司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

英国のバリスターがストライキ

2022-07-02 10:38:46 | 国際事情
BBCNEWS
https://www.bbc.com/japanese/61962335

「英イングランドとウェールズ各地で6月27日、刑事事件を担当する法廷弁護士が、報酬への不満を理由にストライキに入った。」(上掲記事)

 法律扶助事件の報酬が低過ぎるということらしいが。

 英国の弁護士も,余裕がないようである。
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中国,離婚件数が激減

2022-03-31 17:51:02 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM227BR0S2A320C2000000/

「中国の離婚件数が大きく減っている。中国民政省によると、2021年は213万組で、前年比43%減った。離婚届を提出してから30日以内は取り下げられるようにしたためだ。」

「2021年1月に施行した民法典は、離婚手続きの申請後、30日以内は取り下げられるようにした。冷静期間を過ぎた30日間に夫婦双方が離婚証明の発給を申し出ない場合も、離婚手続きの申請を取り下げたとみなされる。」(上掲記事)

 離婚のクーリング・オフ制度である。しかし,すごい効果である。

cf. 令和2年5月29日付け「中国,離婚にクーリングオフ制度を導入へ」
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「外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合の添付情報について」

2021-12-10 03:26:19 | 国際事情
 登記研究778号(平成24年12月号)に,質疑応答「外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合の添付情報について」が掲載されており,

〔要旨〕
 外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において,登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても,外国の官憲が作成,または外国で発行された戸籍謄本等については,その写しが添付されない限り,原本の還付をすることはできない。

ということであるようだ。理屈は不明であるが。

 主に,被相続人が在日韓国人の方である場合に問題となるわけであるが,最近いろいろと難しくなってきている感。

cf. 令和3年11月25日付け「在日韓国人の方の相続手続における他の兄弟姉妹の家族関係証明書の取得が不可に」
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日韓両国の登記官等の相互研修,史上初のオンライン開催

2021-12-03 09:14:46 | 国際事情
WOW! Korea
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ca763894d0b564698dad9619df5c203c30968c4

「日韓両国の公務員が登記、執行、家族関係登録などの関連法分野の経験と事例を共有し、発展の方向性を模索する国際司法交流イベントが開催された・・・・・この相互研修は日韓両国の友好と親善を図り、互いの法律制度や文化に関する両国の公務員の研究と理解を深める国際司法交流の一環として、1999年から22年間続けられてきた。」(上掲記事)

 これは,知りませんでした。
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「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」

2021-11-29 21:48:05 | 国際事情
外国人との共生社会の実現のための有識者会議
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/nyuukokukanri15_00001.html

「「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」において取りまとめられた「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」が公表されている。
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「米国で進むオンライン公証と日本の公証制度の現在地」

2021-11-25 17:17:30 | 国際事情
サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20210531-online-kousyou/

「米国で進むオンライン公証と日本の公証制度の現在地」が掲載されており,興味深い。

 日本からも米国の公証人によるオンライン公証を受けられるが,公証の成果物をプリントアウトする形式であり,現時においては,不動産登記や商業登記の申請の添付書面として利用することは困難であると思われる。

 しかし,有用な制度であると思うので,何らかの形で解決,すなわち添付書面情報として認められるようになることが望ましいと思われる。

「この公証方法が有効であれば、地方在住の方はもとより、東京近郊の方にも大幅な負担と経費の削減になることは確かでしょう。
 ただし、ご存じのとおり日本は原本主義です。当面は法務局がオンラインによる認証に対しどのような判断を行なうか、登記に余計な時間が掛からないか心配な面があります。
 是非、当方法による登記事例数を増やし、誰もがスムーズに登記できるようにしたいのです。」(後掲HP)

cf. MARK RESEARCH
https://www.markresearch.com/online_notary_service/
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在日韓国人の方の相続手続における他の兄弟姉妹の家族関係証明書の取得が不可に

2021-11-25 10:36:41 | 国際事情
 在日韓国人の方の相続手続で,駐日韓国総領事館で家族関係証明書を取得する必要がある場合に,兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族関係証明書等を委任なしで取得できない状況になっているという。

 例えば,父親が亡くなり,相続人が子2人である場合に,一方は他方の家族関係証明書を取得することができず,またいわゆる兄弟相続の場合に,相続人の1人が他の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪の家族関係証明書を取得することができなくなっているようなのである。

 原因は,2016年の憲法裁判所における違憲判決と,これに伴う翌年の法改正によるらしいが,その後も,柔軟な対応がされてきたところ,最近,駐大阪大韓民国総領事館では,急に「絶対だめ」になったのだという。

 このような状況が続くと,在日韓国人の方の相続手続をスムーズに進めることができない事態が多発しそうである。

 至急の改善が望まれる。

 なお,下記のサイトの記事がよくまとまっている。

cf. 在日コリアンの相続の知識
https://www.fushimisogo.jp/korea_inheritance/wisdom/%e5%85%84%e5%bc%9f%e5%a7%89%e5%a6%b9%e3%81%8c%e4%bb%96%e3%81%ae%e5%85%84%e5%bc%9f%e5%a7%89%e5%a6%b9%e3%81%ae%e5%ae%b6%e6%97%8f%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e7%ad%89%e3%82%92%e5%a7%94/
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ニューヨークの96階建ての超高層マンションの最上階,191億円

2021-11-11 17:44:54 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASPCB6K50PC2UHBI00H.html?iref=comtop_7_03

「ニューヨーク(NY)で今夏、一つの住宅が売りに出された。96階建ての超高層マンションの最上階で、窓からはマンハッタンを一望できる。
 767平方メートルの床面積で、ベッドルームは6部屋。売値は1億6900万ドル(約191億円)だ。」(上掲記事)

 すごいですね,の一言。

 NYの不動産市場は好調らしい。
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外国語対応可能な士業のリスト(司法書士)

2021-08-10 17:04:08 | 国際事情
外国語対応可能な士業のリスト(司法書士)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/business/judicialscrivener/

「法人登記・申請、金融業ライセンス取得、税務・法務といったビジネスの開始関係や、在留資格取得といった生活のセットアップ関係では、行政書士や税理士、弁護士、司法書士、公認会計士などの士業のサポートが欠かせません。以下では、外国語対応可能な司法書士をリスト化しましたので、ぜひご活用ください。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の問題に関して」

2021-08-04 21:19:01 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年8月3日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00223.html

「2件目でございますが,かねてから高い関心を持って取り組んでまいりました無国籍の問題に関して追加の報告をいたします。
 7月20日の会見におきまして,出入国在留管理庁で実施した,我が国で出生した国籍を特定できない無国籍の子についての緊急調査の結果を踏まえ,無国籍の解消に向けた取組について御報告しました。
 他方,在留カードには特定の国籍が記載されているものの,国籍取得の手続が未了のため,実際には無国籍状態となっている我が国で出生した子の問題もあります。
 こうした方々につきましても,国籍を取得するための手続を速やかに執っていただく必要があります。
 そこで,私から出入国在留管理庁に対し,先日申し上げました無国籍の子に対する取組に加えまして,在留諸申請の際に,在留カード上の記載にかかわらず,パスポートや国籍を有することを証する文書を所持していないときには,その理由を聴取するなどし,無国籍状態であることが判明した場合には,駐日大使館や本国の行政機関において適切に手続を執ることができるよう,より丁寧な説明を行うよう指示をしたところでございます。
 また,在留管理上の国籍の特定についての考え方や各国国籍法の概要などの資料を用いて,FRESC等の相談窓口においても,無国籍や事実上の無国籍状態の問題に関する問合せに対応することとしました。
 さらに,このような国籍取得のための支援を実施するとともに,無国籍の子の国籍取得に関する状況を把握し,進捗を確認できるよう情報を一元的に管理し,PDCAのサイクルをしっかり回していく対応をしていくことといたしました。
 引き続き,無国籍の問題については,様々な角度からしっかりと取り組んでいく所存でございます。」
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同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに,日本での在留資格を認める方向

2021-05-17 19:19:27 | 国際事情
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210517-OYT1T50110/?fbclid=IwAR3rWAij_onCRDJkISTJOoKwKSVHTJ4P3OPBPznUUuaVTVw8inKsfZ2fZkA

「政府は、同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに、日本での在留資格を認める方向で検討に入った。日本人が帰国した場合、パートナーに「特定活動」の在留資格を付与することを検討している。」(上掲記事)

 これは,当然ですよね。
コメント (1)

法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の子供が増えている状況に関する質疑について」

2021-04-15 09:06:21 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月13日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00189.html

〇 無国籍の子供が増えている状況に関する質疑について
【記者】
 無国籍の子供たちの状況につきまして,2019年末時点で213人と3年間で3.5倍に増えています。認められている無国籍の子供に加えて,在留カード上では別の国名が書いてあるのに事実上は無国籍である子供たちもたくさん存在しているということが取材で明らかになりました。こうした状況の受け止めと,国際機関や有識者によると,こうした法制度上の不備は運用でも改善ができるのではないかという指摘もありますが,対応状況や今後の方針について教えてください。

【大臣】
 御質問いただいた無国籍の方の存在についての報道は承知しているところであり,この報道の数値は在留外国人統計から引用されたものと理解しております。
 在留外国人統計における無国籍とは,例えば,在留外国人からの,我が国で出生した子についての在留資格取得許可申請の審査におきまして,父母双方が無国籍である場合,父母が外国人であることが明らかであるが,父母の国籍が不明の場合などに無国籍とされたものでございます。
 この点,不法滞在者についても,統計として数を把握してはいないものの,同様の理由により,出生した子供の国籍が定かでない状況が生じていると認識しております。
 まず,父母がともに外国人の子供につきましては,日本国籍を有しませんが,国籍法は補充的に生地主義,生まれた土地での国籍ということでありますが,この生地主義を採用することにより,日本で生まれた子についてできるだけ無国籍とならないような措置を講じているところであります。
 この措置を講じましても無国籍となる場合は,他の外国人と比較して緩和された条件で帰化できるようにしている状況でございます。
 出入国管理及び難民認定法上の在留資格の取扱いにおきましては,外国籍の有無による差異はございませんので,無国籍者につきましても,要件を踏まえた在留資格を付与しているという状況であります。
 そして,無国籍であるため,旅券を取得できない場合であっても,出入国管理及び難民認定法第26条第2項に基づきまして,法務省令で定めるところにより,再入国許可書を交付しておりまして,これにより海外への渡航も可能という状況でございます。
 これらの相談が外国人在留支援センター,FRESCでありますが,こうしたところなどにあった場合におきましては,法テラス等の関係機関と協力・連携して相談対応を行うこととしております。
 出入国在留管理庁におきましては,外国人が無国籍であることを理由として不利益を被ることのないよう,関係機関と連携し,適切かつ丁寧に相談対応を行うとともに,FRESC等の相談窓口や入管法上の取扱いにつきまして,積極的に広報を行うなどの対応をとってまいりたいと考えております。

【記者】
 在留管理上で無国籍と書かれずにフィリピンなどと書かれている実質上無国籍の子供たちの問題について,今後はもう少し,事前に国籍があるかどうか,今は民事局と出入国在留管理庁で把握の仕方が違うと思うんですけれども,民事局に寄せた把握の仕方をしていくかどうか,お考えをお聞かせください。

【大臣】
 出入国在留管理庁におきましても制度がございますので,それがどのように運用されてきたのかということも含めまして,丁寧にいろいろな角度で,私自身,取り組んでいきたいと思っております。
 まだはっきりと何をと申し上げる段階ではございませんけれども,この国の中で生まれた子供の問題ということを考えてみましても,その子のしっかりとした権利についての基盤というものが,それによって失われているということであるならば,そこは問題であると思いますので,この問題については,子供の大変大事な問題という位置付けで,少し掘り下げてみたいと思っております。
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二重国籍を認めない国籍法は「合憲」

2021-01-21 16:15:34 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP1P3FM0P1PUTIL003.html

 東京地裁は,合憲と判断。

国籍法
 (国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210121/k10012825021000.html?fbclid=IwAR1Dq2Z3I6rTZzbxAsm5URTZfHL-lz-DRcmMhZBu2NqT1y6sDwB88KXMLF4
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相続税が1兆円超

2020-12-23 05:15:38 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67587050S0A221C2FFJ000

 韓国のサムスン電子の元会長の相続に係る相続税が1兆円を超える見通しだという。大半がグループ企業の株式であるそうで,売却等を余儀なくされるようだ。生前に対策もとっていたそうではあるが,どんな対策?
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愛知県内の公証役場でも,外国向け私文書の認証手続の簡略化

2020-12-03 18:08:39 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66914810S0A201C2L91000

「愛知公証人会は2日、愛知県内の企業や個人が作成した海外向け私文書の認証手続きを簡略化すると発表した。行政機関に出向く必要があった証明や確認が公証役場で1度に取得できる。サービスは2021年1月から。」(上掲記事)

 現在は,

「東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場で公証人の認証を受けると、法務局や外務省の手続きを省略できる上、提出国の駐日大使館又は領事館の証明を受ける必要もなく、公証人の認証を受けた後直ちに提出国に提出できます。」(後掲八重洲公証役場HP)

であるが,この取扱いが愛知県内の公証役場にも拡大されることになる。

cf. 八重洲公証役場
http://yaesu-kosho.jp/works/foreign-sentence/
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