国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)の一部改正により、平成19(2007)年に制定された祝日。
日付は昭和天皇の誕生日である4月29日があてられている。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
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元々は「昭和天皇」の誕生日。天皇誕生日の祝日である。
昭和64(1989)年1月7日、昭和天皇崩御。今上天皇践祚にともない、天皇誕生日が4月29日から12月23日になる。
同年から4月29日は「天皇誕生日」から「みどりの日」になる。
平成17(2005)年の法改正により、「みどりの日」を5月4日に変更。4月29日を「昭和の日」とした。施行は平成21(2009)年からである。
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何でお休みなのかは知っていたい。