司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

財産開示手続の期日に出頭せず,検察審査会が「起訴相当」

2022-08-17 11:19:21 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/

 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。

 正当な理由なく出頭しなかったのは,明らかであろうから,地検が不起訴にしたのは,不可解である。
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