お盆明け、事務室にて授業料担当と雑談。当然のことだけど、「高校無償化法」改正の影響を、かなり深刻に考えている。現状で2014年から実施(一部授業料を徴収)するためには、、、
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国会で関連法律の改正が審議、可決、改正。
・・・改正法公布
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改正法に基づき、学校の設置者(都道府県・市)が必要な手続きをとる。授業料関連の条例等を議会にかけ、審議、可決、改正。
・・・改正条例の公布
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各学校が具体的に準備・周知をはかる。
・・・公立学校が実務に入れるのは、ここからなのだ。
これらがつつがなく進まなくてはならない。特に3番目については、在校生ならばともかく、現在の中学校3年生にどのように伝えるか、かなり頭の痛い問題である。在校生の中で、2年生から、3年生から授業料を払うことになるものももちろんいる。
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所得制限を設ける場合、世帯の所得によるのなら、だれとだれの収入が対象になるか、範囲を決めなければならない。
無償化法の対象となるか、ならないかは、所得による。所得証明をするのは「無償化されたい生徒(と保護者)」になる。これをきちんと理解してもらわないといけない。
所得証明をとることになるので、時間もかかる。学校に提出しても、可否がわかるまで、ある程度時間がかかる。正直どうなるか、わからない。相当大変である。
授業料のことは、先生(教学部門)ではなく事務の仕事である。でも、実際に生徒に連絡をするのは、先生である僕たちである。事務と先生は相当綿密に連絡調整をしないと、言い間違いなどが発生すると危ない。
+++++ ここまで、8月26日に書いたこと +++++
高校無償化の所得制限基準、世帯年収910万円で自公合意
自民、公明両党は27日午前、国会内で政調会長会談を開き、高校授業料の無償化制度に設ける所得制限について世帯年収910万円以上とすることで合意。
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所得制限で浮いた財源を使い、年収250万円以下の低所得者層に公立高校で年間13万円、私立高校で14万円の給付型奨学金を創設する。
・・・自民年収900万円、公明930万円、すりあわせて910万円に。
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秋の臨時国会に関連法の改正案を提出、2014年度導入を目指す。
・・・文部科学省は新入生からの適用を想定している。
自民党の高市早苗政調会長は会談後、記者団に、所得制限の対象は全世帯の22%で、約490億円の財源を捻出できるとの見通しを示した。
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所得制限金額が10万円アップ。
わからないことが一つある。2014年から所得制限を受けるのは、新入生だけなのか。
+++++ ここまで、8月27日に書いたこと +++++
ちょっと表を作ってみた。縦軸が入学年度、横軸が制度開始から〇年ということを示している。
入学 年度 |
修業 年限 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
6年目 |
7年目 |
8年目 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2010 |
3 |
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4 |
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2011 |
3 |
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4 |
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2012 |
3 |
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4 |
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2013 |
3 |
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4 |
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2014 |
3 |
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4 |
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【凡例】 公立学校の場合
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は、現行法で無償化されている(いた)部分。 |
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は、所得制限が新たに設けられる部分。 |
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は、平成26年3月31日現在、高等学校在籍生徒。 |
制度上2010年4月入学のものは全員、2011年4月入学のもので、4年制課程(定時制等)の最終学年のものを除き、すでに高校は卒業している。(もちろん中途退学などは除外)
新制度では青の部分に改正法で所得制限がかかることになりそうだ。でも、黄色の部分の扱いが、ちょっとわからない。
もう少し、待ってみよう。
+++++ ここまで、8月28日に書いたこと。 +++++
前回のエントリは、こちら。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/bz/down.gif)
2013.08.22、「やっぱり2014年から」
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