司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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日弁連「商業登記規則等の一部を改正する省令における代表取締役等の住所非表示措置に関し、弁護士による職務上請求制度の創設等を求める会長声明」

2024-05-28 18:08:15 | 会社法(改正商法等)
商業登記規則等の一部を改正する省令における代表取締役等の住所非表示措置に関し、弁護士による職務上請求制度の創設等を求める会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/240527.html

「当連合会は、国に対し改めて、弁護士が職務上必要な場合に、代表取締役等の住所を迅速に把握することを可能とするため、商業登記法を改正し、商業登記においても弁護士による職務上請求制度を創設することを強く求める。」

 システム上の問題で,対応できないようである。

 それを踏まえて,対応せよという話であるのであろうが。
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