司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新しい「官報情報検索サービス」

2025-01-12 10:28:27 | いろいろ
新しい「官報情報検索サービス」ご提供について
https://www.npb.go.jp/catenews/other_news/kanpojokenhenko.html

 有料の「官報情報検索サービス」の取扱いが次のとおり変更される。

「提供に当たっては・・・・・プライバシーに配慮する必要があるため、現サービスを変更することとなりました」

「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」については,令和7年4月1日以降,

・ 日付検索のみ可能(記事検索の対象から除外)
・ テキストデータ取得不可のPDFで提供

となる。
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令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

2025-01-12 10:18:55 | 不動産登記法その他
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
 このページでは、これらの申出の方法等について掲載しています(詳細については、順次更新する予定です。)。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です」
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