司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

2024-05-31 17:57:49 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

「令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。」
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性同一性障害で男性から性別変更した女性が,自身の凍結精子で生まれた子を認知できるか

2024-05-31 16:13:35 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE263E70W4A520C2000000/

「原判決は、民法787条に基づき子との間で法律上の父子関係が形成されるべき「父」とは法的性別が男性である者のみを指すと解されることなどからすると、嫡出でない子は、その出生時に自己の血縁上の父の法的性別が男性であった場合に限り、当該血縁上の父に対して認知を求めることができるとした上で、上告人の出生時、被上告人の法的性別は男性から女性へと変更されていたから、上告人は、被上告人に対し、認知を求めることができないとして上告人の請求を棄却した。」(後掲「事案の概要」)

 6月21日,最高裁で判決の言渡しがされる。

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_287.pdf
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戸籍情報連携システムの障害が続く

2024-05-31 13:04:45 | 法務省&法務局関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS5Z2SJDS5ZTLVB00DM.html

 システム障害が再発しているらしい。

「法務省の副本データは、市区町村が持つ戸籍の「正本」と内容が一致するか確認が完了する前に制度が始まってしまい、データの更新漏れも多いという。このため、市区町村は、住民の申請を受けた際、本籍地の自治体に1件ずつ電話して間違いがないか確認しているという。ある職員は「折り返し待ちに時間をとられる」と漏らす。本来は10~20分ほどで済む処理に2時間以上もかかり、当日中の証明書発行ができなくなったケースもあるという。」(上掲記事)

 ん~。いったん「連携」は停止して,リセットする方がよいのではないか。
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