発熱はない。
悪寒もない。
でも、やる気がないとは言わないが、何となく気力がない。
ど~したもんやら。
2(ふ)2(じ)3(さん)で、富士山の日です。
静岡県富士山の日条例
平成21年12月25日静岡県条例第72号
(目的)
第1条 県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め、富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章(平成10年11月18日に静岡県と山梨県とが共同して制定したものをいう。)の理念に基づき、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
(富士山の日)
第2条 富士山の日は、2月23日とする。
(県の責務)
第3条 県は、富士山の日の趣旨にかんがみ、富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
2月23日は静岡県では富士山の日なのだ。埼玉県の県民の日に相当するあつかいの日である。
静岡県立高等学校学則
昭和28年5月19日 教育委員会規則第3号
平成21年12月25日公布
第10条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第1号から第3号までの場合において、施行規則第61条ただし書きの規定により教育委員会が別に認めた場合においては、この限りでない。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日
(3)土曜日
(4)学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(5)夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間
(6)秋季休業日 9月25日から10月10日までの間において校長が定める期間(学年を2学期に分ける場合に限る。)
(7)冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
(8)学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(9)静岡県富士山の日条例(平成21年静岡県条例第72号)に規定する富士山の日
(10)その他校長が必要と認めた休業日
2月23日は現皇太子殿下の誕生日。殿下は’19年5月1日に践祚、天皇になる。これにより、
’18年と’19年2月23日、静岡県は「富士山の日」で高等学校は休業日。たぶんだが、県内市町村の義務教育諸学校も同じあつかいだろう。’20年以降、静岡県では祝日で休日の天皇誕生日と富士山の日が重なる。