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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「詳解 産業活力再生法」

2005-09-25 13:27:37 | 会社法(改正商法等)
経済産業省産業再生課編「詳解 産業活力再生法」(商事法務)

 産業活力再生特別措置法には、商法の特例等が数多く盛り込まれており、それらの中には、会社法に取り込まれて一般化されているものも多い。したがって、会社法を理解する上では、産業再生法による特例の理解が有益。本書は会社法にも対応している。
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「改訂 従業員持株会導入の手引き」

2005-09-25 13:08:31 | 会社法(改正商法等)
「改訂 従業員持株会導入の手引き」(UFJ総合研究所)

 持株会に関する解説書はほとんどないだけに貴重な1冊。内容は簡明。

 惜しむらくは、会社法にまったく対応していない。また、証券取引法の規制の項で、いわゆる1億円基準が、2年→1年に改正されている点を看過している。
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「商業登記法関係法令逐条解説」

2005-09-24 00:00:00 | 会社法(改正商法等)
大久保拓也・足立啓明編著「商業登記法関係法令逐条解説」(法学書院)

 受験生を対象にまとめられた書ということもあり、解説はきわめて簡潔。実務の手引の任には堪えないが、関係法令はよく整理されている。整備法に基づく経過措置については、まったく触れられていない。
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我妻・有泉 コンメンタール民法 総則・物権・債権

2005-09-23 12:25:29 | いろいろ
我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明著「我妻・有泉 コンメンタール民法 総則・物権・債権」(日本評論社)

 民法のコンメンタールとして秀逸。

 ところで、注釈民法は、なぜ全巻揃わないのか。
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「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」

2005-09-22 22:51:18 | 会社法(改正商法等)
共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544

 ニッチな領域にスポットを当てたものだが、良書として予想以上に評判がいいようだ。類書がないだけに、実務家待望の一冊というのも理由の一つ。おっと、私も共著に名前を連ねています(株券不発行制度の後半部分を担当。)。

 官報公告の実務は、重要であるにもかかわらず、文例等を紹介するものはほとんどなかった。また、株券不発行制度は、昨年10月に導入されており、上場企業は数年内に株券不発行制度に強制的に移行するし、また、会社法では、株券不発行が原則となり、定款に定めがある場合にのみ株券を発行できる(会社法第214条)のであるが、株主名簿記載事項証明書等、その実務対応を詳説するものは皆無である。本書は、両分野の実務対応を詳説している唯一無二といっていい書。随所に「会社法memo」も挿入されており、会社法対応への移行もスムーズ。ご活用下さい。

 なお、新日本法規出版は直販中心であり、一般の書店には大型店にもほとんど並んでいないので、ネット上からご注文下さい。
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英国、長期休眠預金を慈善事業に振向け

2005-09-22 18:28:44 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050922AT2M2200122092005.html

 預金は、預金者の銀行に対する債権であるから、当然消滅時効が問題となりうる。日本の民法では10年(第167条第1項)であるが、銀行は、10年経過後でも払戻請求があれば、払戻に応じているのが通常である。
 郵便貯金に関しては、20年と約2か月を経過すると、貯金の権利が消滅する。


郵便貯金法第29条(貯金に関する権利の消滅)
 第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後10年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から2月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。

同第40条の2(10年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
 10年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
2 【略】
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NHK受信料拒否の論理

2005-09-22 00:01:14 | いろいろ
NHK法的徴収実行力は?「強制力なく逆効果」の声 (夕刊フジ) - goo ニュース

 そういえば、本多勝一著「NHK受信料拒否の論理」という本があったな。
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全国一斉無料成年後見相談会

2005-09-21 09:40:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 社団法人成年後見センター・リーガルサポート主催の全国一斉無料成年後見相談会が、京都では、リーガルサポート京都支部と京都司法書士会の共催で、10月3日(月)~10月8日(土)、京都司法書士会館において開催される。お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20051003.pdf

cf. 自分のために-みんなの安心 成年後見制度(法務省)
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会社法の体系書

2005-09-20 16:16:07 | 会社法(改正商法等)
 弥永真生著「リーガルマインド会社法(第9版)」(有斐閣)が出版された。会社法の下でのおそらく最初の体系書。相変わらず明快な論理構成だが、どちらかと言えば、受験生向きの本。
 さっそく、追加・訂正・誤植情報がHPにアップされている。誠実なお人柄。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3007/lmc9.html

 但し、上記には挙げられていないが、減資について、「資本金額を1円まで減少させることができる」(23頁)と書かれている点は誤りで、0円までが正しい。また、公開会社の定義に関する明確な解説がないような・・・。

 神田秀樹著「会社法(第7版)」(弘文堂)は、10月上旬刊行とのこと。但し、コンパクトに過ぎ、実務家向けには情報量が乏しい。

 お奨めとしては、江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法(第4版)」(有斐閣)の改訂版。有限会社法が廃止されるので、おそらく「株式会社法」あるいは「会社法」と改題されるのであろう。刊行日は未定。
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アイフル被害対策全国会議 テレビCM中止の申入れ

2005-09-20 15:06:35 | 消費者問題
 アイフル被害対策全国会議が、16日、テレビ局、新聞社等に対して、アイフルのテレビCMや広告を中止するよう、申入れを行った。

cf. アイフルのテレビCM中止申入書

   テレビCMの実態並びに考え方についての質問書
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公認会計士協会の組織改革

2005-09-20 14:46:09 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005092000077&genre=B1&area=Z10

 内部統制システムを構築する必要があるのは、いずこも同じ。

 会社法では、大会社には法的に義務付けられる(第362条第4項第6号、第348条第3項第4号)。
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偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償~全銀協ルール~

2005-09-20 14:19:02 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050920AT2Y1900319092005.html

 偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償を金融機関に原則義務づける預金者保護法が本年8月3日に成立(来年2月施行見込み)したが、それを受け、全銀協が補償ルールを作成しているようだ。

 銀行側負担が例外的に減額される例としては、
①生年月日など他人に推測されやすい数字を暗証番号に使い、免許証などと一緒に携行・保管した場合
②暗証番号を貴重品ボックスや携帯電話など金融機関の取引以外でも使ったうえで、カードを自動車内に放置した場合

cf. 平成17年8月3日付「偽造・盗難カード被害補償法案が成立」
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金融庁「規制の総点検のための目安箱」実施の結果を公表

2005-09-20 09:56:43 | 消費者問題
 金融庁が実施した「規制の総点検のための目安箱」の結果を、「現行規制に係るご意見一覧」として公表している。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/f-20050916-2.html#00

 しかし、目安箱への投書が151件とは意外に少ない数字。「ご意見一覧」は、その他の意見募集の結果も集約しているが、貸金業界からも、社債発行の規制緩和、債権譲渡の規制緩和、書面交付義務の規制緩和等の意見が出ており、要チェック。

一覧
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/f-20050916-2.pdf
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日本の上場企業の3分の1は上場不要

2005-09-19 17:31:14 | 会社法(改正商法等)
 一橋ビジネスレビュー2005年秋号「M&Aと企業再編のマネジメント」所収の米倉誠一郎教授と村上世彰(株)M&Aコンサルティング代表との対談における村上氏の言である(写真が掲載されていないが、憚られるのであろうか。)。

 まさにそのとおり。資本市場から資金調達をする必要がない会社は、上場する必要はないのである。徒に上場を目指すのも考えもの。

 株式会社は、本来資本市場を活用すべき会社類型である。最低資本金制度導入の際、株式会社=公開会社、有限会社=非公開会社の分離が志向されていたにもかかわらず、債権の現物出資による増資手法により骨抜きになってしまっていた。
 会社法では、株式会社と有限会社が統合され、また、最低資本金規制も廃止される。そして、株式会社類型の中で、「公開会社」(会社法第2条第5号)と「公開会社でない株式会社」の区分による法制となっている。
 一般に公開会社という語は、上場企業を意味して用いられるため、会社法における「公開会社」との混同に注意し、明確に区別されねばならないが、将来的にはほぼ一致する方向に動いていくのではないかと思われる。

 なお、中小企業で定款に株式譲渡制限規定を置いていない株式会社は、早々に株式譲渡制限の定めを設けて、「公開会社でない株式会社」に移行することが望ましい。
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企業再生ファンド

2005-09-19 15:38:03 | 会社法(改正商法等)
地域型企業再生ファンド 半数近く休眠状態 (産経新聞) - goo ニュース

 ターン・アラウンド・マネージャーという言葉も喧伝されていたが・・・。

 過剰債務に喘いでいる会社は多いが、現実に再生可能な会社はそう多くはない、ということもあろう。

 会社法では、金銭債権を現物出資する際の検査役の調査が不要(第207条第9項第5号)となり、DESが容易となる。この際、取得請求権付株式(第107条第1項第2号、第108条第1項第5号)の発行等も検討すべきである。
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