神戸新聞記事
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20170510004.html
わかりにくい記事であるが,実体のない会社の登記がされているが,その実,その本店の所在場所は,暴力団事務所として使用されている,ということであろうか。
そうであれば,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪とは,言えないであろう。
「複数の役員が辞職したとされ、役員不在の状況になっている」(上掲記事)とあるが,会社法又は定款で定めた員数を欠く場合,辞任した取締役は,取締役権利義務者となるので,厳密に言えば,「不在」とは言えない。
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20170510004.html
わかりにくい記事であるが,実体のない会社の登記がされているが,その実,その本店の所在場所は,暴力団事務所として使用されている,ということであろうか。
そうであれば,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪とは,言えないであろう。
「複数の役員が辞職したとされ、役員不在の状況になっている」(上掲記事)とあるが,会社法又は定款で定めた員数を欠く場合,辞任した取締役は,取締役権利義務者となるので,厳密に言えば,「不在」とは言えない。