司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

情報商材の悪質商法に関する訴訟,消費者裁判手続特例法の共通義務確認の訴えの俎上に

2024-03-12 16:59:14 | 消費者問題
最高裁令和6年3月12日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92808

【判示事項】
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_04_1041.pdf

日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE06ATI0W4A300C2000000/

「2021年の一審・東京地裁判決は、仮に賠償義務があるとしても、購入を決めた消費者側の過失を賠償額と相殺するのが相当と判断。仮想通貨の知識や経験、購入に至った経緯は様々で、過失の有無や程度は個別に審理すべきだとして請求を却下し、同年の二審・東京高裁も支持した。
 これに対し第3小法廷は、購入した主要な経緯は共通しているとして「過失相殺や因果関係に関して消費者ごとに相当程度の審理を要するとは言えない」と指摘。一、二審判決を取り消し、販売の違法性や賠償義務の有無などについての審理を東京地裁に差し戻した。」(上掲記事)
コメント

外国会社の登記,数十社に要請へ

2024-03-12 14:54:29 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2780W0X20C24A2000000/

「法務省と総務省は近く、海外に本社を置き日本で事業展開するIT(情報技術)企業など数十社に日本での法人登記を要請する。ネット上の偽情報や誹謗中傷が広がるのを受け、投稿者情報を開示請求しやすくする。」(上掲記事)

 2022年に続き,新興企業等に要請するそうだ。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「民法等の一部を改正する法律案に関する質疑について」ほか

2024-03-12 13:43:33 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月8日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00493.html

「1点目は、今申し上げた民法等の改正案です。これは、離婚後のこどもの養育の在り方について、様々な深刻な影響、あるいは多様化の中での社会的なニーズ、こういったものを踏まえて、それにふさわしい規律を作ろう、新しい仕組みを作ろうということで、こどもの利益を中心に組み立てられました法案です。」

〇 民法等の一部を改正する法律案に関する質疑について
【記者】
 閣議決定された民法等の改正案についてお伺いします。共同親権の制度をめぐっては、様々な見地からなおも懸念の声が残っています。国会の審議で特に丁寧に説明しなければいけないと考えていらっしゃるポイントがあればお聞かせください。

【大臣】
 ちょうど3年前に諮問しまして、今年の2月15日に法制審の総会で要綱が決定されました。丸3年ですよね。色々な方々の意見を吸収しながら、議論を繰り返しながら作りました案であります。御指摘の点も、国会の中で色々な質問もあろうかと思いますけれども、まずはしっかり国民の皆さんに理解してもらう。そういったことに特に気を付けていきたいなというふうに思います。もちろん、必要な議論というものをその上に積み重ねますけれども、個々の論点は、国会の審議が始まってから色々またお話ししたいと思います。

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 今日、夫婦別姓を求める集団提訴が行われて、午後には副大臣宛てに経済団体から夫婦別姓の要望もあります。今の国会でも質疑が出るなどしていますが、改めてこうした動きを受けての大臣の所感と、再び法案提出に向けて動き出すお考えがあるかお聞かせください。

【大臣】
 御指摘の訴えについての報道は承知しております。これについての個別のコメントは差し控えたいと思いますが、また、経済団体が、本日午後、御要望に来ていただくということも承知しております。様々なこうした議論が行われることは適切なことだというふうに思います。というのは、国民各層に様々な意見がまだあります。そして、国民各層に様々な、また多くの影響が及びます。皆さん関心があり、また影響も及ぶので、当然色々な議論が出てきますので、繰り返し様々な議論を国民各層でやっていただき、国民の代表である国会で、そういう議論が行われていくという状況を我々はよく踏まえて、総合的に勘案し、検討を進めていく。そういう議論が進むように、様々な論点とか、経緯とか、そういった情報を積極的に提供しています。これからもそうしたいと思います。色々な方々から色々な意見を出してもらう。その積み重ねの先に、多くの国民の皆さんが望む方向性が見えてくれば、そんなふうに思っておりますけれども、総合的にしっかりと検討していきたいと思います。
コメント

ローマ字の表記見直しへ

2024-03-12 07:25:08 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE043DY0U4A300C2000000/

「文化庁の文化審議会国語分科会は11日、ローマ字の表記に関し、小学校で学ぶ「訓令式」を基本とする内閣告示の改定を視野に対応すべきだとの考えで一致した。ローマ字のルールの見直しは70年ぶり。英語のつづりに近い「ヘボン式」が浸透していることを踏まえ、2024年度以降に本格的に議論する。」(上掲記事)

 令和6年4月1日施行の改正不動産登記規則により,「所有権の移転の登記等の申請をする場合における所有権の登記名義人となる者等が日本国籍を有しない者であるときは、登記官に対してそのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする」(第158条の31関係)とされるのであるが・・・・。

 登記実務においては,「訓令式」or 「ヘボン式」のいずれが採用されるのであろうか? 通達等により,統一的に運用されるべきであろう。

cf. 令和6年3月1日付け「相続登記義務化の改正省令が公布」

令和6年1月5日付け「令和6年4月1日施行の不動産登記法改正に係る不動産登記規則等の一部を改正する省令案」
コメント