相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知 by 総務省近畿管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/main_content/000800398.pdf
子がなく,兄弟姉妹等が相続人となるケースであるが,いまどきこういう低レベルな対応をする自治体担当者があるとは・・。
〇 大阪法務局から市町村に対して行われる対応
① 自己の権利の行使又は義務の履行を目的とする場合には、戸籍に記載された者以外の者であっても戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求することができ、その際に委任状の提出は必要とされていないことについて改めて説明し、適正な戸籍事務処理を求めるとともに、市町村が開設するホームページ等において、これらに関する説明等を適切に行うよう助言する。
② 戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出を求められることがあることの周知を徹底するよう助言する。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000800398.pdf
子がなく,兄弟姉妹等が相続人となるケースであるが,いまどきこういう低レベルな対応をする自治体担当者があるとは・・。
〇 大阪法務局から市町村に対して行われる対応
① 自己の権利の行使又は義務の履行を目的とする場合には、戸籍に記載された者以外の者であっても戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求することができ、その際に委任状の提出は必要とされていないことについて改めて説明し、適正な戸籍事務処理を求めるとともに、市町村が開設するホームページ等において、これらに関する説明等を適切に行うよう助言する。
② 戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出を求められることがあることの周知を徹底するよう助言する。
ホームページ堂々と記載してる役所もあります。
総務省からこういった通知を出していただけるのはとても助かります。