被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合,当然に,初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)。
しかし,この場合も,配偶者の短期的な居住権を保護する必要性はなお存することから,配偶者短期居住権は成立すると解されている(改正後の民法第1037条第1項柱書ただし書の反対解釈,同項第2号)。
cf. 堂薗幹一郎ほか「一問一答 新しい相続法」(商事法務)37頁
堂薗幹一郎編著「概説 改正相続法」(金融財政事情研究会)30頁
潮見佳男編著「民法(相続関係)改正法の概要」(金融財政事情研究会)85頁,87頁
若干,誤解もあるようなので。
しかし,この場合も,配偶者の短期的な居住権を保護する必要性はなお存することから,配偶者短期居住権は成立すると解されている(改正後の民法第1037条第1項柱書ただし書の反対解釈,同項第2号)。
cf. 堂薗幹一郎ほか「一問一答 新しい相続法」(商事法務)37頁
堂薗幹一郎編著「概説 改正相続法」(金融財政事情研究会)30頁
潮見佳男編著「民法(相続関係)改正法の概要」(金融財政事情研究会)85頁,87頁
若干,誤解もあるようなので。