司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する取りまとめたたき台(案)

2023-12-28 17:11:33 | 会社法(改正商法等)
起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会 第5回会議(令和5年12月27日)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00075.html

「取りまとめたたき台(案)」が公表されている。
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スタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理がスタート

2023-12-28 14:21:08 | 会社法(改正商法等)
2024年1月10日からスタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理が開始します。by 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html

「定款作成支援ツール」が公開されている。

「2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始する予定です。」

 司法書士が代理する場合にも利用可能である。とはいえ,基本的には,本人申請の用に供するものである。

【追記】
 早速やってみたが,内容が固まっていれば,「定款」,「実質的支配者となるべき者の申告書」及び「委任状(定款合体型)」が3分で作成できる。
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定款認証の見直し~「48時間原則」&「ウェブ会議原則」

2023-12-28 14:14:53 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年12月26日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00474.html

「1点目は、株式会社の設立に必要とされる定款認証の見直しです。(本年)10月の第1回デジタル行財政改革会議で、岸田総理から、公証人による定款認証の見直しを行うよう指示がありました。これを踏まえて検討作業を進めてきたわけでありますけども、その結果、今般、定款認証の新たな取組を開始することといたします。まず二つ原則を置きました。一つは、スタートアップ向けのモデル定款を公表して、これを用いた場合には、公証人が原則48時間以内に認証手続を完了するという「48時間原則」、これを開始したいと思います。もう一つは、公証役場に赴いて行うことが多かった、対面の確認手続、これをウェブ会議を原則とするという「ウェブ会議原則」、この二つの原則を新たに導入いたします。まず「48時間原則」の方は、法務省も関与して策定しましたモデル定款を、本日、日本公証人連合会のホームページで公表いたします。これを用いていただいて、原則48時間以内の認証、これはまず、(来年)1月10日から東京都内及び福岡県内の公証役場で試行的運用として開始いたします。二つ目の「ウェブ会議原則」ですけれども、これは今年度中の運用開始に向けて準備を進めていきたいと思っております。これが1点目です。」

〇 定款認証に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言ありました定款認証に関して、この二つの原則として取り組まれることの期待であったりとか、なぜこういう取り組みだったのか、経緯みたいなところが伺えればと思います。

【大臣】
 この定款認証の話は、スタートアップの設立手続が非常に時間がかかる。煩雑だと。スタートアップという立ち上げの作業において、アナログ的で古いのではないかという御批判がかなりあったのですね。そういう意味でデジタル(化)とも関わりますし、行財政改革とも関わるということで、行財政改革本部での議論もありましたけど、スピードアップする、簡素化する、そういう取組をしてもらいたいという強い要請がありました。事柄を分けてみると、ウェブを使って、利便性を高めるという要素と、早くやるという要素の二つに問題を分解したのですよね。それぞれ、これは、原則と例外をひっくり返そうと。(これまで認証手続に)約2週間かかっていたようでありますけれども、それを48時間にする。(今までは)基本的に9割方、本人と対面で確認手続をしていたのですけれども、まずはウェブ会議原則とする、問題があれば対面になりますけど。原則と例外をひっくり返す。この二つをしっかりと、この間の行財政改革の改革会議で報告いたしました。是非皆さんも御理解いただければありがたいと思います。
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