官報(平成30年2月6日付け)
http://kanpou.npb.go.jp/20180206/20180206h07197/20180206h071970031f.html
※ 31頁最上段の右端
「三菱UFJ信託銀行株式会社は,吸収分割により株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが保有する三菱UFJ国際投信株式会社およびMitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limitedの株式の全てを承継する」
という内容である。
昨日(2月6日)の日経朝刊42面にも,同内容の公告が掲載されている。
子会社から現物配当により取得する2社の株式を,同日付けで,吸収分割により承継させるものであるようだ。
cf. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループのニュースリリース
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20180202-001.pdf
「本件分割により,MUFGが信託銀行に対して承継させる債務はありません」であるので,債権者保護手続は,吸収分割承継会社である三菱UFJ信託銀行株式会社のみが行い,吸収分割会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは,行っていないようである。
なお,三菱UFJ国際投信株式会社の株主は,グループ会社である3社(三菱UFJ信託銀行株式会社(51%)を含む。)であったが,本件再編により,三菱UFJ信託銀行株式会社が完全親会社になるようである。
https://www.am.mufg.jp/corp/profile/gaiyou.html
他人物売買(改正後民法第561条)のような会社分割である。公告文は,それとわかる書きぶりが必要ではないだろうか。
また,承継される三菱UFJ国際投信株式会社の株式が譲渡制限株式である場合には,同社の承認を得る必要があるであろう。
cf.
平成30年2月7日付け「譲渡制限株式の移転に係る会社の譲渡承認の要否」