司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

主要な株主が死亡した場合の株主リストの記載

2016-11-24 15:52:27 | 会社法(改正商法等)
主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001205322.pdf

 Q&Aにしてみました。


Q.基準日前に株主に相続が発生し,株式会社もそれを承知していたが,当該基準日までに遺産分割が未了であった場合,「株主リスト」にはどのように記載するのか。基準日までに遺産分割を了していたとしても,株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときは,どうか。

A.基準日前に株主に相続が発生し,当該基準日までに遺産分割が未了であったときは,株式は,共同相続人の共有である。共有に属する株式についての議決権の行使は,原則として,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる(最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決)。よって,「株主リスト」には,共同相続人全員を記載する。権利行使者の指定の通知の有無を問わない。
 基準日までに遺産分割を了していたとしても,株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときは,同様である。


Q.基準日前に株主に相続が発生し,当該基準日までに共同相続人が遺産分割を了しており,株式会社も株式の承継人は誰であるかを承知していたが,株主名簿の名義書換えが未了であった場合,「株主リスト」にはどのように記載するのか。

A.株主総会の招集手続の時点までに株式の名義書換えを了していれば,株式会社は,当該株式の承継人を,議決権を行使することができる株主として取り扱うことになると思われるので,「株主リスト」には,当該承継人を記載する。
 株主総会の招集の時点までに株式の名義書換えが未了であった場合には,株式会社の責任で名義書換未了の承継人に議決権の行使をさせたときは,当該承継人を記載し,議決権の行使を認めなかったときは,被相続人の氏名等を記載する。


Q.基準日前に株主に相続が発生していたが,株式会社がそれを知らないまま当該基準日を経過している場合,「株主リスト」にはどのように記載するのか。

A.株式会社は,当該株式会社が基準日現在において認識していた情報を記載すればよいので,被相続人の氏名等を記載する。


Q.基準日後に相続が発生したときは,「株主リスト」にはどのように記載するのか。

A.基準日後に株主に異動が生じたとしても,株式会社は,当該株式会社が基準日現在において認識していた情報を記載すればよいので,被相続人の氏名等を記載する。
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事業承継目的の株式信託における問題点

2016-11-24 03:03:25 | 会社法(改正商法等)
事業承継目的の株式信託について by 三菱UFJ信託銀行山田裕子氏
http://shintakuhogakkai.jp/activity/pdf/vol38_report04.pdf

 信託法学会における報告であるようだ。問題意識は,『 議決権行使の指図権を後継者(経営者)に集中させることで、他の受益者が不利益を受けたり、信託目的が実現できないといった問題が起きないか?』 である。
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