司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦別姓問題,最高裁大法廷が23日に判断

2021-06-18 23:28:35 | 民法改正
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6396372

「大法廷」ということであるが,果たして?
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令和3年特定商取引法・預託法の改正について

2021-06-18 20:23:36 | 消費者問題
令和3年特定商取引法・預託法の改正について by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。
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場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度

2021-06-18 20:21:08 | 会社法(改正商法等)
場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html

 令和3年6月16日から,改正産業競争力強化法が施行され,特例として,場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)が可能となった。
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登記事項証明書その他の~の事由を証する書面

2021-06-18 09:03:35 | いろいろ
 最近,デジタル・ガバメントを推進する観点から,国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されつつあり,近い将来,官公庁への申請等における登記事項証明書の添付は不要になる,という流れである。

 しかし,反面,省令の改正において,「~の事由を証する書面を添付しなければならない」という規定を,「登記事項証明書その他の~の事由を証する書面を添付しなければならない」とする例が目につく。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210618/20210618g00138/20210618g001380035f.html


 改正後の規定において,「登記事項証明書」は,「~の事由を証する書面」の例示に過ぎないので,敢えて明記するための改正が必要であるとも思えない。

 何か理由があるのか。

 推測するに,従来,「~の事由を証する書面」=「登記事項証明書」と解されていたものについて,「登記事項証明書でなくてもよい」(あくまで,例示だから。)ということを示すためのものであるようだ。

 おそらく,会社法人等番号を提供すればよいことになるのであろう。

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