24日に公布、施行された。法律を読んでみた。
::::: ::::: ::::: :::::
東日本大震災復興基本法をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十三年六月二十四日
内閣総理大臣 菅 直人
法律第七十六号
東日本大震災復興基本法
目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 基本的施策(第六条-第十条)
第三章 東日本大震災復興対策本部(第十一条-第二十三条)
第四章 復興庁の設置に関する基本方針(第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条
東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。
二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。
三 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。
四 少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。
五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。
イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策
ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策
ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆(きずな)の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策
六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。
(国の責務)
第三条
国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。
(国民の努力)
第五条
国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
第二章 基本的施策
(復興に関する施策の迅速な実施)
第六条
国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。
(資金の確保のための措置)
第七条
国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
一 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
二 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。
(復興債の発行等)
第八条
国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。
2 国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。
(復興に係る国の資金の流れの透明化)
第九条
国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。
(復興特別区域制度の整備)
第十条
政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第三章 東日本大震災復興対策本部
(設置)
第十一条
内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十二条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
(東日本大震災復興対策本部長)
第十三条
本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(東日本大震災復興対策副本部長)
第十四条
本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(東日本大震災復興対策本部員)
第十五条
本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
(幹事)
第十六条
本部に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
(現地対策本部)
第十七条
本部に、第十二条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。
2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。
5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
(東日本大震災復興構想会議の設置等)
第十八条
本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。
2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
二 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。
4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関)
第十九条
前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。
この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。
(資料の提出その他の協力の要請)
第二十条
東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第二十一条
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。
(主任の大臣)
第二十二条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第二十三条
この章に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 復興庁の設置に関する基本方針
第二十四条
別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。
2 復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。
3 復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。
一 東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務
二 東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務
三 その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務
4 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。
5 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 菅 直人
財務大臣 野田 佳彦
::::: ::::: ::::: :::::
法律がやっとできた。でも、3ヶ月もかかってしまった。
僕は法律の専門家ではもちろんない。普通の地方公務員(教育職)である。その僕が読んでも、この法律(対策の基本指針を定める法律、基本法)が、国会を通すために3ヶ月もかかるようなしろものとは思えない。じゃあ、何で、いったい誰のせいで、3ヶ月もかかったんだろう。
政治状況・被災規模を一概に比較できないが、平成7年1月17日の阪神・淡路大震災に対応するための法律(基本法)は、もっと早くできていた。*
阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律
(平成7年2月24日法律第12号)
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成7年3月1日法律第16号)
数日前の読売の記事だったと思うが、今国会の延長前までに、東日本大震災対応の法案は20本国会に出されていた。成立は14本にとどまった。どうしてなのだ。
今回の震災は、未曾有の一大事である。こんな場合、仮に両院において過半数を国民から与えられている政権だとしても、権力を持つ者(側)は誠心誠意、国会・野党にお願いし、議論をつくし、国民のために法律を作り、政治・行政として行動を起こし、起こさなければならない。僕はこれがあたりまえだと思っている。でも、そうではなかった。まして、現下の衆参はねじれているのだ。いったいどこを見て、何を考えているのだろう。僕には理解できない。暗い気分である。
*阪神・淡路震災担当大臣を務めた小里貞利氏の著書「震災大臣特命室」に詳しい。
::::: ::::: ::::: :::::
【メモ】
法律の現物は縦書きである。また、条文のインデントは実物とは少し違う。ホントはこんなふうにインデントする。
第〇〇条
2
3
4
一
二
三
四
イ
ロ
ハ