司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正民事訴訟法の段階的施行期日

2024-12-13 17:39:59 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
〇 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
〇 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日

 本日の閣議で決定された模様。

cf.  朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/54286838046f8dca35b332ef24145b683aed60fd
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