司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ

2016-03-23 23:00:09 | 民法改正
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html

 大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。

 法制審でも,そのような方向で議論されているところである。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html

最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093
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架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について

2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他
架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm

 不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。
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クックパッド,執行役を解任

2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)
執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf

 創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。
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金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討

2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html

「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。

cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf
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定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈

2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)
 定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。

 警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf

「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」

 「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。
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区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764

【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」


建物の区分所有等に関する法律
 (区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
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