司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日弁連,会費の減額を検討

2021-06-15 09:03:20 | いろいろ
弁護士ドットコムタイムズ
https://www.bengo4.com/times/articles/323/

 日弁連は,会費の減額を検討しているらしい。

「月額1万2400円の一般会費について、2200円の減額を検討していることを明らかにした。減額の理由について荒会長は「繰越金が増加しているため」と説明・・・・・新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、委員会の開催にかかる委員の旅費が抑えられたことなどから、2020年度の収支が約19億円の黒字で、繰越金が約52億円となった」(上掲記事)
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京都新聞,特定株主への利益供与の疑い

2021-06-15 01:55:19 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/581547

 第三者委員会を設置して,調査するそうだ。

会社法
 (株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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