司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記等事務取扱手続準則」の一部改正

2023-04-04 16:37:59 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記関係の主な通達等
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

「商業登記等事務取扱手続準則」(平成17年3月2日民商第500号通達)の改正(令和5年3月23日付け法務省民商第65号民事局長通達)後の準則が公表されている。

 どこが変わった?
 
 直近の改正からすると,「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和5年法務省令第6号)による「登記事項証明書等の交付の請求の方法」(商業登記規則第107条第5項及び第6項)の改正によるものであろうか?
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