日経記事
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/130615/wec13061519390006-n1.htm
経営判断を巡って,社長他2名が解職された。いわゆる役付取締役からの解職であるが,経営統合に関して取締役会で否決すればよいだけのはずであり,異例の事態である。
また,当該3名は,近々予定されている定時総会終結の時をもって取締役としても退任に追い込まれることとなり,既に発送済みの株主総会の招集通知が「修正」された。ある意味,上程議案の一部撤回であるが。
cf. 「第190期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
http://www.khi.co.jp/news/upload_pdf/syousyu_fix_190.pdf
産経新聞記事では,既になされた議決権行使書等による議決権の行使が無効であるようにあるが,法的には,一部「撤回」であるので,無効とはならない。
ただし,一般には,原案に賛成の議決権行使書は,修正動議については反対と扱われるべきと解されている。そして,本件は,取締役の選任に関する議案であり,「一括賛否」と「各別賛否」の二通りの場合がある。
各別に賛否の意思表示がされているものに関しては,もちろん修正案についてもその意思表示どおりに取り扱えばよく(3名については,無視される。),一括賛成の意思表示がされているものに関してのみ,反対として取り扱うことになるであろう(一括反対の意思表示がされているものに関しては,棄権として取り扱うことになるであろう。)。
そういった意味では,取扱いが複雑であるが,川崎重工業の定款では,取締役の選任に関して,会社法第341条の定款の定めにより,定足数を軽減しているので,おそらく問題となることはないであろう。
http://www.khi.co.jp/ir/pdf/teikan_120627.pdf
ところで,「第190期」とは,如何? 特殊な事業年度を設定していたのであろうか。