法務省から日司連宛の通知によると,
「公証人による定款認証については、「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合に、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる運用(以下「48時間特別処理」といいます。)及び定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理をする運用(以下「72時間処理」といいます。)を一部地域で実施しているところ、本年3月3日から、これらの運用を下記のとおり全国展開することとしました。
1 48時間特別処理及び72時間処理の全国展開
これまでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県及び福岡県の公証役場に限定して運用されていましたが、その他道府県の公証役場でも利用が可能となりました。
2 72時間処理の条件
以下の条件を満たした場合に、定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理します(定款認証を48時間以内に、設立登記を24時間以内に行います。)。
なお、定款認証後から設立登記を申請するまでの時間は72時間には含まれません。
(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること。
(3)設立登記申請の添付書面情報を全て電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付すること。」
cf. スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html
「公証人による定款認証については、「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合に、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる運用(以下「48時間特別処理」といいます。)及び定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理をする運用(以下「72時間処理」といいます。)を一部地域で実施しているところ、本年3月3日から、これらの運用を下記のとおり全国展開することとしました。
1 48時間特別処理及び72時間処理の全国展開
これまでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県及び福岡県の公証役場に限定して運用されていましたが、その他道府県の公証役場でも利用が可能となりました。
2 72時間処理の条件
以下の条件を満たした場合に、定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理します(定款認証を48時間以内に、設立登記を24時間以内に行います。)。
なお、定款認証後から設立登記を申請するまでの時間は72時間には含まれません。
(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること。
(3)設立登記申請の添付書面情報を全て電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付すること。」
cf. スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html