http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050922AT2M2200122092005.html
預金は、預金者の銀行に対する債権であるから、当然消滅時効が問題となりうる。日本の民法では10年(第167条第1項)であるが、銀行は、10年経過後でも払戻請求があれば、払戻に応じているのが通常である。
郵便貯金に関しては、20年と約2か月を経過すると、貯金の権利が消滅する。
郵便貯金法第29条(貯金に関する権利の消滅)
第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後10年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から2月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。
同第40条の2(10年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
10年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
2 【略】