司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「面会交流」調停申し立て年1万件超え

2023-12-25 17:57:19 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20231224-OYO1T50000/

「面会交流を求める家裁への調停申し立ては、07年に5917件だったが、22年は1万2876件に上る。審判となった件数も883件から2413件へと増えた。
 厚生労働省の21年度の調査で、面会交流を実施しているとしたのは、母子世帯で30%、父子世帯で48%。」(上掲記事)

 面会交流でもめるのは,離婚した後の同居親が別居親とコンタクトを取りたくないというのが最大の理由である。

 とはいえ,後段によると,それなりに実施されてもいるようだ。
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株式会社の登記で,代表者が希望すれば自宅住所を非公開に(その2)

2023-12-25 15:57:38 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL241HI0U3A221C2000000/

「一方で悪質商法をする企業から被害を受けた消費者が会社を訴えられるように、住所を公開すべきだとの意見もあります。会社に民事訴訟を起こす場合は本社の住所、届かない場合は代表者の住所に訴状を送ると定められているからです。法務省は改正する省令案で、代表者に本社へ訴状が確実に届くことを証明してもらい、住所が非公開でも訴訟手続きを担保する仕組みを盛り込みます。」(上掲記事)

「代表者の住所を非公開に」という希望の申出をした時点では,「本社に訴状が確実に届く」状態であっても,その後しばらくして「届かない」状態になるケースは数多であろう。

 現に,休眠会社の整理の対象となった株式会社に対する通知は,その過半数は,「不到達」で戻って来るという。

「登記上の本店に訴状が届かない」という原告からの申出(裁判所からの嘱託?)があれば,代表者の住所を公開に切り替えるような措置を採るべきであろう。
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定款認証の見直し問題その後

2023-12-25 03:27:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA069KD0W3A201C2000000/

「政府は公証人が設立者の意思などを確かめる際、対面確認を不要とする方向だ。意思確認できる動画などで代替する案がある・・・・・公証人法は設立者が定款を作成したことを対面で認め、公証人に確認してもらう必要があると定める。同法を含めた関連法の改正案を2025年にも国会に提出する。」(上掲記事)

 まさか,会社法第30条も改正する??


「対面手続きを省略するため、設立者の意思表明を撮影した動画を提出させる仕組みを想定する。本人確認をシステム上でできる方法も探る。」(上掲記事)

 設立者の意思表明を撮影した動画を提出???


「新興企業向けに商号や事業目的など数カ所を入力するだけで作成できる「モデル定款」の導入といった手法がある。」(上掲記事)

「モデル定款」といえば,簡単そうであるが,「商号」や「目的」の選定にも落とし穴がある。補正の山になるであろう。

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「相続人いない財産」過去最多768億円

2023-12-25 00:28:50 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231224/k10014298341000.html

 2022年の数字で,「2013年度の総額は336億円で、この9年間で倍以上に増えたことになります。」(上掲記事)。

 また,相続財産清算人の選任件数も,2022年は,6653件となっており,漸増傾向にある。

 漠然と国庫に入れるよりも,この国庫帰属収入をプールした上で,相続財産が僅少で,相続財産清算人の選任のテーブルに載らないような事件の救済に活用することはできないだろうかと思うのであるが。
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