日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26801540R10C18A2MM8000/
「具体的には、社会生活の経験が乏しく、願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対し、事業者がそれらを知りながら「契約が願望の実現に必要だ」と勧誘して結んだ契約は取り消すことができるようにする。例えば学生に「今のままでは一生成功しない」などと告げ、就職セミナーに参加させるようなケースが該当する。若者の恋愛感情につけ込んでマンションや宝石といった商品の購入を迫る「デート商法」の契約も取り消せるようにする。」(上掲記事)
真珠の首飾り商法も,これでアウト。
成年年齢の引下げにかかる民法改正も今国会に上程される見込みであることから,必要な改正であろう。
また,不当条項の類型が追加され,消費者が後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を無効とする規定が設けられるようである。
「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,2月下旬頃に,国会に提出される見込みである。
cf. 消費者契約法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26801540R10C18A2MM8000/
「具体的には、社会生活の経験が乏しく、願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対し、事業者がそれらを知りながら「契約が願望の実現に必要だ」と勧誘して結んだ契約は取り消すことができるようにする。例えば学生に「今のままでは一生成功しない」などと告げ、就職セミナーに参加させるようなケースが該当する。若者の恋愛感情につけ込んでマンションや宝石といった商品の購入を迫る「デート商法」の契約も取り消せるようにする。」(上掲記事)
真珠の首飾り商法も,これでアウト。
成年年齢の引下げにかかる民法改正も今国会に上程される見込みであることから,必要な改正であろう。
また,不当条項の類型が追加され,消費者が後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を無効とする規定が設けられるようである。
「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,2月下旬頃に,国会に提出される見込みである。
cf. 消費者契約法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/