讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。
正当な理由なく出頭しなかったのは,明らかであろうから,地検が不起訴にしたのは,不可解である。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。
正当な理由なく出頭しなかったのは,明らかであろうから,地検が不起訴にしたのは,不可解である。