司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ペーパーカンパニーの設立と電磁的公正証書原本等不実記録罪

2013-02-27 03:13:13 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130222-OYT1T00259.htm?from=rss&ref=rssad

 先日は,新設分割によって設立された会社の不正利用パターンであったが,こちらは,オーソドックスな設立の不正利用パターン。ただし,資本金の額が大きいため。

 登記実務における「払込みがあったことを証する書面」についても,通帳の原本の提示ぐらい求めてもよいのかもしれない(私は,基本的に通帳の原本を持参していただいている。)。それでも虚偽登記の根絶はできないが。
コメント    この記事についてブログを書く
« 債権法改正~中間試案まとまる | トップ | 中小企業における経営の承継... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事