司法書士会の会則変更の効力発生日に関する附則の規定「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる」における「認可の日」の解釈としては,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」ではなく,「認可の意思表示を受領した日」であり,通常の場合,「認可書到達の日」であると理解すべきである。
(以下,再々掲)
司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。
会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。
このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。
ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」として取り扱われてきたようである。
もちろん,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり(法務省→法務局又は地方法務局→司法書士会,と伝送される。),会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。
これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可の日」=「認可書到達の日」という理解で,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。
cf.
平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」