「生産性向上特別措置法案」及び「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html
(1)株式対価M&Aの円滑化のための特例の対象拡大
株式対価M&Aに関する会社法特例の対象にTOB以外の方法(相対取引)による買収を追加。これにより、非上場会社に対する株式対価での買収が円滑化される。
(2)キャッシュアウトのための株式等売渡請求制度に関する要件緩和
認定事業者の株主総会決議を省略可能とする特例の対象に、株式等売渡請求を行う場合を追加。これにより、議決権保有要件を会社法上の「10分の9以上」から「3分の2以上」に引下げ。
(3)スピンオフの円滑化のための特例の創設
スピンオフされた会社の株式が遅滞なく上場予定であること等を要件として、株主総会特別決議を省略できることとし、金銭配当と同様の簡易な手続によってスピンオフを実施可能とする。
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html
(1)株式対価M&Aの円滑化のための特例の対象拡大
株式対価M&Aに関する会社法特例の対象にTOB以外の方法(相対取引)による買収を追加。これにより、非上場会社に対する株式対価での買収が円滑化される。
(2)キャッシュアウトのための株式等売渡請求制度に関する要件緩和
認定事業者の株主総会決議を省略可能とする特例の対象に、株式等売渡請求を行う場合を追加。これにより、議決権保有要件を会社法上の「10分の9以上」から「3分の2以上」に引下げ。
(3)スピンオフの円滑化のための特例の創設
スピンオフされた会社の株式が遅滞なく上場予定であること等を要件として、株主総会特別決議を省略できることとし、金銭配当と同様の簡易な手続によってスピンオフを実施可能とする。