オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて(不動産登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00056.html
「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求制度では、当該証明書を登記所で受け取る方法を選択することができますが、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第197条の2(同規則第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含みます。)の規定に基づき、当該証明書を受け取る者がその権限を有する者(請求者又はその使者)であることを確認するために登記所へ申告していただく法務大臣が定める事項は、以下のとおりとすることとされましたので、お知らせします。」
cf. オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて(商業・法人登記関係)
https://www.moj.go.jp/content/001393402.pdf
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00056.html
「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求制度では、当該証明書を登記所で受け取る方法を選択することができますが、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第197条の2(同規則第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含みます。)の規定に基づき、当該証明書を受け取る者がその権限を有する者(請求者又はその使者)であることを確認するために登記所へ申告していただく法務大臣が定める事項は、以下のとおりとすることとされましたので、お知らせします。」
cf. オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて(商業・法人登記関係)
https://www.moj.go.jp/content/001393402.pdf