法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年2月4日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00584.html
「続いて、私から、本月10日月曜日に開催する法制審議会への諮問について申し上げます。
近年における社会経済情勢の変化等を踏まえ、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、そして企業統治の在り方等に関する会社法の規律について、その見直しの要否を含めた検討をする必要があると考えています。
令和6年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」や、同年12月に公表された「規制改革推進に関する中間答申」においても、従業員等に対する株式の無償交付を可能とする見直し、そして、株式を対価とするM&Aの活性化に向けた見直し、バーチャルオンリー株主総会やバーチャルオンリー社債権者集会に関する規律の整備等について、検討を行うこととされています。
そこで、こうした項目を含め、幅広く、法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため、この度、法制審議会に諮問することとしました。
法制審議会において、充実した調査審議が行われることを期待しています。」
○ 会社法見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について
【記者】
冒頭御発言にもあった、法制審議会に諮問することになった会社法見直しについて伺います。
株式対価M&Aの適用拡大のほか、自社株を従業員に無償交付する仕組みの導入、インターネット上のみで行う「バーチャル株主総会」の規制緩和について、それぞれ検討されていますが、法務省としてこれらについてどのような課題があると感じ、諮問することにしたのかお考えを伺います。
【大臣】
御質問いただきました事項のうち、株式対価M&Aについては、株式交付制度において、子会社の株式を追加取得する場合や外国会社を子会社化する場合が適用対象外となっているなど、その活用範囲が狭いという指摘があります。さらには、従業員に対する株式の無償交付については、現状では、従業員に対して金銭債権を付与した上で、その金銭債権を現物出資させて株式を交付する方法によって、事実上、株式を無償で交付していますが、そのような方法は技巧的であるということで、手続的負担を解消すべきであるなどの指摘があります。
そして、バーチャル株主総会については、現状は、産業競争力強化法において、同法の確認を受けた株式会社のみがバーチャルオンリー株主総会を認められていますが、このような確認を不要として、より利用しやすくすべきとの指摘があります。こういった、それぞれの課題があると認識しています。
これらの点を含め、法制審議会で、会社法の見直しに向けた調査審議が行われることを期待しています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00584.html
「続いて、私から、本月10日月曜日に開催する法制審議会への諮問について申し上げます。
近年における社会経済情勢の変化等を踏まえ、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、そして企業統治の在り方等に関する会社法の規律について、その見直しの要否を含めた検討をする必要があると考えています。
令和6年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」や、同年12月に公表された「規制改革推進に関する中間答申」においても、従業員等に対する株式の無償交付を可能とする見直し、そして、株式を対価とするM&Aの活性化に向けた見直し、バーチャルオンリー株主総会やバーチャルオンリー社債権者集会に関する規律の整備等について、検討を行うこととされています。
そこで、こうした項目を含め、幅広く、法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため、この度、法制審議会に諮問することとしました。
法制審議会において、充実した調査審議が行われることを期待しています。」
○ 会社法見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について
【記者】
冒頭御発言にもあった、法制審議会に諮問することになった会社法見直しについて伺います。
株式対価M&Aの適用拡大のほか、自社株を従業員に無償交付する仕組みの導入、インターネット上のみで行う「バーチャル株主総会」の規制緩和について、それぞれ検討されていますが、法務省としてこれらについてどのような課題があると感じ、諮問することにしたのかお考えを伺います。
【大臣】
御質問いただきました事項のうち、株式対価M&Aについては、株式交付制度において、子会社の株式を追加取得する場合や外国会社を子会社化する場合が適用対象外となっているなど、その活用範囲が狭いという指摘があります。さらには、従業員に対する株式の無償交付については、現状では、従業員に対して金銭債権を付与した上で、その金銭債権を現物出資させて株式を交付する方法によって、事実上、株式を無償で交付していますが、そのような方法は技巧的であるということで、手続的負担を解消すべきであるなどの指摘があります。
そして、バーチャル株主総会については、現状は、産業競争力強化法において、同法の確認を受けた株式会社のみがバーチャルオンリー株主総会を認められていますが、このような確認を不要として、より利用しやすくすべきとの指摘があります。こういった、それぞれの課題があると認識しています。
これらの点を含め、法制審議会で、会社法の見直しに向けた調査審議が行われることを期待しています。