讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20130622-OYT1T00585.htm?from=ylist
運営会社は,アカウントは本人だけの『一身専属制』のものとみなして,相続の対象にならない,と解釈して,対応しているそうだ。
果たしてそうであろうか? そのような取扱いをするのであれば,せめて利用規約にその旨の定めを置いておくべきであろう。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20130622-OYT1T00585.htm?from=ylist
運営会社は,アカウントは本人だけの『一身専属制』のものとみなして,相続の対象にならない,と解釈して,対応しているそうだ。
果たしてそうであろうか? そのような取扱いをするのであれば,せめて利用規約にその旨の定めを置いておくべきであろう。