司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連「5月29日から相続手続がスムーズにできる制度が始まります!」

2017-05-24 18:28:55 | 不動産登記法その他
日司連「5月29日から相続手続がスムーズにできる制度が始まります!」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

 法定相続情報証明制度に関するわかりやすい解説です。
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規制改革会議の答申と「不動産登記」

2017-05-24 18:10:50 | 不動産登記法その他
規制改革会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170523/agenda.html


 規制改革会議が「規制改革推進に関する第1次答申」をまとめている。

 不動産登記に関するものは,以下のとおりである(41頁以下)。司法書士界としても,速やかに,提言していかなければなりませんね。


エ 不動産登記のデータ整備(相続登記の促進)
【a:平成29年度上期措置、b:平成29年度措置、c:平成29年度検討開始、結論を得た事項につき措置】
 不動産登記簿が土地所有者を把握するための実質的な情報源となっているにもかかわらず、相続登記の未了等により所有者情報が実際のものとかい離しており、土地所有者が把握できないため、地方自治体の業務及び民間開発に支障が生じている。不動産登記の実体とのかい離状況を把握し、不動産登記制度の在り方について見直すべきとの指摘がある。またマイナンバーの利用が検討されている戸籍との連携など、相続登記の促進に向けた制度整備を早急に検討すべきとの指摘がある。
 したがって、以下の措置を講ずる。
a 不動産登記上の所有者と実体上の所有者とのかい離状況を把握するため、相続登記未了のおそれのある土地がどの程度あるかなどについて調査し、その結果を公表する。
b 相続登記の必要性について意識を高めるために、法定相続情報証明制度を利用する相続人に対し、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明するなど相続登記を促進するための働きかけを行う仕組みを構築する。
c 相続登記が長期にわたり未了となっている土地の解消に向けて、死亡情報・相続人情報も含め土地所有者情報を把握すべく、マイナンバーの利用が検討されている戸籍との連携など制度改正を含めて具体的施策を検討し、結論を得た事項につき、必要な措置を講ずる。

オ 不動産登記情報の公開の在り方
【平成29年度検討開始、平成30年度結論】
 不動産登記については、有料で提供されている。これに対し、オープンデータ推進の観点で、無償公開を含め、よりオープンに情報を提供すべきとの指摘がある。また、土地所有者情報など一定の情報について、データの整備と公開を進めることにより、不動産市場の活性化などを図るべきとの指摘もある。
 したがって、不動産データにおける登記情報の重要性に鑑み、個人情報保護に留意した上で、国民の利便性向上の観点から、情報範囲を限定した無償公開の可否も含めて登記情報の公開の在り方について検討し、所要の見直しを行う。

カ 不動産登記情報等の行政機関間連携
【平成29年度検討・結論】
 不動産登記簿が土地所有者を把握するための実質的な情報源となっており、行政機関への提供については、現状USB等の媒体を用いて情報提供を行っているためセキュリティ面に問題があり、また提供側・受領側双方において負担が大きいと考えられる。また、行政業務の効率化及び土地の適正な管理の観点から、土地所有者などの一定の情報については、効率的・実効的に共有する仕組みを整備した上で、不動産市場の活性化に向けてオープンデータの推進を検討すべきとの指摘がある。
 したがって、以下の措置を講ずる。
a 不動産登記情報システム、農地台帳、林地台帳、固定資産課税台帳、不動産情報データベースなどの各種台帳等における所有者情報などに関し、それぞれの行政機関間で効率的に活用する仕組みを構築する。
b 上記の各種台帳等の情報連携により、最新の所有者情報などをより的確に蓄積し、これを行政機関内で共有し、さらに一定範囲でオープンに利用できる仕組みについて、その構築のための政府としての推進体制を決定する。
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ワンセグ機能付き携帯電話所有者のNHKとの放送受信契約締結義務

2017-05-24 15:27:33 | 消費者問題
ワンセグ機能付き携帯電話所有者のNHKとの放送受信契約締結義務
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201705_1.html

 さいたま地裁平成28年8月26日判決は,「ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、同携帯電話は、一定の場所に設置しておらず携帯しているに過ぎないから、放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない等と主張して、NHKとの間に放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求めた事例」において,「放送法では「設置」と「携帯」が区別されていることから、「設置」には「携帯」を含まないと解して、携帯電話を携帯するに過ぎない者は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない」と判断し,請求を認容した。
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減らない原状回復のトラブル相談

2017-05-24 09:03:56 | 消費者問題
全国賃貸住宅新聞
http://www.zenchin.com/news/2017/05/post-3317.php

「独立行政法人国民生活センター(神奈川県相模原市)への取材で、賃貸住宅の敷金や原状回復に関する消費者からの相談件数が10年以上前から改善していない事実が判明した」(上掲記事)

 最高裁判決以降,なんとなく収まった感があったが,そうでもないようだ。
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国土交通書「空き家対策の推進のための新規制度等に係る説明会」資料

2017-05-24 06:54:07 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家対策の推進のための新規制度等に係る説明会について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000053.html

 平成29年5月16日開催の説明会資料である。
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