「株式会社の設立の登記等の添付書面である資本金の額の計上に関する書面の取扱いについて(通達)」(平成19年1月17日付法務省民商第91号)が発出された。改正会社計算規則が平成19年1月20日付で施行され、附則第11条が設けられることに伴う取扱いの変更である。
株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には、当分の間、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。
ただし、株式会社の設立の登記に関し、改正省令の施行日前に会社法第32条第1項の決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(以下「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合又は設立費用控除額を定款で定めた場合(改正省令附則第5条第3項参照)については、なお従前の例によるものとする。
cf. 平成18年10月5日付「会社計算規則等一部改正案の概要」
株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には、当分の間、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。
ただし、株式会社の設立の登記に関し、改正省令の施行日前に会社法第32条第1項の決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(以下「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合又は設立費用控除額を定款で定めた場合(改正省令附則第5条第3項参照)については、なお従前の例によるものとする。
cf. 平成18年10月5日付「会社計算規則等一部改正案の概要」