平成28年改正特定非営利活動促進法の施行(施行期日は未定。ただし,平成30年10月1日が見込まれている。)を見据えて,定款で定める公告方法の変更を検討しているNPO法人も多いと思われる。
cf. 平成29年2月2日付け「NPO法の改正と決算公告~資産の総額の登記制度はなくなる」
内閣府HP
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
改正により新たに必要となる貸借対照表の公告方法については,内閣府推奨のモデルがあるようで,電子公告による場合には,単に「電子公告」では足りないようである。
具体的に明示せよ,ということである。公告方法の変更については,「認証」は不要であり,本来お願いベースのはずであるが。
cf. 平成28年改正法に関するQ&A
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201703-kaisei-qa.pdf
※ 第4
貸借対照表の公告に関する定款例
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf
公告のコストを考えると,次のように変更することが考えられる。
A案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。
B案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
貸借対照表の公告は,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載する方法(「電子公告」に該当する。)によって行うこともできるので,次の案も考えられる。
C案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。ただし,貸借対照表の公告については,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
上記内閣府「定款例」によれば,「法第28条の2第1項に規定する」とあるが,改正法の施行前に定款変更手続を行う場合(後述の「特定貸借対照表」の公告の関係では,そうするNPO法人が大半であろう。)には,法文に未だ存しない条数を定めるわけにもいかないので,定款変更の効力発生日を施行日に合わせるか,このC案のような内容にすることになるであろう。
余談ながら,内閣府NPO法人ポータルサイトには,所轄庁に提出した事業報告書等の一部として貸借対照表も掲載されるのだが,これは,新法第28条の2第1項に規定する「貸借対照表の公告」には該当しないのだとか。
cf. 内閣府NPO法人ポータルサイト
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
なお,施行期日が仮に平成30年10月1日である場合,平成30年3月期決算について,資産の総額の変更の登記を申請する必要があるのはもちろんであるが,同決算の貸借対照表については,「特定貸借対照表」(改正附則第4条第2項,第3項)に該当し,公告をする必要があるので,注意を要する。
附則
(貸借対照表の公告に関する経過措置)
第4条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。
cf. 平成29年2月2日付け「NPO法の改正と決算公告~資産の総額の登記制度はなくなる」
内閣府HP
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
改正により新たに必要となる貸借対照表の公告方法については,内閣府推奨のモデルがあるようで,電子公告による場合には,単に「電子公告」では足りないようである。
具体的に明示せよ,ということである。公告方法の変更については,「認証」は不要であり,本来お願いベースのはずであるが。
cf. 平成28年改正法に関するQ&A
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201703-kaisei-qa.pdf
※ 第4
貸借対照表の公告に関する定款例
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf
公告のコストを考えると,次のように変更することが考えられる。
A案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。
B案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
貸借対照表の公告は,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載する方法(「電子公告」に該当する。)によって行うこともできるので,次の案も考えられる。
C案
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。ただし,貸借対照表の公告については,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
上記内閣府「定款例」によれば,「法第28条の2第1項に規定する」とあるが,改正法の施行前に定款変更手続を行う場合(後述の「特定貸借対照表」の公告の関係では,そうするNPO法人が大半であろう。)には,法文に未だ存しない条数を定めるわけにもいかないので,定款変更の効力発生日を施行日に合わせるか,このC案のような内容にすることになるであろう。
余談ながら,内閣府NPO法人ポータルサイトには,所轄庁に提出した事業報告書等の一部として貸借対照表も掲載されるのだが,これは,新法第28条の2第1項に規定する「貸借対照表の公告」には該当しないのだとか。
cf. 内閣府NPO法人ポータルサイト
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
なお,施行期日が仮に平成30年10月1日である場合,平成30年3月期決算について,資産の総額の変更の登記を申請する必要があるのはもちろんであるが,同決算の貸借対照表については,「特定貸借対照表」(改正附則第4条第2項,第3項)に該当し,公告をする必要があるので,注意を要する。
附則
(貸借対照表の公告に関する経過措置)
第4条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。