司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法施行規則の一部改正

2011-11-08 22:03:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第31号)
http://kanpou.npb.go.jp/20111107/20111107h05674/20111107h056740001f.html


 公布の日(平成23年11月7日)から施行である。
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法人を財産管理人に選任することができるか

2011-11-08 13:07:56 | 家事事件(成年後見等)
 「司法書士」が財産管理人となることができる根拠として司法書士法施行規則第31条第1号が挙げられるが,そもそも「法人は、破産管財人となることができる」(破産法第74条第2項)のような規定が民法には存しない。したがって,「司法書士法人」や弁護士法人が相続財産管理人又は不在者財産管理人となることは,法令上,不可ではないかという考えが頭をもたげたのだが・・・。

 「一問一答 平成23年民法等改正―児童虐待防止に向けた親権制度の見直し」(商事法務)67頁には,法人を未成年後見人に選任することができることを正面から規定しなかった点に関して,「民法上,一般に,自然人のみならず法人をも対象に含むものであっても,法人を含む旨を明文で規定する方法はとられていません」と解説してある。

 なるほどね。しかし・・・法人が選任された事例は,見当たらない(?)ようである。
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「中小企業の会計に関する基本要領(案)」

2011-11-08 08:00:28 | 会社法(改正商法等)
「中小企業の会計に関する基本要領(案)」の公表について  by 中小企業庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640211001&Mode=0

 「『中小企業の会計に関する基本要領』は、法令等によってその利用が強制されるものではないが、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものである」
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