司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止

2025-01-21 09:13:53 | 法務省&法務局関係
信濃毎日新聞デジタル
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025011800127

 この3月にも,長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止されるらしい。

cf. 長野県弁護士会会長声明
https://nagaben.jp/pages/101/#block1323-1375

 この取扱いは,公証人法第8条に基づくものであるが,近年,廃止の動きが急速化している。

公証人法
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

cf. 令和3年3月14日付け「福井地方法務局小浜支局における公証事務取扱いの廃止の件」

 かつて,令和2年7月1日から旭川地方法務局留萌支局、秋田地方法務局本荘支局及び大曲支局、福井地方法務局小浜支局における公証事務の取扱いが廃止されたことに関しては,日司連会長声明が発出された。

cf. 令和2年7月20日付け「日司連「法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明」」

 今般の2支局における公証事務の取扱いの廃止によって,この事務を取り扱う法務局支局は全国でわずか8庁となる。今後,このような廃止の動きが続くことは司法アクセスの拠点を失わせるものであり,司法アクセスの拡充を謳った先の司法制度改革の趣旨と逆行することが危惧される。

 法務局は,市民にとって司法へアクセスするための重要な機関であり,今後デジタル・ガバメント政策により行政のオンライン化が促進されるとしても,その利便性を減ずることなく向上させ,その機能をより充実したものとしていくべきである。
コメント    この記事についてブログを書く
« 企業による登記手続き支援の... | トップ | 実質的支配者リストの利用状況 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法務省&法務局関係」カテゴリの最新記事