官報(平成23年2月9日)
http://kanpou.npb.go.jp/20110208/20110208h05491/20110208h054910002f.html
家事審判規則が次のとおり改正される。施行日は,平成23年4月1日(暫定登記特別会計が平成23年3月31日に廃止されるからである。)。
○ 第11条第2項及び第3項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
改正附則
○ 家庭裁判所は,当分の間,改正後の家事審判規則第11条第2項に規定する費用を,金銭に代えて登記印紙で予納させることができる。
○ 改正前の家事審判規則第11条第2項又は改正附則第2項の規定により予納させた登記印紙の管理については,新規則第11条第3項の規定を準用する。
【家事審判規則】
第11条 事実の調査、証拠調、呼出、告知その他必要な処分の費用は、国庫においてこれを立て替える。但し、家庭裁判所は、費用を要する行為につき当事者にその費用を予納させることができる。
2 前項ただし書の場合において、家庭裁判所は、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に定める登記(第21条の4及び第21条の5において「後見登記法による登記」という。)の手数料に充てるための費用に限り、金銭に代えて登記印紙で予納させることができる。
3 前項の規定により予納させた登記印紙の管理については、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第13条の規定により予納させた郵便切手の管理の例による。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/kazi_syonen_kisoku/kazi_kisoku_01.html