産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html
大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。
法制審でも,そのような方向で議論されているところである。
cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html
最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html
大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。
法制審でも,そのような方向で議論されているところである。
cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html
最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093