司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記

2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他
 「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。

cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応


 最高裁の判例によると,

「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」

cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259

具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。


 この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。

 「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。

 すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。

 「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。
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同性パートナーの証明書

2016-03-11 09:37:30 | 民法改正
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c

 三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。
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再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」

2016-03-11 07:27:12 | 民法改正
民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html

 国会に上程された。経過措置はなし。


 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附則
 この法律は、公布の日から施行する。


cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html
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