Business Journal
http://biz-journal.jp/2016/11/post_17065.html
米山秀隆富士通総研主席研究員の解説。
日司連においても,昨日(11月6日),相続未登記問題のシンポジウムが開催された。
http://biz-journal.jp/2016/11/post_17065.html
米山秀隆富士通総研主席研究員の解説。
日司連においても,昨日(11月6日),相続未登記問題のシンポジウムが開催された。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010754191000.html
法律的には,「採石権」ですね。
採石法
(内容及び性質)
第4条 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法 (明治29年法律第89号)第269条の2 (地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010754191000.html
法律的には,「採石権」ですね。
採石法
(内容及び性質)
第4条 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法 (明治29年法律第89号)第269条の2 (地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。