日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH210SC0R20C22A2000000/
「最高裁が2014年7月17日に出した判決では、民法は法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合をあらかじめ織り込んだ上でこれを容認しているとの解釈のもと、DNA鑑定で科学的な父子関係がないことが明らかであっても、それだけで民法772条により嫡出の推定を受ける子との父子関係を否定することはできないものと判断」(上掲記事)
は,妥当であると思うし,「出自を知る権利」にも拘泥する必要はないと思うが,当事者からすると,容易に割り切れるものではないようである。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH210SC0R20C22A2000000/
「最高裁が2014年7月17日に出した判決では、民法は法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合をあらかじめ織り込んだ上でこれを容認しているとの解釈のもと、DNA鑑定で科学的な父子関係がないことが明らかであっても、それだけで民法772条により嫡出の推定を受ける子との父子関係を否定することはできないものと判断」(上掲記事)
は,妥当であると思うし,「出自を知る権利」にも拘泥する必要はないと思うが,当事者からすると,容易に割り切れるものではないようである。