにリンクをつけます。
今日は、市内配布のために自分で作る「新しい風ニュースの197号」の原稿・割付、印刷を夜までに済ます仕事。
印刷に入れば余裕が出来るので、昨日の岐阜地裁の住民訴訟の後にちょっと寄り道した岐阜市内の梅林公園の早咲きの梅を整理してアップしたいと思う今。
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●マイクロソフト、2月13日よりWindows XPに“自動更新”でIE7を配布
2月4日17時35分配信 +D PC USER
IE7自動更新の告知サイト 写真:ITmedia
マイクロソフトは2月13日、Windows XP(SP2)/Server 2003(SP2)向けに「Internet Explorer 7日本語版」の自動更新による配布を開始する。これに先立ち、同社は2月4日にIE7の自動更新に関する告知サイトを開設した。
Windows XP用のIE7日本語版は2006年11月から配布されているが、現状ではユーザーが「マイクロソフト ダウンロードセンター」から手動でダウンロードして導入する必要がある。海外ではIE7英語版の自動更新配布が2006年11月に開始されたが、日本ではIE7への移行により利用できなくなるWebサービスがあることを考慮し、自動更新配布を見送ってきた。同社によれば、銀行やオンライントレードなど、国内の主要なWebサービスがIE7に対応したことを受け、ようやく国内での自動更新配布に踏み切るという。
配布形態は、従来の「マイクロソフト ダウンロードセンター」での提供のほか、新たに「Windows Update」「自動更新機能」「Microsoft Update」「Windows Server Update Service」による自動更新機能からの提供が行われる。
2月13日に自動更新による配布が開始されると、通常の自動更新と同様にデスクトップ上で告知のメッセージが表示されるが、自動的にインストールは行われず、IE7をインストールするかどうかはユーザーが選択可能だ。一度インストールしても、アンインストールすることでIE6に戻せる。IE7の自動更新配布の詳細については、マイクロソフトの告知サイトで確認できる。
なお、Windows XP/Server 2003上でのIE6のサポートは、それぞれのWindowsのサポート期間に準ずる。Windows XP用のIE6は2009年4月までサポートが受けられ、2014年4月まではセキュリティプログラムが提供される予定だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●沈黙を破ったIEチーム、IE 8を語る (1/2) itmedia 2007年12月21日 16時19分 更新
「願望ではなくて事実を伝えたかった」として、これまでIEのロードマップを語らなかった開発チームが、ついに沈黙を破った。
米Microsoftがついに、Internet Explorer(IE)の次期リリースについて公に話し始めた。IE 8の最初のβ版を2008年前半に提供する予定だ。
IE開発チームはまた、IE 8は進歩的な機能を備え、Web開発者、デザイナー、インターネットコンテンツ企業が複数のプラットフォームとバージョン向けに従来よりもリッチなユーザー体験を開発できるようにすると同時に、IE 7でCSSの改良により起きた問題のように、Webを壊すことはないと約束している。
Microsoftの広報担当者は、IE 7、特にパッチとアップデートに関する今後の計画についてのコメントを控え、「現段階で公表する新しい情報はない」と語った。
IEチームは標準モードのIE 8が「Acid2 Browser Test」を正しくレンダリングできるようになったことを明らかにし、これを公式ブログで「マイルストーン」としている。このテストは、ブラウザが複数のWeb標準にどのくらい対応しているかを測るものだ。
「Acid2ページを正しく表示できるのは、標準に準拠していることを示すいい指標だ。だがAcid2自体はWeb標準やWeb標準準拠テストではない。このテストを提供しているWeb Standards ProjectはWeb標準策定団体ではなく、支持団体だ」とIEチームのジェネラルマネジャー、ディーン・ハカモビッチ氏はブログで述べている。
真の業界標準、デファクトスタンダード、オープン標準など多くの種類のWeb標準があることを認めつつ、ハカモビッチ氏はIE 8の重要な目的は、開発者がブラウザごとに同じサイトを何度も書かなくてもいいように、相互運用性を確立することだと語っている。
「標準と相互運用性に関して、IE 8開発における目標は、既存のWebを壊すことなく、適切な標準を優れた実装でサポートすることだ。IE 8で、既にIE 6および7に対応している多数のWebページが動作し続け、新たなWebページの開発が相互運用性の点でもっと容易になるように、標準サポートと後方互換性を改善しなくてはならない」(同氏)
NPD Groupのソフトウェア業界分析ディレクター、クリス・スウェンソン氏はこれに賛成で、IE 8がAcid2テストに通ったという発表は、Web開発者にとって重要だと言う。複数のブラウザに合わせてサイトを調整するのにかかる時間が減るからだという。
Acid2は「最重要のWeb標準準拠テストというわけではないし、実際にテストの一部はまだ完成していない」ことを認めつつも、スウェンソン氏は、ブラウザが最新の主要標準に準拠しているか調べるのに適したいいテストだとしている。
●沈黙を破ったIEチーム、IE 8を語る (2/2) itmedia 2007年12月21日 16時19分 更新
今回の発表は、Microsoftが独禁法に違反したとする最近のOperaの申し立てにも関連する。Operaは、Microsoftは一般的なWeb標準に従う必要があると主張していた。「今回の発表で、Operaの申し立ては非常に弱くなる。明らかに、Microsoftは多数の最近のWeb標準をサポートすることに尽力している」とスウェンソン氏は指摘する。
またIEチームはロードマップに関して沈黙してきたことをかなり批判されていた。CoreBrandのインタラクティブエクスペリエンスディレクター、ユルゲン・アルジーブラー氏は、IT管理者にはその情報が必要だとeWEEKに語った。
「IE 7チームは最近のリリース以来、何も情報を出してこなかった。IT管理者はIEのロードマップを知る必要がある。特に、スマートな企業向けWebアプリケーションの開発を専門としている場合は」(同氏)
情報が公開されなかったことへの批判について、ハカモビッチ氏は、願望ではなくて事実を伝えたかったと話している。
「今この情報を公開するのは、実際に動作するコードをテストして、製品版でもAcid2に通るという確信が持てたためだ。われわれはIEに関するフィードバックに耳を傾けており、同時に、責任ある開示や、適切な予測を立てることに力を入れている」(同氏)
「複数のマシンでこのテストを行い、動作するのを確認したことで、確実な情報を提供できることをうれしく思う」
NPDのスウェンソン氏は、MicrosoftがWeb開発の面でどこまで進歩したかを挙げ、IE 7は最新の機能を持った最新のブラウザのように見えると語る。
「Expression Webは標準に準拠した美しいコードを作る。Expression Blend、Visual Studio、XAMLを使えば、セクシーでリッチなインターネットアプリケーションを作れる。Silverlightはスリム化された効率的なダウンロード体験、小さなフットプリント、多くのWeb開発者が賞賛している素晴らしいビデオコーデックを備える」と同氏は語る。「もちろん、Microsoftの道のりは長いが、同社が短期間でこれほど前進したことは驚くべきだ」
●IEとFirefox、どちらが安全? セキュリティ担当者がブログで火花 itmedia 2007年12月04日 10時10分 更新
「脆弱性の件数はIEよりFirefoxの方が多い」としたMicrosoftセキュリティ責任者の報告書に、Mozilla側がかみついた。
「Internet Explorer(IE)よりもFirefoxの方が脆弱性の件数は多い」という報告書をMicrosoft関係者が発表したことをめぐり、双方のセキュリティ担当者がブログで火花を散らしている。
報告書をまとめたのはMicrosoftのTrustworthy Computing(信頼できるコンピューティング)部門でセキュリティ戦略ディレクターを務めるジェフ・ジョーンズ氏。IEとFirefoxについて過去3年間で公開された脆弱性情報を調べ、IEの方がFirefoxよりも脆弱性が少なかったと結論付けた。
ジョーンズ氏のリポートでは、2004年10月11日以後修正された脆弱性の件数は、IEが87件(危険度「高」は54)、Firefoxは199件(危険度「高」は75)となっている
報告書によれば、2004年11月10日以降、修・・・・(以下、略。リンク先をどうぞ)
●IE 7の脆弱性、Outlook経由でも悪用の恐れ itmedia 2007年10月11日 08時32分 更新
脆弱性問題はWindowsにあるのかFirefoxやAdobe製品にあるのかをめぐっては、セキュリティ業界の中で見方が分かれている。
FirefoxやAdobe Reader/Acrobatの関与で発生するInternet Explorer(IE)7の脆弱性が、MicrosoftのOutlook Express 6とOutlook 2000経由でも悪用できることが分かったとして、セキュリティ企業のSecuniaがアドバイザリーを更新・・・・(以下、略。リンク先をどうぞ)
↓ マイクロソフトの公式ページ ↓
● マイクロソフトの自動更新による配布プロセス
「・・お客様のコンピュータのセキュリティを向上させ、最新の状態に保つため、マイクロソフトは、自動更新によって Internet Explorer 7 を優先度の高い更新プログラムとして配布する予定です。 日本での自動更新による Internet Explorer 7 の配信は 2008 年以降に配信開始を予定しております。・・」
「・・自動更新のインストール プロセス
自動更新機能では、Internet Explorer 7 をインストールする準備ができると、ユーザーに対して通知が行われます。次に、主要機能が示された [ようこそ] 画面が表示され、ユーザーはインストールを実行するかどうかを選択できます。インストールを実行する場合は、すぐにインストールするか、後でインストールするかを選択することもできます。 または、Windows Update または Microsoft Update サイトにアクセスして、優先度の高い更新プログラムを対象にした "高速" スキャンを実行するという方法でも、Internet Explorer 7 を入手できます。
Internet Explorer 7 へのアップグレードでは、現在のホーム ページ、検索設定、お気に入り、および互換性のあるツールバーは保持されます。また、既定のブラウザも変更されることはありません。 Windows の [コントロール パネル] にある [プログラムの追加と削除] を使用すれば、いつでも Internet Explorer 6 に戻すことができます。 (自動更新の詳細については、マイクロソフト セキュリティのサイトを参照してください。)・・・」
● Internet Explorer 7 のダウンロード
「信頼できるアップグレードとして、 Internet Explorer 7 のダウンロードと推奨される更新プログラム (利用可能になった場合) を入手してください。 別の言語版の Internet Explorer 7 をダウンロードする場合は、「Internet Explorer 7 の各国のサイト」ページに移動してください。
システム要件については、こちらをご覧ください。
サポート サイトでは、トラブルシューティングとフィードバックのオプションを確認することができます。・・」 |
(追記とメモ)
IE7の自動更新画面でインストールしないを選ぶと、更新確認画面は二度と表示されなくなるとか。
IE7を再度インストールしたい時はマイクロソフト社のWebページから、手動で作業を行うことになるらしい。
● IE7自動アップデートに関する注意事項
● もうすぐIE7の自動更新開始、自動更新防止方法を再確認しよう!
● 2月13日までに知っておきたい「Windows XPにIE7自動更新」5つのQ&A
(から引用⇒)・・ですが、Windows XPの環境が不安定になってしまうのが不安、という場合は、とりあえず見送るのもひとつの方法でしょう。数日様子を見て、大きな問題がニュースになってないようならインストールする、という手もあります・・
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先日来、大きくとりあげられた日教組の大会中止。
どうみてもホテルの問題。
そんなこと分かっているのに契約解除したホテルにはどんなチカラが作用したのだろう・・・
2月1日ブログ つくばみらい市/DV関連講演会中止の波紋 や 1月22日のブログ でもまとめたけど、言論や思想の自由、集会の自由、公共・公的責任の問題・・・
こういう場合に裁判所が会場使用を認めることは判例になっている。
安倍内閣の1年などで、日本の底流が動いたのかもしれないと、いまだに懸念する・・
ホテルの親会社は外資サーベラスが筆頭株主、ともされている(ブログ末に引用)
プリンスホテルは、2月1日、5日と釈明を発表したので一番最後に引用&記録しておく。
言いわけに「理」と「分」が無いのは一目瞭然。
ともかく、新聞も社説などでも大きくとりあげた。
2月4日のNHKの朝の解説でもとりあげていた
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
(裁判所といえば、今日は岐阜地裁で本人訴訟で進めている住民訴訟が2件、明日も1件ある)
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●教研集会拒否―ホテルが法を無視とは 朝日新聞【社説】2008年02月02日(土曜日)付
日本教職員組合(日教組)が主催する教育研究全国集会は、毎年、各地の教師が集まり、教育にかかわる様々な問題を話し合う場だ。
ところが、今年は約2000人が参加する全体集会が中止になった。会場をいったん引き受けていた東京のグランドプリンスホテル新高輪が、右翼団体の街宣活動によって他の客や周辺の地域に迷惑をかけるといって、断ったからだ。
分科会は別の施設でおこなわれるが、全体集会が開けなければ、集会の意義は大きく損なわれるだろう。
ホテルの姿勢は、なんとも許しがたい。批判されるべきは、大音量をまきちらし、我がもの顔で走り回る街宣車の無法ぶりだ。その影響があるからといって会場を貸さないのは本末転倒だ。右翼団体の思うつぼにはまることにもなる。
さらにあきれるのは、東京地裁と東京高裁が日教組の訴えを認め、会場を使わせるよう命じたにもかかわらず、がんとして従わなかったことだ。法律に基づき裁判所が出した命令を無視するのでは、企業としても失格である。
日教組がホテルと会場の契約をしたのは昨年5月だ。7月には会場費の半額を払った。ところが、11月になって、ホテル側は日教組に解約を通知した。
「会場周辺に右翼団体が集まって抗議活動をすることを、日教組側は契約時に説明していなかった」というのがホテルの言い分だ。
これに対し、地裁や高裁は日教組が街宣活動のことを説明していたと認めたうえで、「第三者が周辺で騒音を発するおそれは、解約の理由にはならない」「日教組や警察と十分打ち合わせをすれば、混乱は防げる」と指摘した。
ところが、裁判所の命令が出ても、ホテルは「重大に受け止めているが、お客第一に考えると貸せない」と拒んだ。
最高裁はこれまで自治体の施設について、「公的施設の管理者が正当な理由もないのに利用を拒むのは、集会の自由の不当な制限につながる」との判断をしている。民間企業とはいえ、公的な施設といえるホテルにも当てはまる考えだ。
なぜ、これほどかたくなな態度を取るのか。ホテル側は右翼団体などからの圧力を否定するが、何かあったのではないかとつい勘ぐりたくもなる。
このホテルの親会社である西武ホールディングスの後藤高志社長は、銀行員時代に総会屋との決別に力を尽くし、小説のモデルにもなった。それなのに、なぜ……。ことのいきさつをぜひ聞きたい。
茨城県つくばみらい市では、ドメスティックバイオレンス(DV)をテーマにした市の講演会が、DV防止法に反対する団体から抗議を受けたため、「支障をきたす」との理由で中止された。
こうしたことが続くと、憲法で保障された言論や集会の自由が危うくなる。
グランドプリンスホテル新高輪は自らの行為の罪深さを考えてもらいたい。
(朝日新聞 2008.2.2)
●日教組 全体集会を中止 プリンスホテル 高裁の使用命令拒否 東京新聞 2008年2月2日 朝刊
二日から東京で始まる「教育研究全国集会(教研集会)」の全体集会について日教組は一日、開催中止を決めた。会場となっていたグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が一方的に契約を解除、東京高裁が使用を命じる決定をしたにもかかわらず、従わないため。教研集会は一九五一年から開かれているが、五十七回の歴史で初めて全体集会が開けない異例の事態となった。
教研集会は日教組に所属する教員が、日ごろの教育実践などについて発表し、意見交換をする。日教組側は昨年五月、約二千人が参加する全体集会の会場として、同ホテルと「飛天の間」の使用について契約した。しかし、十一月になってホテル側が、右翼団体による抗議活動の可能性などを理由に契約を一方的に解除した。
日教組の申し立てに基づき東京地裁は会場の使用を認め、東京高裁も先月三十日、ホテル側の抗告を棄却した。
日教組は、契約上は使用開始となるはずだった一日午前にあらためて使用できるようホテルに要請。だがホテル側の姿勢は変わらず、予約していた会場は既に他の団体に貸し出されていたことも分かり、全体集会の開催を断念したという。
集会は四日まで。二日午後から各教科や「生活指導」「教育格差」などのテーマに分かれて行う分科会は、予定通り都内の複数の会場で実施される。
教研集会では過去にも、日本武道館や東京体育館などの使用をめぐり裁判となったが、集会の中止に追い込まれたことはなかった。
プリンスホテルの話 集会が実施された場合、大規模な抗議行動により周辺地域が多大な騒音にさらされることが予想され、周辺に迷惑をかける。裁判所の決定は、極めて短時間に、十分な審理のないままなされたもので大変残念だ。
●集会拒否 憲法の精神に反する 信濃毎日 2月3日(日)
日本教職員組合(日教組)が毎年開いている催しが中止に追い込まれた。東京で始まった教育研究全国集会のうちの一つ、全体集会である。
会場に予定していたグランドプリンスホテル新高輪が使えなくなったからだ。いったん受け入れたホテル側が、後から拒否した。教研集会で会場使用をめぐるトラブルはこれまでもあった。中止は初めてのことだ。
ホテルにも事情や言い分はあるのだろうが、今回の対応にはいくつか問題点がある。見過ごすわけにはいかない。
まず、司法判断を突っぱねたことだ。ホテルは裁判所の仮処分決定に従わなかった。
日教組とホテルが会場使用契約を交わしたのは昨年5月だ。その後11月に、ホテルは右翼団体による妨害行為の可能性などを理由に契約破棄を通告した。
これに対し、日教組が申し立て、東京地裁は会場使用を認める仮処分を決めた。東京高裁も同じく使用を認めている。
疑問なのは、ホテルの基本的な姿勢だ。なぜ契約が成立して半年もたって、集会が近づいてから解約を言い出したのか。やりとりを聞く限り、日教組側の落ち度はいまのところないようだ。ホテルは、利用者の納得がいくように、背景を含めてきちんと説明してもらいたい。
(以下、略)
●教研全体集会中止 法無視のホテルに疑問 中国新聞 '08/2/3
きのうから東京で開幕した日教組の教育研究全国集会で、全体集会が中止に追い込まれた。会場のグランドプリンスホテル新高輪が、裁判所の仮処分決定に従わず、施設の使用を拒んだからだ。
右翼団体による妨害行為の可能性があるというのが、一方的な契約破棄の理由である。他の宿泊客もいるホテルとはいえ、社会的に責任の重い大企業が司法判断を公然と無視していいのだろうか。結果的に、憲法が保障する「集会の自由」が損なわれたことからも、疑問が残る。
日教組はホテルと昨年五月、会場の使用契約を交わした。ところが、十一月になってホテル側が契約の解除を通告。これを不服とした日教組の申し立てで東京地裁は今年一月、会場の使用を認める仮処分を決定した。さらにホテル側が、東京高裁に抗告したが棄却された。
なぜ、ホテルはいったん会場を引き受けたのに拒否に転じたか。言い分はこうだ。契約当初は十分な説明を受けておらず、周辺で多数の右翼団体が抗議行動を繰り広げることが十月ごろになって分かった。「宿泊客に影響を与える恐れがあり、施設を貸せない」と判断したという。
しかし、周辺の警備を十分にすれば、混乱は防げるはずだ。集会の妨害を狙う、度を越した示威行動は本来許されるべきではなく、それが拒否の理由にはあたらないだろう。施設使用を認めた東京高裁は「申し込み時点で多くの右翼が集まることは予測できたはず」と指摘している。
(以下、略)
●ホテル使用拒否 司法をないがしろにする行為だ 2月3日付・読売社説
司法の判断に従わなくとも構わないという理屈がまかり通れば、社会が成り立たない。
(中、略)
異なる立場の意見でも、発言する自由を最大限認めるのが、民主主義社会である。憲法で保障された「集会の自由」「表現の自由」が脅かされてはならない。
ホテル側は、「極めて短時間で十分な審理、理解を得られないままなされたもので、大変残念」としている。
だが、ホテル側は裁判の係争中なのに、会場には既に別の客の予約を入れていた。司法をないがしろにする行為は許されまい。一流ホテルには、それにふさわしい社会的責任が求められる。
(2008年2月3日01時19分 読売新聞)
●日教組、研修拒否ホテルの親会社は外資サーベラスが筆頭株主 livedoorニュース 2008年02月02日14時40分
大手マスコミ既報のように、日本教職員組合は2月2日から「グランドプリンスホテル新高輪」(東京都港区。右写真)で予定していた全体集会を中止した(左写真=「毎日新聞」2月2日)。同集会は毎年1回開催されており、中止は初のこと。
ホテル側が昨年、契約解除を通知して来たため、日教組側は仮処分を申し立て、東京高裁は「ホテルが警察と十分は打ち合わせをすれば(右翼団体の妨害などによる)混乱は防止できる」として、会場使用を認めていた。しかし、それでも同ホテルは使用を拒否したため。
記者会見した森越康雄日教組委員長(上「毎日記事」写真左人物)は「ホテルは企業の論理を司法より優先させた。悔しい」と述べた。 続きはアクセスジャーナルで
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いつもユニークな 「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)」は
プリンスホテルの言い訳に一理はあるのか?
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以下の出典は ⇒ プリンスホテル~Prince Hotels & Resorts~
平成20 年2 月1 日 株式会社プリンスホテル
グランドプリンスホテル新高輪における日本教職員組合様との
会場利用に関するトラブルについて
報道でご承知の通り、日本教職員組合様が主催する教育研究全国集会に関する予約を解約させていただきました。当社として本予約を解約した主な理由は以下の通りです。
当該集会がグランドプリンスホテル新高輪で実施された場合、大規模な抗議行動により周辺地域が多大な騒音にさらされ騒然となり、また1,000 名を越える警察当局による道路封鎖や通行規制等の大規模警備が行われることが予想されます。当ホテルは多数の住宅、学校、病院等に囲まれた環境にあり、実施予定日には多数の学校での入学試験も予定されており、周辺地域の皆さまに多大なご迷惑をおかけすることになります。
また、ホテルには婚礼、宴会、レストラン、宿泊の他の多くのお客さまがいらっしゃいます。これらのお客さまに安全に安心してホテルをご利用いただくこともできなくなります。
当社は「お客さまの安全・安心」を企業理念、規範、行動指針の第一に掲げており、今回の当社の姿勢はそれに沿ったものであります。
今回の裁判所の決定は、保全段階のもので、極めて短時間の中で、上記のような事情について充分な審理、理解を得られないままなされたものであり、大変残念なものと考えております。今後、当社としては本件解約の有効性について引き続き主張をして行く方針であります。
また、一部の報道でなされておりますような「法令違反」には全くあたらないものと考えております。
お客さまのご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以 上 |
平成20 年2月5 日 株式会社プリンスホテル
今回の日本教職員組合様に対する対応について当社の考え方をご説明させていただきます。
今回「教育研究集会」の会場としてお申し込みのあった「グランドプリンスホテル新高輪」は、近隣住民も多く、病院や学校も隣接する都心立地にございます。もし開催されれば周辺道路が封鎖され、バス等の公共交通機関がストップし、甚大な交通渋滞が発生する事態が予想されました。
また、同ホテルは公
会堂などと違い、宿泊客や他の会場のご利用客も多くいらっしゃいます。おりしも受験シーズンであり、受験目的に当ホテルのみならず近隣ホテルも含め多くの受験生が宿泊予約されておりました(*1)。
また近隣の多くの学校で入学試験が行われることとなっておりました(*2)。 周辺道路が封鎖され交通マヒが起これば受験生が受験会場に向かうことすら困難になります。また、街宣車の大騒音の中で入試を受けることになります。更には、結婚式のご予約もありました(*3)。
厳重なバリケードを新郎新婦やご親族・ご友人がかいくぐって会場に向かう。会場に入るには警察当局に対する身分証明書の提示が必要となり、大騒音の中で式を挙げることとなります。このような状況、タイミングで、警察当局の特殊な警備を必要とする集会に会場を提供すれば、周辺住民、お客さまのみならず多くの方々に取り返しのつかないご迷惑、被害・損害を与えてしまうことになったと考えております。先方には、教職員の組合の集会として学校や病院、住宅が集まる高輪での開催の現実性や入試に甚大な被害を及ぼす可能性を考慮していただきたかった、というのが当社の率直な思いであります。
そもそも予約を受けつけたことが問題の発端ではないかというご批判は甘んじてお受けいたします。ただし、このときの先方のご説明は、「前回の大分での開催時は、街宣車は来たが警察の警備によって問題なく実施している」と実態と大きく異なるものでした。このときに正しい説明を受けていればこのような事態にはならなかったと思っております。当社が昨年開催時の実態を確認したのは11 月初めでありました。そしてすぐに契約の解除を申し入れいたしました。
ただし、契約の解除は開催予定日の約3ヶ月前であります。主催者側には他の会場を探す時間もあったのではないでしょうか。どうしても近隣に住宅、学校、病院が密集する高輪のホテルで行わなくてはならない必然性は無かったのではないかと考えております。当社といたしましても集会自体が中止になるという事態は真に遺憾であったと考えております。
司法の決定に従わないのは問題というご指摘がございますが、今回は民間同士の契約の解除の有効性に関する争いであります。当社は近隣住民、学校、病院等におかけするご迷惑、お客さまの安全・安心を第一に考えて契約を解除したのであり、当社はこの解除の有効性については引き続き主張していく方針であります。また、当然のことながら、今後先方より訴訟が提起され本案の判決も確定した場合には従います。
もとより裁判所の決定は重大に受け止めておりますが、開催予定日直前のタイミングでの決定でしたので、充分な準備ができない状況での開催となり、万が一不測の事態が発生した場合には、より重大な問題になったと考えております。
また、今回の件は、憲法で保障する「集会の自由」を脅かすものとのご指摘がございますが、これにはあたらないものと考えております。仮に申し込みがあった時点でお断りしていたならどうでしょう。「集会の自由」に反するということであれば、それすら許されないことになります。
ご承知の通り、「集会の自由」は基本的には国家、公的機関との関係において保障されたものであり、民間にその会場提供を強制するものではございません。
ホテルでの集会は、他のお客さまに多大なご迷惑がかかることや、安全上の問題などがある場合には、お受けしないことは当然にございます。お客さまの安全・安心を守ること、周辺地域にご迷惑をおかけしないことは民間のホテルとしての当然の責務であり、この点をないがしろにした会場使用の契約は許されるものではございません。
最後に、念のため付け加えておきますが、右翼団体等からの圧力は一切なく、また右翼団体等をおそれて解約したのでも決してございません。当社はコンプライアンス体制の確立を経営の最重要課題の一つとして捉え経営改革を進めております。
* 1 2月1、2日 高輪・品川地区9ホテルにご宿泊の受験生 延約450 名
( 同 一般宿泊者 延約13,800 名)
* 2 同日 当ホテル半径2 キロ以内で実施された入試 計8校 受験生 延約7,000 名
* 3 同日 高輪・品川地区の当社4ホテルで挙げられた結婚式件数 6 件 約480 名
(いずれも当社調べ) 以 上__ |
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全国のほとんどの自治体で、知事や市町村長らの期末手当の額の計算において、役職加算として、「給料月額の○○%を増した額」を「基準額」としています。
10%から50%程度までいろいろです。
地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当すると考えられます。
「管理職手当本来の趣旨に照らせば、長に対してこれを支給することは、給与体系上異例である」(最高裁 昭和50.10.2判決)、「適切ではない」(東京高裁 昭和49.5.29判決)ともされています。
ところが、この制度が20年ほど前から、議員の期末手当にも適用されています。
そこでなくすように提案しました。 が、行政は現状追認。
昨年12月議会の市長答弁の要約など ⇒ 「公務員給与上げ完全実施、18府県3政令市が見送り」
そこで、市民による条例提案のかたちの「直接請求」を始めることにしました。
それを見て議会の多数会派が議員提案での廃止を表明しましたが、成り行きは不明。
こちらでは、署名収集期限は2月18日までの運動です。
全国共通の問題ですので、関連資料など一式をPDF及びテキストデータとしてもアップします。
各地でもどうぞの意味で ⇒ 転用・流用・転載 歓迎
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ここのところ6位、7位、8位あたり
議員のボーナスの加算制度の廃止を求める直接請求
山県市は、旧山県郡の三町村が合併して誕生しましたが、合併の後も財政状況が悪化し続け、大変厳しい事態です。これらから市は、水道料を2007年4月から3年間で一律に5割引き上げ、保育料も同4月から大幅に引き上げ、今年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。
他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者が使ったポスター代や選挙カーのガソリン代や運転手の日当などを税金で負担する」という制度、前回選挙で1000万円以上を税金で負担した制度は、2007年冬の私たち市民の直接請求をきっかけにして条例(制度)が廃止されました。とはいえ、その後に発覚したポスター代水増し詐欺事件は、全国に山県市議会の汚名を伝えることになりました。
財政がとても厳しい以上、非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。山県市では現在、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています。ところが、これが議員の期末手当にも適用されています。法律にこの制度の根拠はありません。20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。
市民に各種の値上げを提案した市、可決した議会、市民に負担増を求めるなら、議員もガマンすべき、という声が多数あります。このままでは、市民に対して無責任です。
そこで、地方自治法第74条で定める直接請求を行い、条例の「給料月額の20%を増した額」という規定の部分を改正(削除)する条例案を提案することになりました。
※ 地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 |
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正請求書
《第1 請求の趣旨》 1.山県市の財政の展望は決して明るくありません。合理的な事務事業の推進や制度改革が求められています。
2.非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。
現在、山県市では、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています (「役職加算」という)。ところが、この「加算」が議員の期末にも適用されているということは、山県市民にはほとんど知らされていません。
20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。
3.報酬の基本月額を約5割近くアップした2004年(H16年)4月以降の議員に対するこのボーナスの「さらなる加算」の金額は、一人一年間で28万4800円にもなります。議長や副議長、委員長はもっと多額です(議長は33万6420円)。
4.この役職加算分すなわち年間議会費中の約700万円という支出は、地方自治法第203条第4項にいう「期末手当」ではなく、経過からも制度上も「管理職手当」ですから、同法第203条、204条、204条の2に反して違法とも考えられます。
5.法に根拠のない制度について、選挙ポスター公営の水増し詐欺問題等で全国に汚名を広めた自治体議会として、これを挽回し、かつ全国のさきがけとなる意味でも、議員のボーナスの上乗せ加算を廃止するという制度改革に不合理や不自然はありません。
6.市は2007年4月から市民の水道料は5割アップ、保育料も大幅アップ。今年2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市民の大多数が加入している市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。市は、その他、市民生活にしわ寄せしつつ、他方で市の職員の給与等を4月から引き上げます。
7.議員は市民と痛みを分かつという視点を持つべきです。
8.国レベルでも地方自治体レベルでも、「政治とカネ」の問題が指摘され、再検討されています。議員に対するボーナスの役職加算適用は、住民や納税者が容認しているのでなく、単に知らされていないだけです。多様性は自治や分権の基本。市の独自判断としての「議員のボーナス加算廃止」実現のため、すみやかに条例改正すべきです。
《第2 請求代表者》 山県市西深瀬208-1 自営業
山県市伊佐美156 自営業
上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の改正を請求いたします。
2008年(平成20年)1月17日
山県市長 平野元 様 |
○山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。
(期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。 |
【私たちが提案する条例】
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。
(期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。
附 則 この条例は,公布の日から施行する。 | 【現在の条例】
(期末手当)第5条第2項 「期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の212,5、12月に支給する場合においては100分の232,5を乗じて得た額・・とする。・・」
【報酬月額=議長37万8千円、副議長34万円、委員長32万5千円、他の議員32万円】
《現在の》【ボーナスを「さらに加算する」部分の1年間の合計額の計算式】
議長なら 37, 8万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 33万6420円/1年間
一般議員なら 32万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 28万4800円/1年間
《改正が実現したあと》
【ボーナス加算制度が無くなったとき、それでも支給されるボーナスの1年間の合計額】
議長なら 37, 8万円 × (445/100ヶ月)=168万2100円/1年間
一般議員なら 32万円 × (445/100ヶ月)=142万4000円/1年間
・・・・・・「請求の趣旨」の補充説明・・・・・・
1の補足. クリーンセンター単独建設、美山中学校建設、下水道事業などもあり、市の中期財政展望で2008年(H20年)の歳出は今年度比14%増の20億円増、再来年2009年(H21年)は今年度比31%増の37億円増とされ、新年度予算編成方針で「徹底した経費削減」「職員一人ひとりコスト意識を持ち」とされています。
4の補足. この役職加算は、1990年(H2年度)の人事院勧告に準じる措置ですから、加算部分は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたもので、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。よって、違法と考えられます。が、市長らは、「議員に対する期末手当の額、基準及び原則が地方自治法には直接定められていない。議会の議決に基づく条例の規定に基づき支給しているから、違法であるとはいえない。」と答弁(2007年12月議会)。
5の補足. 市民の中には、ボーナス自体不要の声も。百歩譲っても、ボーナスの加算は廃止すべき。市は、「廃止すべきという意見が多数であれば検討するが、現段階では廃止は考えていない。」と答弁(同議会)。しかし、昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆した山県市議会、議会の議論の成否は不明です。
6の補足. 各種値上げによる市民からの徴収が増える分は、「加入者当たり」平均して「1年間」でみると「水道料で約1万3000円」、「保育料で約5000円」、「集落排水使用料で約1万5000円」、「ケーブルテレビ利用料で約6000円」。
一方で、市職員の給与等引上げによって年間「約1000万円」の市の支出の増加。
議員定数は22人から16人に減りますが、それでも議員のボーナス加算としての費用合計は年間「約500万円」です。全国に先駆けての廃止に不合理はありません。
7の補足. 「議員が市民と痛みを分かつ」との問いに、市は「保育料やCCYの利用料はそれぞれの事業に対する適正な受益者負担をお願いする観点からの改定であり、ボーナスの加算とは別である。」との答弁(同議会)で、市民の気持ちが通じません。
8の補足. 結論として、ボーナス加算の条例規定はすみやかに廃止すべきです。 以上 |
・・・(ブログだけの参考資料)・・・・・・・・・直接請求という手続きの説明・・・・・・・・・・・

条例の制定・改正・廃止の直接請求(地方自治法第74条)手続き
2008年1月17日
やまがたの環境とくらしを考える会
寺町知正
tel/fax 0581-22-4989
1月17日 条例改正の請求(市長に下記のものを提出)
「代表者証明書交付申請書、条例改正請求書、条例案」
18日 代表者証明書の交付・告示 (1/50の法定数は、「◆ 人」)
↓ 告示の翌日から1ヶ月間の署名収集開始。
署名期間中も受任者を増やせる
2月18日 署名収集終了日
署名簿を選挙管理委員会に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
同時に受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
↓ 選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
↓ 署名簿の縦覧(7日間)
↓ 選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
↓ 請求代表者が市長に条例改正を請求(5日以内)(「本請求」という)
↓ 市長はこの条例改正についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
↓ 議会審議
↓ 可決の場合に公布される。
※ なお、任期満了の60日前で署名収集は中止、との規定がある
以上 ◎ 地方自治法 ⇒ 第8章 給与その他の給付
◆ 第203条 1 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員・・に対し、報酬を支給しなければならない。
4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
◆ 第204条 1 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当・・又は退職手当を支給することができる。
◆ 第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。 |
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つくばみらい市での圧力による講演会の中止=市長判断。
余波で、つくば市の高校での「デートDV」をテーマにDV被害者支援のNPO法人による出前授業も中止に。
次のターゲットとされた新潟県長岡市は、市長判断で毅然として続行。
長岡市の講演会担当者は「どんな講演会にせよ、内容への賛否や意見はさまざま。万人が賛成する講師を条件にすれば、講演会など開けない。聴衆の受けとり方は講演会の開催とは別問題だ」、とコメントしている。
ともかく、下記で引用する新聞には、団体名や個人名も出てくる。
主権回復を目指す会
●反日極左の離婚講座を中止に <中止理由の「市民に危険が及ぶ」を、市が全面謝罪する>
中止の理由を「市民に危険が及ぶ恐れ」とねじ曲げ
↑状況が写真入で報告されている↑
下記で引用する新聞には、
民族派団体「一水会」の鈴木邦男顧問は「市の対応がだらしなさすぎる。『反日』『売国奴』となじり、相手の発言の場を奪うことも、回り回って自分たちの言論の場を喪失することにつながる」と指摘する。 | とのコメントも掲載されている。
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●「DV防止講演会 抗議受け中止の余波 言論の自由縛る 行政「事なかれ」 改正法今月施行 支援拡充必要な時期に」 東京新聞「こちら特報部」(1/31)
茨城県つくばみらい市で今月中旬、市主催のドメスティック・バイオレンス(DV)をテーマにした講演会が中止になった。反対団体から抗議を受け「混乱回避」を優先したという。だが、新潟県長岡市では同じ状況で講演会を開いた。行政の「過剰反応」が言論の自由を縛りかねない状況だ。
つくばみらい市は男女共同参画事業の一環として、今月20日に自分さえガマンすればいいの?」と題した講演会を予定していた。講師はDV被害者を支援する東京フェミニストセラピィセンターの平川和子所長(内閣府専門調査会委員)で、市から昨年10月に依頼されていた。
ところが今月4日、DV防止法に反対する「DV防止法犠牲家族支援の会」の地元会員が市に講演中止などを要請。11日には「支援の会」会員と「主権回復を目指す会」の西村修平代表が市を訪れ、「当日は講師と逆の立場の論者にも発言を認めよ」と求めた。
市は拒み、西村氏ら三人は16日、市庁舎前でチラシをまき、拡声器を使い主張を訴えた。市は同日、「開催すれば混乱を生じかねない」と講演会中止を決めた。
西村氏は「夫婦間のトラブルは話し合いで解決すべきだ」と持論を述べた上でこう話した。「市には中止しろとは言っていない。日本には言論の自由がある。ただ、公費を使う以上、反対の立場の人間にも発言機会を与えるべきだ。講演会を開いたら脅威を与えるといった発言もしていない」
一方、長岡市も「家族の中の暴力防止」をテーマに平川氏を招いた後援会を企画。前出の「支援の会」が「市費を使うな」などと抗議していたが、予定通りに27日、百二十人の聴衆を集めて開いた。
つくば市では授業取りやめ
つくばみらい市の中止決定は余波も。茨城県つくば市の県立茎崎高校は「デートDV」をテーマにDV被害者支援のNPO法人による出前授業を予定していたが「直接の抗議はないものの、つくばみらい市の判断を重視した」(同校)として授業を取りやめた。
今回の判断について、つくばみらい市の担当者は「ここは田舎。拡声器による街宣だけで皆が驚く。(言論の自由もわかるが)開催当日、会場に抗議団体が来て、混乱が生じる懸念を優先した」と説明する。
しかし、講演するはずだった平川さんは「わずか数人による威嚇や妨害活動で中止されたことが残念。市が“事なかれ”で対応し、このまま終わってしまうのがおかしい。今月11日には改正DV防止法が施行された。支援体制の拡充が必要な時期だったのに」と語る。
つくばみらい市の対応は類似した事件の判例をみても疑問が多い。広島県呉市は1999年、同県教組の教研集会のため、一度は学校施設の利用を許したが、右翼団体の抗議活動を予想して不許可にした。この件で、最高裁は2006年2月、「妨害活動のおそれが具体的でなかった」と呉市の対応は不適当だったと判断している。
お茶の水女子大学の戒能民江教授(家族法)は「今回の事件によって、せっかく積み重ねてきたDV防止の動きへの影響、さらに被害者の声を封じる結果をもたらしかねないことが危ぶまれる。行政は自主規制することなく、その責務を全うしてほしい」と訴える。
開催の長岡市「聴衆を優先」
民族派団体「一水会」の鈴木邦男顧問は「市の対応がだらしなさすぎる。『反日』『売国奴』となじり、相手の発言の場を奪うことも、回り回って自分たちの言論の場を喪失することにつながる」と指摘する。
長岡市の講演会担当者はこう話す。「どんな講演会にせよ、内容への賛否や意見はさまざま。万人が賛成する講師を条件にすれば、講演会など開けない。聴衆の受けとり方は講演会の開催とは別問題だ」
●抗議相次いだ講演、混乱なく 新潟新報
ドメスティックバイオレンス(DV)防止法を批判する団体から抗議のあった、DV被害者支援団体「東京フェミニストセラピーセンター」の平川和子所長の講演会(長岡市教育員会主催)が27日、同市で行われたが、混乱はなかった。
講演会は市民ら約120人が参加。平川さんが、DV被害に遭った子どもの支援の在り方を、実践から語った。講演を聴いた見附市の女性会社員(31)は「暴力の連鎖を止めようという思いが伝わった。混乱を心配したが、何事もなくよかった」と話した。
平川さんの講演は、20日に茨城県つくばみらい市が予定していたが、抗議が殺到し中止した。
新潟日報2008年1月27日
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【つくばみらい市事件】の記事が Against GFB にアップされている。全文を読みたい方は、リンク先をどうぞ。
ジェンダー(フリー)バッシングに対抗し、ジェンダー平等な社会を実現するために!!
【つくばみらい市事件】要請してきました。 08.02.01 new!!
一昨日、平川和子さんの講演直前中止の件で、茨城県内で署名活動を展開されました方々とご一緒につくばみらい市を訪問し、抗議・要請文と賛同署名を提出してきました。事務局より報告します。
まず賛同署名の数ですが、
総数;2621筆 うち、「呼びかけ人」59筆、団体賛同7筆、個人賛同2555筆
でした。
呼びかけ人、賛同団体、個人の氏名を記載した署名簿を、つくばみらい市長宛、提出しました。記載の固有名詞につきましては、厳重な管理をお願いして参りました。同行者は上野千鶴子ほか5名です。他に茨城県下の団体から、長田満江さんほか2名が参加し、県下を中心に集められた署名を同時に手渡してきました。
・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・
確認したことが少なくとも2点あります。ひとつは、16日午前中に、つくばみらい市役所前で拡声器を使って講演会についての要望を述べた方が述べているとされる「市長への直訴」は「事実ではない」(市長は面会していない)こと。もうひとつは、「中止の決定は、市長によって行なわれた」ことです。
・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・
その後、「茨城組」の方々とはお別れして都内に戻り、DV防止法の主務官庁である、厚生労働省、警察庁、法務省、内閣府を訪問し、面談しました。私たちは、本日午前の行動を報告し、主務官庁としての意見を求め、同じ自治体でも長岡市は対照的な対応をしていることを指摘し、自治体の担当者に情報提供して、つくばみらい市のような不適切な対応をしないよう調整にあたってほしいと要望しました。対応は、以下の通りです。
1)政府は自治体に介入する立場にない(全省庁)。
2)つくばみらい市の動向はチェックしている(厚労省)。
3)先進事例の情報提供はしたい(法務省)。
4)注視している。地方自治体には、こうした場合には都道府県警察と連携してもらいたい(警察庁)。
5)1/11に改正DV法が施行されたところであり、また、今回の改正で市町村はDV防止基本計画策定の努力義務を負ったこともあり、今が非常に大事な時期と認識している。(内閣府)。
その後、衆議院議員会館にて記者会見の場を持ちました。 |
●つくばみらい市DV講演会中止:東大大学院教授ら、抗議文と署名を市に提出/茨城 毎日新聞 2008年2月2日
つくばみらい市が配偶者や恋人などによる暴力「ドメスティックバイオレンス(DV)」をテーマにした講演会を中止した問題で、講演会に賛同する上野千鶴子東京大大学院教授や清水澄子元参院議員ら9人が1日、同市を訪れ、飯島善市長あての中止撤回を求める抗議文と約2700人分の署名を提出した。海老原茂市総務部長は講演会実施を検討すると回答した。
上野教授が「(反対派から)抗議を受ければ市はどんな事業でも中止するのか」とただすと、海老原部長は「反対派が会場に入って混乱を招く恐れがあった。(実施を)検討する」と話した。
上野教授は「(中止になれば)どんな公共事業も中止にできるという前例を作ることになる。DV防止法に計り知れない影響がある」と言っている。
市は先月20日に谷和原公民館で平川和子・東京フェミニストセラピィセンター所長の講演を予定していたが、DV防止法に批判的な市民団体の抗議を受け、同16日に中止を決めた。【原田啓之、扇沢秀明】
毎日新聞 2008.2.2
●つくばみらい DV講演中止に抗議文 被害防止支援団体 2008/02/02(土) 茨城新聞本紙朝刊 第1社会
署名簿添え市に提出
つくばみらい市がドメステックバイオレンス(DV)被害者支援の講演会の開催を中止した問題で、DV防止活動に取り組む支援団体が一日、市に対し約二千七百人分の署名簿を添えて抗議文を提出。講演会の早期開催を要請した。
抗議文を提出したのは「常陸24条の会」(事務局・つくば市)代表の長田満江さんと、東京大大学院教授(ジェンダー研究)の上野千鶴子さんら九人。市側は海老原茂総務部長や森勝巳秘書公聴課長らが対応した。
つくばみらい市は「東京フェミニストセラピーセンター」所長を講師に招いた講演会を一月二十日予定していたが、DV被害者支援に反対する人々から抗議が市に相次いだことから、混乱の恐れがあるとして中止した。
長田さんらは抗議文の中で「このような暴挙がまかり通るなら今後、自治体においてもこの種の事業が不安にさらされるだけでなく、混乱を恐れて自主規制する自治体が続出する心配がある」と指摘。当初の予定通り、講演会を早期に開くよう求めた。講演会開催について、海老原総務部長は「検討していきたい」と述べるにとどまった。
長田さんは「(市の対応はDV被害者支援に対して)後向きの流れをつくった。県内に住むものとして恥ずかしい。市の責任において(当初の講演会)をやることを決定してほしい」と話している(茨城新聞 2008.2.2)
中止理由が2転3転 DV講演中止で
2008年02月02日 朝日新聞
海老原茂総務部長(右)に
文書を手渡す上野千鶴子さん=つくばみらい市福田の同市役所で
ドメスティックバイオレンス(DV)をテーマにした講演会を中止したつくばみらい市の判断が波紋を広げている。1日は、社会学者の上野千鶴子さんらが市役所を訪れ、市の姿勢を強く批判、講演会の実施を求める文書を手渡した。市は要請をどう受け止めるのか、飯島善市長の判断が注目される。
上野さんと市幹部との面談の席では、市側が講演者の平川和子さんに対して当初伝えた「参加者に危険が及ぶ恐れがある」との中止理由を、のちに取り消していたことも明らかになった。
同市などによると、市側の中止理由を知った反対派の男性から「名誉を損ねている」という電話があり、担当者が謝罪。一転して平川さんらに理由を取り消したい旨を伝えたという。その後、市はメディアに対し「会場運営に支障をきたす恐れがあるため」などと説明していた。
上野さんは「行政の立場が二転三転すると、かえって問題が大きくなる」と一貫性のない市の対応を批判した。
講演会に反対する団体は市に「偏向した講演会を市費で一方的に行わないでほしい。もし行うのなら反対意見の時間も保証するべきだ」などと要請していた。
講演会を改めて実施するかどうかについて、市側は「これから検討する」と明言を避けた。上野さんらは回答を待つ考えを示した。
市内でこの問題に対する意見を聞いた。主婦(74)は「そもそも講演会をやめろというのがおかしい。何を話しても自由のはず」。大学生の女性(22)は「周囲に被害者の知り合いはいないが、社会問題になっているので講演に興味がある。もし、実施されれば聞いてみたい」と話していた。
(朝日新聞 2008.2.2)
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全国で、土地開発公社の塩漬け土地の問題が深刻。
自治体財政を圧迫している。
ここに最高裁が、驚くような判決を出した。1月18日のこと。
先行取得委託の買取契約であっても、事情によっては、自治体は公社から土地を買い戻さなくても良いということになる。相当な数の自治体に激震は間違いなし。
地裁、高裁は「土地が必要かどうかや、不当に高額だったかどうかにかかわらず、市は委託契約を履行として買い取るほかなかった」として訴えを棄却。
しかし、最高裁は「市が公社と結んだ委託契約が無効な場合、市の購入は違法になる」とし、契約内容を審理せずに請求を退けた高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。最高裁が差し戻して、高裁がまた棄却することはほぼ無い。
ソースの提供は 市民オンブズマン 事務局日誌 の内田さん
ちょうど先日、名古屋で講師をした 1月26.27日の議員と市民の勉強会 でも、自治体の財政破綻の回避の問題などから、債務負担行為なども講座の内容にしたが、土地開発公社の債務や塩漬け土地の処理などもテーマにした。
各自の調査に基づく講座で即興の集計では、公社の債務が何十億、何百億の市もあって、みんな驚いたもの。
講座の関連で参加者に提供した国の通知なども、下記に詳しく引用しておく。
たとえば、国の「・・従来よりも幅広く地方財政措置を講じることとしたので、計画的に保有土地を縮減すること等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組むこと。」「・・地方団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得することなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり繰り延べることは、不適切な財政運営であることから、可及的速やかにその改善を図ること。」などとした
この方針はどうなるのかな???!!!!
厳格さが求められることは疑いない。
(以下、2件追記)
◎2月23日ブログ ⇒ ◆財政再建法と自治体財政のあり方/初村尤而 氏(大阪経済大学講師)
◎2月21日ブログ ⇒◆土地代4千億円が未払い 自治体、土地開発公社に/オンブズ 提訴
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最高裁判例
市の委託に基づいて土地開発公社が取得した土地の買取りのために市が締結した売買契約につき,その締結を財務会計法規上の義務に違反する違法なものと評価することはできず,同契約により市が新たに損害を被る余地もないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号 平成17(行ヒ)304
事件名 公金支出返還請求事件
裁判年月日 平成20年01月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成16(行コ)118
原審裁判年月日 平成17年06月10日 |
●「用地買い取り義務なし」 最高裁が初判断 東奥ニュース 2008.1.18
京都府宮津市が土地開発公社に委託した用地取得をめぐり、高額すぎるなど委託内容が違法な場合でも市に買い取り義務があるかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は18日「裁量権を著しく逸脱、乱用している委託だった場合、買い取り義務はない」との判断を示した。
今井功裁判長はその上で、買い取り義務を認めて当時の市長に公社への支出分返還を命じなかった2審大阪高裁判決を破棄。委託内容が裁量の範囲内か否かを審理させるため高裁に差し戻した。
1、2審判決によると、宮津市は1996年、丹後地区土地開発公社に対し、京都府が計画した「丹後リゾート公園」予定地の地権者のために代替地取得を依頼。公社は同年、金融機関の融資を受け、市内の土地を計約3800万円で先行取得し、宮津市が2002年、その土地を公社から買い取った。(共同通信社)
●宮津市、土地買い取り義務なし 公社との委託で最高裁、審理差し戻し 1月18日23時9分配信 京都新聞
京都府立「丹後海と星の見える丘公園」(旧称・府丹後リゾート公園)の開発をめぐり、宮津市が丹後地区土地開発公社から不要な土地を購入したとして、同市の馬谷準一さん(73)が当時の徳田敏夫市長に購入額の約4200万円を市に返還するように求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁であった。
今井功裁判長は「市が公社と結んだ委託契約が無効な場合、市の購入は違法になる」との判断を示し、契約内容を審理せずに男性の請求を退けた大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
判決などによると、宮津市は1996年、公園の用地取得にあたり、地権者の代替地として、公社に市内の山林など15カ所(計約3500平方メートル)の先行取得を委託した。しかし、結果的に代替地を求める地権者はおらず、市は2002年に「森林保全の促進」として、土地を公社から約4200万円で購入した。
一審の京都地裁や控訴審の大阪高裁は「土地が必要かどうかや、不当に高額だったかどうかにかかわらず、市は委託契約を履行として買い取るほかなかった」として、男性の訴えを棄却した。
これに対し、最高裁は「土地の先行取得を委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱がある場合、契約は無効となり、市は無効な契約に基づき土地を購入してはならない義務を負う」と判断し、高裁に委託契約の内容について審理をやり直すように求めた。
↓ 《資料・地方財政の運営 2008年1月26日 議員と市民の勉強会 寺町知正》から ↓
総財財第21 号 平成19年4月20日平成19年度地方財政の運営について
14ページ
(7) 債務負担行為の設定に当たっては、将来の財政への影響を十分に考慮して、過大な負担が生じることのないよう、慎重に行うこと。特に、第三セクター等の資金調達に関する損失補償は、将来の新たな支出負担リスクを回避する観点から、原則行わないこととすべきであること。真にやむを得ず損失補償等を行う場合にあっては、その内容及び必要性、更には対象となる債務についての返済の見通しとその確実性について議会及び住民に対して十分説明し、理解を得ること。また、本来地方公共団体自らの責務とすべきものについて、債務負担行為を設定することにより、地方公社等に肩代わりさせ、負担を先送りさせるようなことは厳に慎むこと。) |
総財財第30 号 平成17年4月20日平成17年度地方財政の運営について 13ページ
(4) 歳出の中で大きな比重を占める人件費、公債費をはじめとする義務的経費の動向に十分に配意して、中長期的な視点に立った計画的な財政運営を行い、財政の健全化及びその弾力性の確保に努めること。
また、地方団体の基金については、その規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの基金の設置の趣旨に則して、適正な管理・運用に努めること。
(5) 債務負担行為の設定に当たっては、将来の財政への影響を十分に考慮して、過大な負担が生ずることのないよう、慎重に行うこと。
また、本来地方団体自らの責務とすべきものについて、債務負担行為を設定することにより、地方公社等に肩代わりさせ、負担を先送りさせるような事例が見受けられるが、このようなことは厳に慎むこと。
(6) 国と地方団体間、地方団体相互間等における財政秩序は、これを厳に保持する必要があり、各地方団体においては、次の事項に留意しつつ、引き続き財政秩序の維持・確立に努めること。
ア 国、公社等に対し施設又は用地を無償で提供する等の事例が見受けられるが、「地方財政再建促進特別措置法」(昭和30年法律第195号。以下「再建法」という。)第24条第2項の規定に基づき適正に対処すること。
42ページ
(1) 第三セクターに関しては、「第三セクターに関する指針」(平成15年12月12日付け総務省自治財政局長通知)の趣旨を踏まえ、外部の専門家による監査を活用する等監査体制の強化を図り、点検評価の充実、強化を図るほか、積極的かつ分かりやすい情報公開に努めるとともに、完全民営化を含めた既存団体の見直しを一層積極的に進めること。さらに、経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、経営改善策の検討を行い、その上で、経営の改善が極めて困難と判断されるものについては、法的整理の実施等について検討すること。この場合、地方団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約等に基づく負担を負うのが原則であり、過度の負担を負うことのないように留意すること。
また、新たな第三セクターの設立に当たっては、事業の必要性、公共性、採算性等その意義及び行政関与の必要性について十分な検討を行うとともに、民間との競合関係にも留意の上、慎重に検討すること。
なお、第三セクターの債務に係る損失補償契約等の債務負担行為の設定は、将来の財政運営への影響を考慮し、特に慎重に対処すること。
さらに、地方公営企業に準じる第三セクターについては、これらの点に併せて「地方公営企業の経営の総点検について」及び「第三セクターに関する指針」の趣旨等を踏まえ、経営健全化・効率化を推進すること。
(2) 土地開発公社の運営に当たっては、「「公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地開発公社関係)」の改正について」(平成12年4月21日付け建設省建設経済局長、自治大臣官房総務審議官通知)等を踏まえ、次の点に留意されるとともに、土地開発公社の状況を踏まえつつ、その在り方について抜本的な検討を行うこと。
ア 新たな土地の取得については土地利用計画等を慎重に検討し、土地開発公社が現に保有している土地については事業計画の見直し等を含めて処分の促進に努め、特に保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極的に行うこと。また、土地取得手続の適正化、金利の低減や経営状況に関する積極的な情報公開等に努めること。
イ 「土地開発公社経営健全化対策について」(平成16年12月27日付け総務事務次官通知)により、公社経営健全化計画の策定対象団体を大幅に拡充するとともに、当該計画に基づく取組に対して、従来よりも幅広く地方財政措置を講じることとしたので、計画的に保有土地を縮減すること等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組むこと。
ウ 地方団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得することなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり繰り延べることは、不適切な財政運営であることから、可及的速やかにその改善を図ること。 |
最高裁判決における判示の全文
主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人奥村一彦の上告受理申立て理由について
1 本件は,宮津市(以下「市」という。)が,丹後地区土地開発公社(以下「本件公社」という。)との間で,土地の先行取得の委託契約を締結し,これに基づいて本件公社が取得した同土地の買取りのための売買契約を締結したところ,市の住民である上告人が,同土地は取得する必要のない土地であり,その取得価格も著しく高額であるから,上記委託契約は地方財政法等に違反して締結されたものであって,これに基づいてされた上記売買契約の締結も違法であると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,上記売買契約の締結時に市長の職にあった被上告人に対し,上記売買契約の代金に相当する額の損害賠償を求めた事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件公社は,市がその周辺の町と共同して公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した土地開発公社であり,設立団体である市又は町の委託を受けて公有地となるべき土地の先行取得を行うこと等をその業務としている。
(2) 市は,平成8年12月19日,本件公社との間において,第1審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき代金3858万9646円で先行取得を行うことを本件公社に委託する旨の契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約において,市は,本件土地を本件公社から上記先行取得の代金の額にその調達のための借入れの利息等の額を加えた金額で同14
年3月31日までに買い取るべきこととされていた。
(3) 本件公社は,平成8年12月24日,本件委託契約に基づき,本件土地を代金3858万9646円で取得した。
(4) 市は,平成14年3月18日,本件委託契約に基づき,本件公社との間において,本件土地を代金4214万7762円で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,同月29日,本件公社に対し,上記代金をすべて支払った。上記代金の額は,前記先行取得の代金の額に借入れの利息の額を加えた金額であった。
3 原審は,前記事実関係等の下において,次のとおり判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
(1) 市は,本件委託契約に基づいて,本件公社に対し,本件土地を先行取得の代金の額に借入れの利息の額を加えた金額で平成14年3月31日までに買い取るべき義務を負っていた。仮に本件委託契約の締結が違法なものであったとしても,そのことによって本件委託契約が私法上当然に無効になるわけではない。市としては,本件土地を取得する必要があろうとなかろうと,取得価格が不当に高額であろうとなかろうと,本件委託契約に基づく義務の履行として,本件土地を上記金額で上記期日までに買い取るほかなかったのであるから,本件売買契約の締結を財務会計法規上の義務に違反する違法なものと評価することはできない。
(2) また,本件売買契約の代金の額は,本件公社が本件委託契約に基づく事務を処理するために要した費用の額と一致するものであるから,本件売買契約により市が新たに損害を被る余地もない。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものであるから,当該職員の財務会計上の行為がこれに先行する原因行為を前提として行われた場合であっても,当該職員の行為が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときは,上記の規定に基づく損害賠償責任を当該職員に問うことができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
ア 土地開発公社が普通地方公共団体との間の委託契約に基づいて先行取得を行った土地について,当該普通地方公共団体が当該土地開発公社とその買取りのための売買契約を締結する場合において,当該委託契約が私法上無効であるときには,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,無効な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
本件において,仮に,本件土地につき代金3858万9646円で先行取得を行うことを本件公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件委託契約は私法上無効になるのであって,前記3(1)のように,本件土地を取得する必要性及びその取得価格の相当性の有無にかかわらず本件委託契約が私法上無効になる
ものではないとして本件売買契約の締結が違法となることはないとすることはできない。
イ また,先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情があるときにも,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,これらの事情を考慮することなく,漫然と違法な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
本件において,仮に本件委託契約が私法上無効ではなかったとしても,上記のような場合には,本件売買契約の締結は財務会計法規上の義務に違反する違法なものになり得るのであって,前記3(1)のように,市が本件委託契約上本件土地を買い取るべき義務を負っていたことから直ちに本件売買契約の締結が違法となることはないとすることもできない。
ウ そうすると,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について審理判断することなく,本件売買契約の締結が本件委託契約に基づく義務の履行であることのみを理由として,市の契約締結権者が本件売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負うことはないとすることはできないものというべきである。
(2) また,本件売買契約の締結が財務会計法規上の義務に違反する違法なものである場合において,本件委託契約が私法上無効であるときには,市は本件公社に対し本件委託契約に基づく事務を処理するために要した費用を支払うべき義務を負わないことになるし,本件委託契約が私法上無効ではないときであっても,上記財務会計法規上の義務が尽くされ,本件委託契約が解消されていれば,市は上記費用を支払うべき義務を負わないことになるのであって,前記3(2)のように,本件売買契約により市が新たに損害を被る余地がないとすることはできない。
5 以上によれば,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について十分に審理することなく,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記各点のほか本訴請求に係る財務会計上の行為がどのようなものであるか(本件売買契約の締結か,それともその代金の支出命令か)及びこれに関する被上告人の権限があるか等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀
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