司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

嫡出推定規定の見直し,民法改正要綱案がまとまる

2022-02-01 19:48:32 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ21563MQ21UTIL01Q.html?iref=comtop_Topnews2_01

産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/e8cebe96772bc3c47bb8a7b4913857f24165aa44

 通常国会に上程されるのであろうか。積み残しになっている法案の審議を優先させるため,今国会への改正法案の提出は難しい状況という話もあるが。

cf. 法制審議会 -民法(親子法制)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html
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供託規則の一部を改正する省令案

2022-02-01 17:33:14 | いろいろ
「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080257&Mode=0

〇 改正の概要
(1)供託手続において添付又は提示する登記事項証明書について,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき,その添付又は提示を省略することができるように改める。

(2)供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について,払渡請求書に押された印鑑につき登記官の確認があるときは添付の省略ができるところ,これを供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所であるときに限らないことに改める。

(3)配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について,供託所に保管している支払委託書により供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときに限り,その添付を要することに改める。

(4)供託物払渡請求書に添付する印鑑証明書について,裁判所書記官が作成したものが添付された場合には,市町村長又は登記所の作成したものの添付を不要とすることに改める。

〇 施行期日
 令和4年7月頃を予定

 意見募集は,令和4年3月3日(木)まで。
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