公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html
改正政令は,本日施行である。
「経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前である場合は、なお従前の例によることになります。したがって、定款の内容が新制度における手数料の減額の対象となっているものについて、認証自体が同年12月1日以降に行われた場合であっても、嘱託が同年11月30日以前である限り、手数料は改正前の手数料令第35条第1号が適用されて3万円となります。」
対象となる事案については,却下してもらって,もう一度申請し直しましょう。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html
改正政令は,本日施行である。
「経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前である場合は、なお従前の例によることになります。したがって、定款の内容が新制度における手数料の減額の対象となっているものについて、認証自体が同年12月1日以降に行われた場合であっても、嘱託が同年11月30日以前である限り、手数料は改正前の手数料令第35条第1号が適用されて3万円となります。」
対象となる事案については,却下してもらって,もう一度申請し直しましょう。