毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00000052-mai-soci&fbclid=IwAR2xvRBklVy6FaSUNRjhSTnXa7OgOZxf6wkhSytbV4t5unbxOTf21YJ3uO0
東京地裁は,承諾なく1か月分を受領していた仲介業者に対して,半額の返還を命じた。
国の告示は,次のとおりである。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
cf. 国土交通省「不動産流通について」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
※ 昭和45年建設省告示第1552号
存外に知られていないようである。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00000052-mai-soci&fbclid=IwAR2xvRBklVy6FaSUNRjhSTnXa7OgOZxf6wkhSytbV4t5unbxOTf21YJ3uO0
東京地裁は,承諾なく1か月分を受領していた仲介業者に対して,半額の返還を命じた。
国の告示は,次のとおりである。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
cf. 国土交通省「不動産流通について」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
※ 昭和45年建設省告示第1552号
存外に知られていないようである。