司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コンビニ証明書,前市長名で発行

2016-03-30 23:35:24 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/region/news/160325/rgn1603250073-n1.html

 仮に,こういう証明書が登記申請の際の添付書面として提出されたら(本件は,「所得証明書」であるだけに,あり得ないが。),私が登記官であれば,当然補正ですね。公知の事実ですから,「証明書の効力に影響はなく、そのまま使用できる」など,あり得ない。当然でしょう。差替えがされなければ,却下です。

 市役所職員は,何を置いても,差替えに動くべきでしょう。
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復興庁「市町村応援職員(司法書士業務)の採用について」

2016-03-30 22:16:10 | 東日本大震災関係
復興庁 市町村応援職員(司法書士業務)の採用について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/20160325170819.html

 宮城県石巻市役所及び気仙沼市役所の職員を募集するとのことです。
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事業者のためのコンプライアンスガイドブック~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス

2016-03-30 21:49:34 | 消費者問題
事業者のためのコンプライアンスガイドブックを初めて作成~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/compliance_top1.html

「東京都は、事業者の方々が不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び特定商取引に関する法律(特定商取引法)のコンプライアンスを進めるためのガイドブック「景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス」を、今回初めて作成しました。
 このガイドブックでは、実際に企業等が実施している取組内容や、始めたきっかけ、また、それによって生まれた効果などについて、事例を採り上げながら具体的に説明しています。
 コンプライアンスに取り組む企業等の経営者や、法務担当者、教育・研修担当者だけでなく、これから起業する皆様にも活用いただけるガイドブックです。」
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医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日

2016-03-30 17:05:09 | 法人制度
「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第81号)及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(政令第82号)が平成28年3月25日に公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670020f.html

 施行日については,「医療法の一部を改正する法律の施行期日は平成29年4月2日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成28年9月1日とする。」とされている。整備政令においては,組合等登記令の一部改正も含まれている。

 また,「医療法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第40号)も同日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670028f.html

 なお,「昨年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され、平成28年3月25日公布された「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第81号)により、当該規定については平成28年9月1日から施行することとされたところである。」である。

 詳細については,厚生労働省のHPで。

cf. 厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
※ 重要である。必読。

厚生労働省医政局長通知「医療法人の合併及び分割について」(平成28年3月25日医政発0325第5号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_1.pdf
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法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」

2016-03-30 13:08:03 | いろいろ
法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98698980S6A320C1000000?channel=DF130120166130&style=1

「中小企業の顧問を務めてきた税理士が、社長の成年後見人に就いた弁護士との対立を経て、弁護士が関係する社会福祉法人の職員を相手に損害賠償を求める訴訟を起こした。敗訴してもまた提訴を繰り返し、訴訟数は75件に・・」(上掲記事)

 おそらく下記の事件に登場する顧問税理士であると思われる。

cf. 平成25年1月4日付け「成年被後見人が経営する株式会社の解散」
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みなし解散となった株式会社が会社継続の登記を申請する場合の記載例

2016-03-30 11:27:26 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1

 みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。

 みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。
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平成28年税制改正法が成立

2016-03-30 02:06:25 | 税務関係
産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/160329/plt1603290056-n1.html

 「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立した。

cf. 平成28年2月6日付け「平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱」


 贈与税の配偶者控除の適用を受けるために「登記事項証明書」を申告書に添付することが必要であったのが,「居住用不動産を取得したことを証する書類」(贈与契約書等でもよい。)に変更される。平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

 夫婦間では「必ずしも直ちに登記を了しないから」というのが理由らしいが,ん~である。
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LINEを使って取締役会を開催(?)

2016-03-30 01:03:04 | 会社法(改正商法等)
LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について by 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7253091.html

 些か旧聞に属する事柄かもしれないが,最近は,情報交換のツールとして,MLよりもLINEを使うグループも多いようであり,興味深い論点である。

 会社法的には,上記で指摘されているとおり,会社法第370条の「いわゆる書面決議」の要件を満たしているものとして,適法と解されるケースがあり得る(もちろん,そのように法律武装する必要はあり。)と思われる。

 したがって,当初から,会社法第370条の「書面決議」の要件を満たすことを企図して利用すればよいであろう。一般社団法人や一般財団法人についても,然りである。

 ただし,次のような指摘もある。

「取締役の同意にかかる電子メールが、会社が支配管理するサーバに格納されるのではなく、プロバイダ(メール事業者)が保管管理し、短期間で消去される仕組みとなっているメール事業者の管理するサーバに放置されたり、いわゆるWEBメールなどプロバイダが支配管理する領域での保管、利用者によるダウンロードが予定されず、プロバイダの管理下にあるWEBサーバなどに蔵置されるもの、更に流動的なものとされるTwitterへの書き込み、LINEへの書き込み、チャットによるデータ送信は、現状では「情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル」とは到底言えないであろうから、企業としては取締役の同意の受領方法としては避けるべきである。」

cf. 電子化導入の進捗と課題 by 牧野総合法律事務所弁護士法人
http://www.makino-law.jp/new/gijiroku2.html

会社法施行規則
 (電磁的記録)
第224条 法第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

会社法
 (定款の作成)
第26条 【略】
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。



 メールによる同意の場合には,メールそのもの(プリントアウトしたものではなく。)を保存しなければならない。

cf. 会社法であそぼ
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50919825.html
※ Q&A1

会社法
 (議事録等)
第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2~6 【略】
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