司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実体のない会社の登記と電磁的公正証書原本不実記録罪

2017-05-10 17:50:23 | 会社法(改正商法等)
神戸新聞記事
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20170510004.html

 わかりにくい記事であるが,実体のない会社の登記がされているが,その実,その本店の所在場所は,暴力団事務所として使用されている,ということであろうか。

 そうであれば,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪とは,言えないであろう。

「複数の役員が辞職したとされ、役員不在の状況になっている」(上掲記事)とあるが,会社法又は定款で定めた員数を欠く場合,辞任した取締役は,取締役権利義務者となるので,厳密に言えば,「不在」とは言えない。
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赤ちゃんポストのその後~開設10年

2017-05-10 17:40:16 | いろいろ
西日本新聞記事
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/327148

「出自を知らずに育つ人権上の課題に直面しつつあるが、対応は現場任せで国や自治体の制度的検討は手つかずのまま」(上掲記事)
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京都市,宿泊税を導入へ

2017-05-10 17:19:14 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170510000072

 結構面倒だと思われるが。
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法人設立に必要な手続きを一括してオンラインで可能に

2017-05-10 16:00:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H5N_Q7A510C1MM0000/

 経済産業省が,「電子データによる定款の認証では,手続きに公証役場に赴かないといけない。法務局への印鑑届け出や法人の電子証明書の申請は書面で提出する必要がある」点に関して,オンラインで手続をできるようにするという方針を打ち出しており,今後法務省と調整するということである。

cf. 平成29年5月10日付け「新経済連盟「法人設立手続のワンストップ化・デジタル完結等に向けた提案」」

 現状,登記申請をオンラインで行っても,添付書面を郵送又は持参により提出しているので,その点も考慮する必要がある。不動産登記で検討中とされている「紙の添付書面も全てPDFで提供すればOK(原本の提出は不要)」ということにしないと,「デジタルで完結」にはならないのである。
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共有者不確知森林制度

2017-05-10 12:51:27 | 不動産登記法その他
共有者不確知森林制度 by 林野庁
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/kyouyuurin.html

 共有林の所有者の一部が特定できない又は所在不明で共有者全員の同意が得られない場合に,市町村長による公告,都道府県知事の裁定等の手続きを経て,その者が所有する立木の持ち分を他の共有者に移転させることができる仕組みである。

 平成29年4月1日から施行されている。

cf. 森林法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/pdf/1603143.pdf

 他の場面にも,いろいろと応用することができそうな仕組みである。
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セレブによるSNSを利用したステマに警告~米国

2017-05-10 12:42:52 | 消費者問題
ロイター
http://jp.mobile.reuters.com/article/idJPKBN18606M?platform=hootsuite

 米連邦取引委員会(FTC)が,女優やモデルなど複数の著名人に対し,「ソーシャルメディアで特定の製品を推奨した際に何らかの報酬を受けていれば,その事実をファンに伝えなければならない」と注意を喚起する書簡を送ったとのこと。

 本来そうあるべきかもしれないが,線引きが難しい感。
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民法改正(債権法の改正)法案の修正案の否決

2017-05-10 10:43:26 | 民法改正
 民進党から修正案が提出されたが,平成29年4月12日,衆議院法務委員会で否決されている。改正法案は,衆議院を通過し,現在は,参議院で審議中である。

cf. 衆議院法務委員会会議録
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419320170412009.htm


〇 民法の一部を改正する法律案に対する修正案(民進)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_554E.htm

 第一に、現在も判例で認められている暴利行為の無効について、明文の規定を設けることとしております。

 第二に、個人が債務者となる、書面によらない契約により生じた少額の債権について、権利を行使することができるときから二年間行使しないときは時効によって消滅する特例を設けることとしております。

 第三に、中間利息の控除を行う場合について、利息相当額の算定に用いる利率を年三%の法定利率から年二%の中間利息控除利率に改めた上で、中間利息控除利率について、政府案の法定利率と同様に、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。

 第四に、事業のために負担した貸し金等債務に係る保証契約等について、その保証人となる者が法人の理事、取締役、執行役等、個人事業主の共同事業者などの主たる債務者と深い経済的、人的関係にある者である場合を除き、効力を生じないものとするとともに、経営者の配偶者による全ての保証契約等について保証意思宣明公正証書の作成を効力要件とするなど、個人の第三者保証人の一層の保護を図ることとしております。

 第五に、定型約款の変更における合理性の要件の考慮要素として、変更の程度、相手方の受ける不利益の程度及びその不利益の程度に応じた措置の有無を加えることとしております。
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日本型「ランドバンク」創設へ

2017-05-10 10:13:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170510-00000077-san-bus_all

DIAMOND online
http://diamond.jp/articles/-/126658

 所有者不明土地問題の解消に向けて,相続登記の義務化の問題が,議論の俎上に上がっている。

 この点に関して,法務省は,「登記するかどうかを権利者の意思に委ねる制度は,民法制定以来,120年にわたって定着している」と従前から反対の立場であるが・・。

cf. 平成29年5月8日付け「農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案等」
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新経済連盟「法人設立手続のワンストップ化・デジタル完結等に向けた提案」

2017-05-10 10:02:21 | 会社法(改正商法等)
一般社団法人新経済連盟
http://jane.or.jp/topic/detail?topic_id=618

 「ワンストップ化・デジタル完結を進めるために」ということで,「対面・書面原則の撤廃」が提案されている。

〇 対面・書面原則の撤廃(デジタルファースト)
(1)電子定款認証:「面前」での受取(公証人法第62条ノ6第1項、第58条第1項)

(2)印鑑届出:「書面」の提出(商業登記規則第9条)

(3)法人電子証明書の請求:「書面」による発行申請(商業登記規則第33条の6第1項)
* 法人の電子証明書は法人設立の段階では必要ないが、その後の事業活動において必要な電子申請等を行う際に必要となることから、当該証明書の取得も、電子的にできることが望ましい。


「イタリアでは法人設立登記に18ヶ月かかりますが、エストニアでは18分ですみます。役員全員のIDを入力すればいいからです。」(エストニア大統領談)

 日本では,「3日」が今後の努力目標である。

cf. 平成29年5月2日付け「商業登記手続の簡素化」
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